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預りすぎている社会保険料の返金方法について
会社で給与担当をしています。 このたび社会保険料の徴収方法を「当月分を当月天引きする」という考え方から「前月分を翌月徴収する」という方法に変更することになりました。ずれが生じる為、1ヶ月多く徴収している人は返金して調整しようとおもうのですが、この場合この返金に対して所得税が掛かってしまうのはおかしいですよね? 教えて下さい。宜しくお願いします。
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noname#24736
回答No.2
源泉税は、支給額から社会保険料を控除した後の額で計算されます。 返金する場合、 給与明細で社会保険料をマイナスにすれば、問題ありません。
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- sunasearch
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回答No.1
一か月徴収しなければいいのではないですか?
質問者
お礼
ありがとうございました。組合に加入し利率が変わるので、微妙に差がでるかな・・とも思ったのですがその方法でやってみます。
お礼
いつも教えていただきありがとうございます。 マイナスにして調整しようと思います。