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入社時の社会保険料
当月分の社会保険料を当月の給与からの徴収違法でしょうか。 つまり、入社月から当月分社会保険料を天引きする。 ウエブをみると、違法、原則翌月徴収、選択であると、三者三様です。 宜しくお願い致します。
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原則違法です。 社会保険料は月末に在籍していた場合に発生するものであり、つまり月末にならないと発生するかどうかわからないという理由と、被保険者の生計を保護するためという理由もあります。 だから退職するときに退職日を月末にして辞表を出すと前日にずらしてくれないかと言ってくるセコい会社がたまにあったりします。 社会保険料って会社も折半で払ってるので月末の前日に辞めてくれたら会社分を払わなくて済むからです。 まあそんなわけで15日締めの25日払いとかの場合、入社月は締日までに月末がないわけですから社会保険料は発生しておらず、存在しないものを引くことはできません。 なので当月末分の社会保険料を当月支給される給与から引くこともできないんですが、差し引くようにすることも可能です。 労働者の過半数以上の同意、もしくは労働者の過半数以上が所属する労働組合があるなら組合との同意があれば、そのように変更することができます。 つまり労働協約あるいは労使協定があれば合法ってことです。
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- f272
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健康保険法や厚生年金保険法で認められるのは,給与が支払われるときに天引きするのができるのは前月分の保険料です。ただし資格がなくなる場合は前月分と当月分を天引きするのができます。 要するに4月1日入社であれば,5月に支払われる給与から天引きしなければいけません。 ただしそれ以外は違法ですとは必ずしも言えません。それを認める労働協約あるいは労使協定があれば適法となります。
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- q4330
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・社会保険料は月末に在籍してる人は支払い義務がある ・社会保険料は、翌月末日が支払期限 ルールはこれだけです。 入社月の給料で徴収してもよい、翌月でもよい 一般的には翌月徴収はしません、そうすると退職時に退職した翌月も支払わなければならなくなるから。 そこで 1)入社月から徴収を始める 2)入社月は徴収せず、翌月に2か月分徴収し、翌々月からは普通に徴収 このどちらかを会社が選び会社の規定に決めます
お礼
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