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チケット販売について

ヤフーオークションで、コンサートチケットを販売している業者が結構ありますよね。私は業者ではないのですが、個人で購入したチケットがいけなくなってしまったので、売りたいと考えています。 オークションでこういったチケットを売るのは違法ではないですか? どなたか教えてください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 違法なのは転売目的でそういったコンサート券を購入してはいけないということですから、puriyo さんは行く予定が都合によりいけなくなって売却するわけですからこれに関しては違法ではありません。  http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/1-toukyou/jyorei_meiwaku_toukyou2.html

noname#109827
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。行けなくなってしまったチケットをどうしようかと悩んでいたので、とても助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • love_neko
  • ベストアンサー率28% (409/1460)
回答No.5

こんにちは。 私は映画チケットや試写状を譲っていただいたりお譲りしたりしています。試写状によっては「ネット等での販売を禁止します」と書かれている場合が時々ありますね。 でも皆さん気にせず出品なさっているようです(^^;アセ コンサートは先日個人の方から譲っていただきました。 売買目的の購入であれば違法なのかな? 個人で行けなくなって・・・というのは問題無いと思います。行けないと譲ってあげるしかしかたないですから気にしないで出品していいと思います。 違法ということでも怖い方々にお世話になることはないですよ(^^;

noname#109827
質問者

お礼

そうですね!ありがとうございました!

回答No.4

 #1ですが、この場合は古物商の免許は不要です。もちろん他の人から買ってそれを売る場合は必要ですが。  あとは#3の仰るとおりオークション上のルールがあるはずです。ルールを守って出品してください。 http://www.houko.com/00/01/S24/108.HTM#s1

noname#109827
質問者

お礼

なんどもすみません。しっかりとルールを読みます!ありがとうございました!

  • BMW8
  • ベストアンサー率31% (301/958)
回答No.3

ヤフオクでのチケット取り扱いについては公式に以下の事柄で制限を設けられています。 つまりルールにのっとっていれば出品に問題は全くありません。 また、古物取り扱い免許については、YA(YA以外のオークションサイトを含み)サイト側が、出品者の身元確認を行った上で、IDを発行しているという事で、古物免許は不用です。

参考URL:
http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/notice/20040922.html
noname#109827
質問者

お礼

信頼できるサイトのリンクを教えてくださってありがとうございました!

  • todoroki
  • ベストアンサー率48% (2274/4691)
回答No.2

 転売目的だからだめ、私はもうけるためじゃないからOK こういう論理は成り立ちません。 チケットは金券ですから、売買するには古物営業法に基づく免許が必要です。 持っていない人は、目的に関係なく違法行為をしているわけです。 もちろんオークションでの売買も禁止になるはずですが 今のところ個人間のやりとりということでおめこぼしになっているというところですか。

noname#109827
質問者

お礼

そうなんですか。やはり本来は違法なのですね。ありがとうございました。

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