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法律と憲法

それぞれについて教えてください どう違うんですか?

noname#1244
noname#1244

みんなの回答

回答No.5

大事なことをひとつだけ。憲法と法律の最大の違いは、その法を守るべき名宛人が違うということです。 憲法は、国民が権力者に対して憲法を守るように作った規範です。日本は、フランス革命のように国民自身が革命起こしたのではないので、この点の理解が希薄です。憲法は国民が権力者に課した足かせなのです。特に断りのない限り国民にその憲法を守る必要はありません。国民は、平等や平和主義なんかは守らなくてよいのです。これが法律と対比した場合の憲法の最大にして最高の特徴といえます。 一度確認して欲しいのですが、憲法99条にはこの憲法を擁護しなければならないものの名が挙がっています。そこに国民の名が入っていないことにお気づきでしょうか。憲法の最後の条文なのですが、一番大事な条文です。

  • p-21
  • ベストアンサー率20% (265/1269)
回答No.4

難しい説明は他の方にお任せして ワタシ的に解釈すれば 憲法は人間の尊厳を保証するものであり 法律とは社会のルールを定めたものである。 ものすごく大雑把ですが こういうもんだと ワタシは理解しています。 まちがってるかな?

  • hito1102
  • ベストアンサー率39% (23/58)
回答No.3

 憲法、法律、政令、条例などの決まりを総称して「法」といいます。  憲法は、法(つまり国内のすべての決まり)の中で最高の決まりで、国の政治の基本方針、最重要事項について定めたものです。  法律は、憲法にしたがって、国会でさらに細かい事を定めたものです。ですから、法律は(というより、すべての法は)憲法にしたがって制定されなければなりません。  ちなみに、No.2の方が言われるように、憲法に書いてあること(直接憲法事項といいます)は、国の最重要事項であるとされ、その内容を変えるためには、法律よりもはるかに煩雑な手続きが必要となっています。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

私たちの社会は法治国家とされています。それはお互いに守るルールであり約束事です。その約束事には一定の順位があり、その最上位が憲法です。憲法の下に法律があります。法律の下に政令や省令があります。最上位は憲法ではなく諸外国との条約と云う学者もあるようですが私個人は憲法と思っています。 なお、憲法は国民総意で作られており、法律は国民から選ばれた国会で作られます。ですから、憲法を改正するには国民投票が必要であり国民の過半数が賛成しなければ憲法の改正はできません。これとは違い法律は国会で新設したり改正したり自由に(これにもルールはありますが)できます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 法律は国会が決めた国の決まりです。その法律の基本になるものが憲法です。つまり、国家のしくみ、権力の配分、国民の権利・義務などを定めていて、具体的なことは法律で決めるようにしています。法律は憲法に決められたことと違うことを定めることはできません。これを憲法は最高法規であるといっています。下のHPがつくられたとき、中学生に憲法を理解してもらうために当時の文部省が作成した「あたらしい憲法のはなし」です。

参考URL:
http://www.nginet.or.jp/box/newkenp.htm

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