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車の事故で

衝突事故で車が全損となり、今 保険会社と損害賠償 の交渉中です。 時価額は納得しました。(新車で買った半分の額) あとは一般的に困難とされる諸費用の件です。 話し合いしていただけではやはり無理でした。 判例でもって交渉していこうと思ってます。 でも判例を探したいけどどうやって探せばいいのでしょうか? 図書館で探しても損害賠償の本とか少額訴訟の手続きの本とかマニュアル本しかないようでした。 自分は自分と同じような事故で諸費用請求した場合に 判決で認められたか、否か調べたいのです。 法律って難しそうで自分でできるか不安ですけど やるだけやってみたいんです。 アドバイスお願いします。

noname#239653
noname#239653

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#13482
noname#13482
回答No.3

具体的な費用の項目はかかれてないので、あくまでも一般論としてアドバイスを・・・ 確かに自動車事故は過去の判例等を参考に処理されることが一般的です。しかしケースバイケースということもありレアケース(特殊な例)の判例を挙げて主張しても、それはあまり意味を持ちません。 まず大切なのは、損害や費用を確定させ、その数字を根拠のあるものとすることです。そしてその損害や費用について、今回の事故で発生したもの、ということをはっきりさせることです。 特に保険会社は根拠のないものは一切払わないと思ってください。払ったあとで契約者から指摘されても、その説明がしっかりとできる場合は払います。そうでない場合は払うことはありません。 またこれは司法判断になったときも同じことが言えます。

noname#239653
質問者

補足

ありがとうございます。特に最後の文章はなるほどなあと思いました。 損害や費用の内訳は見積書送付してあるので請求金額は確定してます。 8対2の被害者でこの事故によって全損になったのです。 根拠あるものにするにはやっぱり判例を検討して交渉 していくのがいいですかねえ・・・

その他の回答 (6)

noname#13482
noname#13482
回答No.7

基本的には#2にあるように、「いつかは自分で負担する費用」とされ、補償はされません。 新規取得にまつわる費用については、ケースバイケースの判断ですが、補償されることもあります。(くどいですが、原則不認) 特にリサイクル費用についてはこの先新規登録、廃車、車検のいずれかの段階で必ず負担の必要のあるものです。まず補償されることは、考えられないと思います。

noname#239653
質問者

お礼

よく分かりました。 何回も質問に答えていただきありがとうございました。

noname#13482
noname#13482
回答No.6

#3にも書きましたが、質問者さんは相手側に請求しようとする費用の項目さえ明らかにしてません。 明らかにしない以上、それが適切であるとか請求するのは間違っている、などと書くことができません。 一般的に想定される費用等については#2に書かれてあります。 知りたい事があればそれを具体的に書かないと、適切な回答を得たりアドバイスを受ける事は難しいですよ。

noname#239653
質問者

補足

具体的に書いていませんでした。すみません。  請求したいと思っているものですが  検査登録法定費用  車庫証明法定費用  預かりリサイクル預託金 あと検査登録、車庫証明の手続き代行費用です。 代行費用はほんとに高い金額ですけど自分でできるのなら(難しくなければ)自分で済ませたいのですが できるものでしょうか? 12月18日に事故があり今月で4ヶ月経ってしまって時効のことも気になりますが自分はその日から2年後に時効と記憶してますが間違いないでしょうか 重ね重ねよろしくお願いします。

noname#13482
noname#13482
回答No.5

>その数字を根拠のあるものとすることです 金額の確定も大切なポイントだとは思いますが、それだけで損害賠償が認められるものではありません。それが今回の事故によって発生した損害である事や、損害賠償の対象になることも明らかにする必要があります。 まずそれをはっきりさせない事には、何も始まりません。ただ判例を調べたからといって、自分の勉強にはなりますが、損害賠償をとるといった目的を考えると、それ自体は無意味です。

noname#239653
質問者

補足

たびたびありがとうございます。 今回の事故によって発生したのは事実なんですが 明らかにするとは具体的にどのようにすることなんでしょうか なにか証明書が必要ってこと? 損害賠償の対象になることは 赤い本っていうのに 記載されてるそうですが、保険やに示すにはなにを もって明らかにすればいいのでしょう 自分もはっきりさせたいんですけど、頭が硬いせいか 今ひとつピンとこないんですが 教えてもらう立場で 恐縮ですが具体的に教えて下さると頭悪い自分も助かります。すみません。

回答No.4

#2です。 我が国は米英のようにコモンローの国とは違って、判例特に、高裁、地裁レベルの判例(車の代替え費用で最高裁まで争われるケースはありませんし、最高裁判決も時代とともに変りえます)は単なる「参考」で、しかも1件1件事情が違いますから、あなたの場合の根拠を示さないと、請求理由になりません。(判例にあるからといって判例を示しても、あまり意味がありません) 何が余分に必要であったかを、#2の詳細で検討してみてください。 あるいは、費用に拘るのではなく、例えば費用はいらないから、そのかわり時価の100%を払ってくれというのも、交渉としてはありで、そういう解決も現実にはありえますよ。

noname#239653
質問者

補足

他人事ながら親切に教えて下さり恐縮です。 #2で検討してみましたら5番の車庫証明書代だけでした。ほんと微々たるものですね 保険やは新車の半分の額で諸費用の分もその額に含まれてる、車屋によって市場価格の金額の出し方が違っていて適切な判断ができないためそういう諸費用は出せれないといってました。(一週間まえに) 交渉の仕方もいろいろあるんですね 判例も認められたのと認められなかったのとあるので よく分からないけど自分の場合の事故は特に複雑ってわけでなく 過失割合8対2 交差点で直進(自分)右折(相手) での衝突事故 そして結果に自分の車だけ時価より 修理代が上回ったため全損扱いとなった。 そのため被害者の自分が原状回復のため時価額+諸費用(請求できるもの)を立証しただけです。 だから判例の中にも認められる方ではないかと思ったのです。   

回答No.2

あなたが被った損害は、 1.あなたが乗っておられた車の交換価値、つまり、あなたが将来車は乗らないとして、それを市場で売却したらいくらか、という考え方です。あなたの例では、新車の半分という、合意額のことです。 2.同種、同程度の車を市場で調達し、前の車と同じように、実際に乗ることができるような状態にするための費用も込みの金額 という2つの考え方があります。 損害賠償は、どのようにしなさいということが法律に書いてあるわけではなく、いずれが正義にかなうか、実態に即しているかということを、裁判官が最終的なジャッジをします。その積み重ねが判例なわけですが、一般的には、上の2の考え方が妥当とされています。 これを実務に照らすと、 1.車の市場価格、これは、多数の車が実際に売買されており、平均的な価格を割り出せば良いのですが、あなたの場合には、新車価格の半分で協定済み。それでOKです。 2.自動車取得税:新車ではありませんから、通常は非課税範囲内、あまりに高級車だと、これも対象になります。 3.重量税:中古車の車検切れあるいは、登録抹消車両を購入する場合には、車検を新たに取らねばならず、必要になってきますが、これは、事故がなくても、2年に1度は必要な費用、従って、認めないというのが一般的です。 4.車検整備費用:これも、上記3と同じように、いずれ必要な費用の前倒し、新たな損害とは言えないということで、対象外というのが一般的です。 5.車庫証明費用:千円未満ですが、これは、請求すればOKの可能性が高い費用です。余分にかかる費用だからです。 6.自動車税:自動車税を新たに負担しなければなりませんが、前の車の自動車税が還付されますので、これは対象外。 7.自賠責保険保険料:これも、前の車を廃車することによって、解約返戻金があり、対象外。 8.任意保険保険料:車両の入れ替え手続きをすれば済みますから、これも対象外。 9.レッカー代などの実費:これは請求してもOK。 ということで、実際には、そんなに多額になることはないのですね。 しかしこれは、支払側があなたの請求に異議をとどめた場合。請求するのは自由です。 まあ、少額訴訟にせよ、何にせよ、理論的に争うには手間がかかり、その割りには、成果が乏しい争いになりますから、プラスアルファを認めてくれたら手打ちというのが、賢い対処方です。

noname#239653
質問者

補足

詳しく書いて頂きありがとうございます。 事故車同等の(ウ”ッツなんですけど)中古車を探し 諸費用の内訳が書かれてる見積書は保険会社に送付済みです。でも全部認めないといってるんです。 諸費用に関して自分が話しても言い返されるだけで・・。だからあとは判例で対抗していこうと思った次第です。プラスアルファだけでも認めてほしいのです。そこまでもっていくのにもやっぱり判例でしか思い当たらないのです。

回答No.1

↓当てはまるかどうかはわかりませんが、判例です。

参考URL:
http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/hanrei-0027.htm
noname#239653
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 こちらのサイト、初めて見ました。 教えてくれて助かります。

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