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男女の問題で
こんばんは。 例えばの話です。 話の内容がちょっと悪いんですが、本当にあくまで例えばの話なので教えて欲しいです。 彼氏がいるとします。 結婚も婚約もしていません。お付き合いの彼氏です。 その彼氏が浮気をしました。 相手の女性に報復をする場合、報復は法的にどこまでが許されるのでしょうか? 例えば、一発殴ってきた とか。 よくある話で、多分 いちいち法律とか犯罪は絡んでくる問題ではないかもしれないですが。 また、極端に殺人未遂とか殺人をしてしまった場合はどうなのでしょう? テレビとかにも出てくるので裁判とかになると思うのですが、加害者の女性が犯行に至ったことの譲歩はされているのですか?
- takaaki0307
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質問者が選んだベストアンサー
お付き合いだけの彼氏の場合、 当人たちがどう思おうと、友人と同じです。 婚姻しているかしていないかは、法律の 上ではとても違ってくるものなんです。 男女関係の法律は「民法」で、例えば 結婚していて浮気をした場合は、 第770条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の 訴を提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があつたとき。 という条文があるので、離婚でき、かつ 損害賠償を相手方に請求することが出来ます。 ですので、まだ婚姻関係にない場合は、損害賠償 請求は出来ないと思われます。 また、報復行為についてですが、私的報復は全面的に 禁止し、その代わりに国家が被害者の私的報復を代行す るというのが、近代の刑法の考え方です。ですので、ど んな理由があろうと、報復行為は犯罪です。 そうでもしないと、極端ですが力の強い人が社会を牛 耳るということすら起きて、弱肉強食の世界になってし まうからです。 一発殴ってきたというのは、刑法でいえば 第204条 人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 になりますし、殺人は 第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 にあたります。 例えば、同じ殺人でも無差別殺人と、故意犯(殺してやると思うこと)とはやはり違いますから、量刑は個別の事件で変わってくると思うので、 >加害者の女性が犯行に至ったこと はその判断の材料にはなる程度かと思います。
その他の回答 (2)
- businesslawyer
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そもそも、「彼氏が浮気した事」と、「報復できるか」と言う事は直接は関係ありません。彼氏が浮気をしようとどうしようと、彼女が彼氏を殴ったり、あるいは殺してしまったりしたら、それ相応の刑法犯(前者は暴行罪、その結果怪我をすれば傷害罪、後者は殺人罪)となってしまいます。「相手の浮気によって仕方なくやった」と言う事は、後の刑事裁判で、裁判官に「その女性に情状酌量の余地がある」と判断される可能性が、多少あり得ると言えるにすぎません。
お礼
そうなんですね。 疑問が晴れてすっきりしました。 回答ありがとうございます!
- h2go
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違法でない範囲で。 刑法だけではなくあなたが適応される全ての法律です。 一発殴るだけでも実際は刑法犯です。 ただ時と場合によって逮捕されたり、起訴されたり 有罪判決を受けなかったり、民事賠償請求されないだけです。
お礼
そうなんですか。 よくドラマとかで 相手を殴ってるシーンとかありますが、あれってちゃんと法の対象なんですね! どうもありがとうございました。
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