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国民年金の未納について

私の友人は親が経営してる会社で勤務してますが、一度も厚生年金も国民年金も払ったことがないようです。現在は今年で36歳です。払うことをすすめているのですが、本人は 今から払ったとこでどうなると言われました。 もし これから払うとなると 過去の未納はどうなるのですか?今後の払いは割り増しで払うのですか?満期までこれから払い続けた場合もらう額が減るだけですか? 年金もらう生活ともらわない生活とでは今後未来 違いますよね?貯金が何千万も貯まるとは思えないし。これからでも払ったほうがいいですよね? 素人です。教えてください。

noname#10437
noname#10437

質問者が選んだベストアンサー

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  • pojipoji
  • ベストアンサー率32% (53/161)
回答No.4

会社にお勤めで厚生年金に未加入なのでしょうか。会社が強制適用事業所はなく適用事業所でないという場合とご本人がなんらかの理由で加入しておられない場合があると思われます。 もし、会社が厚生年金の適用事業所ならそこで厚生年金に加入するのが一番の近道です。厚生年金は事情が許せば70歳の前月まで加入できます。厚生年金だけで65歳までに十分25年間300月の資格期間を取ることができます。 以下では上記のような場合でないとして話を進めます。 もしこれまで年金制度に加入したことがなかったのなら16年前の20歳にさかのぼって加入することになります。平成元年ごろになると思われます。平成3年3月まで学生の期間は加入する必要がなかったのですがどうでしょうか。そのころ大学生とかではなかったでしょうか。もしそうなら資格を取るための期間が24月ほど取れるのではないでしょうか。 次にご本人の職歴はどうでしょうか。いまのお勤めではない所に勤務されたことはないでしょうか。もしあるなら加入期間の照会を社会保険事務所でされたほうがよいとおもいます。 入らなくてよかった期間や、他の年金に加入していた期間を除き、国民年金に遡って加入することになりますが、ご本人が知らないまま親御さんが年金保険料を払っておられたというようなこともありえます。一度ご確認をしてください。 結婚しておられて、奥様がお勤めで、健康保険はその扶養に入っている、ということもないですね?20歳以降、過去も含めてということです。もし、そんな期間がある場合は社会保険事務所に相談してください。 上記の期間が全くないとして、16年前に遡り国民年金に加入します。16年間の未納が発生しますが、そのうち支払いできるのは過去2年間分25か月分だけです。1月経過するごとに古い納期の分が払えなくなります。普通加入は市区町村役場ですが、支払いは社会保険事務所の用紙です。平成15年2月分がまだ払えるかどうか分かりませんが、至急手続きをして古いほう1月分を払うことが望ましいです。とりあえず今出来ることをします。 つぎに60歳まで24年ありますで、288月支払いできます。これに過去の分の納付をたすと受給資格の300月を超えますので老齢基礎年金が受給できます。年金額は40年480月掛けた時が満額ですので未納の月数に応じて減額されます。 参考として16年度の老齢基礎年金の満額は年額794500円ですのでこれに未納月数をかけ480月で割ると減額される分が計算できます。 少しでも年金額を増やす為の方策として 60歳になったら忘れず国民年金に任意加入する。65歳の前月まで60月加入でき年金額を増やせます。 付加保険料を申し込む。月400円で受け取る時は年金額に1月分で200円加算されます。話しが小さくて申し訳ありませんが2年で元が取れる計算になります。 お金が沢山あるなら国民年金基金というものがあり、加入を検討されてはどうでしょうか。付加保険料と同時には入れません。 http://www.npfa.or.jp/ ご質問の回答とはなっていないかもしれません。ご友人とご相談されるについて参考にしてください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/index.htm
noname#10437
質問者

お礼

pojipojiさん大変ご丁寧な回答ありがとうございました。この文を印刷して 見せようと思います。

その他の回答 (3)

noname#12955
noname#12955
回答No.3

#2です。 書き忘れました。 60歳の内に何度か年金改正があっても、支障が出るような改正は今までありません。 だいたい、制度を無くすにしても段階的に無くすのが通例です。 ご心配は要らないと思います。

noname#12955
noname#12955
回答No.2

年金の代替策を考えていないのでしたら、これからでも間に合いますのでお勧めします。 年金未納者の中には、貯蓄もせずに生活保護の方が支給額が良いから・・・と馬鹿なことを考えている人もいますが、増加中の年金未納者まで生活保護を満足に支給ほど財政的困窮の中、無理があります。世の中そんな甘くありません。 おそらく、老後「こんなはずではなかった~」と泣く人たちでしょう。 ご友人はそんなことまでは考えていないと願いますが・・・ さて、36歳というので65歳の年金支給までに納付は可能です。 年金受給要件の被保険者期間が25年ですから、 60歳-36歳=24年 今から、支払った場合は1年強足りません。 #1の方が言うように遡り加入しても間に合います。 もし、現在の保険料と遡り保険料が大変であれば、60歳から65歳未満の間に任意加入をして国民年金の足りない被保険者月数を支払うことも可能です。 もし、免除申請なども所得に制限がありますが、そういう制度をうまく利用するのもよいかと思います。 未納と免除は、前者は年金に反映はないが、後者は年金に反映してくるなど違いがあります。 40歳を過ぎると難しくなってきますのでタイムリミットが切れないうちにお考えくださいとお勧めください。

noname#10437
質問者

お礼

straw_hatさんアドバイスありがとうございました。まだあきらめてはいけませんよね。まだ間に合いますもんね。障害者年金や遺族年金も今からでも、万が一の場合はもらえるのですか?

  • kobakoba3
  • ベストアンサー率39% (89/225)
回答No.1

 現行制度では年金を受け取るためには300ヶ月の納付が必要です。その友人は36歳と言うことですので60歳までに25年間収めることが不可能な状態になっていますから、1年間余分に払う必要があります。2年まではさかのぼって支払うことができますので、今からならまだ間に合います。現在は60歳過ぎても300ヶ月に満たない人はその分を収める制度もありますが、24年後にそのようなありがたい制度が残っているかどうか、、、無年金の惨めな老後を選ぶか、いくらかでももらえる生活を選ぶか、この1年が分かれ道ですね。  まあ、年金がもらえる年齢までに死んでしまう可能性もありますから、そうなれば掛け金が無駄になるといえなくもありません。あとは本人の『価値観』に任せるしかないのでは?  それにしても、親の経営する会社で、社会保険をかけていないと言うのは、相当今の経営が苦しいのか、将来設計が無いのか、、、前者なら、全額免除・半額免除の申請を出すことをお勧めします。後者なら、、、呆れますね、僕なら友人としての付き合い方を考え直します、老人になってからたかられたんじゃたまりませんし。(と、これぐらい大事な問題だと言うことをいってあげられるのが本当の友人です)

noname#10437
質問者

お礼

kobakoba3さんアドバイスありがとうございます。 おっしゃるとおり私も友人から話を聞いたときはびっくりしました。将来設計を安易に考えてるようです。 ほんとう 呆れます。けど言いつづけます。

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