• 締切済み

感電死させようとして暴行罪!罰金てどういう事?

私は夫から感電死させられそうになりました。朝寝ていると足に鋭い痛みが走り飛び起きるとベットの足元に夫が立っていて手には花火のような物を持っていました。それは花火ではなく電気コードを裸にした物でした。起きた私に夫は今度は馬乗りになり首を絞めてきました。「死ね!殺してやる!お前なんか死んでしまえ!」と言いながら何度も何度も首を絞められ危うく死ぬ所でした。110番し告訴いたしました。しかし検察の処罰は「暴行罪」で罰金刑と言うものでした。そんな事はあるのでしょうか?弁護士はそれは殺人未遂だと言っていましたが、暴行罪でした。人を殺そうとして暴行罪ってどういう事なんでしょう?納得がいきません。因みに夫には女がいてその女と結婚したいそうです。

みんなの回答

回答No.3

検察が暴行罪で起訴して罰金刑が下っているなら、再審査はできません。専門家でなくても、分かることですが不思議な回答がありますね・・・。 さて、今後どうしたら良いかというと、刑事事件で罪を問うのは不可能に近いです。あとは民事訴訟で賠償金を得るくらいしか出来ません。刑事と民事は別ですから。 どうしていたら良いかということでしたら、傷害の事実はあるのですから、診断書を提出していれば良かったかと思います。恐らく診断書を出してはいなかったのではないでしょうか?診断書があると、さすがに暴行罪で起訴はありえないかと思います。また、首を絞めた痕はありませんでしたか?あればそれも診断書に記載されていたかと思います。ただ、首を絞めた痕さえなかったのなら、「殺してやるとは言ったが、本心ではない。殺す意図は無かった」と判断されてしまったのかも知れません。

nananobaaba
質問者

お礼

ありがとうございます。診断書は出してあります。しかし警察も検察も夫が国立大学の教授と言う事に大変拘っていました。夫の嘘を鵜呑みにされた感じです。 誰もが首をかしげる処分かと思います。暴行罪はありえないと私も思います。怪我をしているにも拘らず傷害にならないのが不思議です。全て地位や名誉と言ったものに負けてしまったように思います。

  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.2

明らかに「殺人未遂」ですね。 今すぐ、地方検察庁と同じ庁舎にある「検察審査会」に不服申し立てをしてください。 貴女に全く落ち度がなく、元夫が取り調べ等で本当のことを話していなくても、疑惑がある場合は、検察に再捜査を命じるはずです。 ただ、事件に対する時効の成立や、判決後相当期間が過ぎていると、再捜査の可能性は低くなります。

nananobaaba
質問者

補足

早速回答ありがとうございます。検察審査会ですがそれは不起訴になった場合ではないでしょうか?夫は略式起訴で暴行罪の罰金刑です。それでも不服申し立てが出来ますでしょうか?処分決定所が送られてきたのは先週の事です。

  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.1

夫が「殺す」と言っているのだから、殺人の意思があると思いますね。 弁護士と一緒に警察署へ行ってみましたか? 違う警察官と話をするか、警察を監督する機関に報告するべきです。 検察庁でも被害者相談ありますし、窓口を紹介してもらっても良いかも。

参考URL:
http://www.kensatsu.go.jp/higaisha/
nananobaaba
質問者

補足

ありがとうございます。補足させて頂きます。相談は警視庁本部、神奈川県警本部にもしました。しかし単なる相談としか受けてもらえずでした。事件が起きた時刑事さんは言いました。「ビデオはありますか?テープは?」一般家庭にその様なものを設置している訳も無く 「ありません。」と答えると「密室の行為なので立証できない!証言だけでは・・・」でした。また夫は国立大学の教授なので「国家公務員ですし、地位も名誉もあるのでうかつに出来ない!」と言う事でした。私はその時火傷を負い重度3と言うものでしたが、それすらもたかが火傷くらいと言われました。夫は取調べを受けましたがその都度違う言い訳をしていますがそれも考慮しては頂けませんでした。捜査には1年半かかりました。警察が忙しい為後回しにされたのです。 このような結果が出ましたが、弁護士は検察の決定は簡単には翻せないと言っています。私は途方に暮れています。日本に法は無いのでしょうか?

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