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運転免許更新

運転免許が失効して、もうすぐ3年経とうとしています。 しばらく海外にいるので、こういった状態になっているのですが、3年を経過した場合は、海外に居た証明をしても 更新できなくなるのでしょうか?どなたか詳しい方がいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

免許失効後は、(免許が失効しているので) 更新手続とはならず、すべて新規取得手続になります。 ただ、海外にいた場合は失効から3年経っていなければ 「取得のための試験を免除される」ということです。 日本国内に住所がない、というのは、 日本国内のどこにも住民登録がない、ということでしょうか? それでも、いちおう帰る先はありませんか? そこの公安委員会に問い合わせるのがベストかと思います。 (こういう場合は民法23条が適用されるのかなぁ…) >どのような違いがあるのかご存知でしょうか? 一番上に書いたとおり、特に違いはありません。 まごうことなき、新規取得のための試験そのものです。

3419696
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。実はまだ本帰国ではないのと、海外に長期できている皆さんもそうかと思いますが、 出国手続き(国内不在届のようなもの)をしている、(居ない間に税金等の問題が生じるので)それなので、今回帰国しても当然ながらというのか(ここのところが法律上どうなのかわかりません)国内に居住しているということになっていないのではと思われます。この件でほかに情報をお持ちでしょうか?

その他の回答 (2)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

下記URLが参考になると思います。 一時的な滞在の場合は、その一時滞在地を住所として 免許を受けることができるそうです。

参考URL:
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/living_abroad.htm
  • Hercules
  • ベストアンサー率41% (52/125)
回答No.1

失効後、3年を境に手続きが異なるようです(↓)。 急がれたほうがよろしいかと。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/telfax/f121-124.htm#123
3419696
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。一つ忘れましたが、 今日本国内に住所がありません。この場合はどの管轄に行ったらいいのでしょうか?本籍地でしょうか?出国時の住所地と、本籍地が違うのですが。 また、ウェブサイトに 「海外旅行等の理由で失効後3年を超えた方は、新たに運転免許を受け直すことになります。受験方法については、直接試験場にお問い合わせください。」 と、なにやらまったく最初からの免許取得とは違うようなニュアンスも含まれているようなのですが。どのような違いがあるのかご存知でしょうか?

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