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海外の大学は学生納付特例の対象にはなりませんか?

noname#12955の回答

noname#12955
noname#12955
回答No.7

#1です。 海外にいた場合、学生特例と同じように年金の支給要件の被保険者期間はカラ期間として加算されます。 そこが「未納」の人と違います。 したがって、年金計算には保険料の納付などがない場合はその期間は反映されません。 しかし、学生特例納付は10年以内に追納、海外在住期間は2年に遡って納付すれば、年金にも反映されます。 余談ですが・・・ なかなか、海外に居ると日本に居るのと違い免除制度などを受けられません。 日本にお帰りになって国民年金は2年までしか遡って納付することが出来ません。 どうしても将来、老齢基礎年金を満額で受け取りたい場合は、60歳以上65歳未満であれば、任意加入をして国民年金の未加入期間を納付することも出来ます。 そういう制度を利用して無理のない納付をお考えになってもよろしいかと思います。

gugugugugu324
質問者

お礼

>なかなか、海外に居ると日本に居るのと違い免除制度などを受けられません。   ↑ そうなんですよね~。 私が予定通り日本に帰国できれば問題はなかったんですよね。。 年金はいろいろ言われていますけど、私は大事な制度だと思っています。助け合いの精神ですよね。 将来、絶対に満額を受け取りたい。。とは思っていませんが、ゼロでは不安なので、きちんと手続きをとっておこうと思います。 再度のご回答をありがとうございました。

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