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海外の大学は学生納付特例の対象にはなりませんか?

kurikuri_maroonの回答

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回答No.5

補足説明をしていただいたので「なるほど!」とわかったのですが、この場合、もしも日本に住民票を残したのであれば、必ず国民年金に加入しなければいけません。 質問者の場合にもそうです。 国民年金に加入している状態であれば、保険料の申請免除を受けられます。 学生納付特例制度については、原則として、海外の大学(大学院等も含む)に在学する場合には対象外ですが、海外留学と認められる場合には適用を受けられるケースもありますので、住民票のある市町村の国民年金担当課に問い合わせてみて下さい。 一方、海外転出の手続きをして住民票を日本に残さない場合には、国民年金に任意加入するか否かを選択できます。 任意加入する場合には、市町村の国民年金担当課に手続き(国外転出届等の提出)をしにゆく必要があります。 日本に住民票を残さない場合、国外転出届を出し、国民年金に任意加入“しない”を選択すると、そこで国民年金の加入対象外になってしまいます。 すると、帰国してからも、海外在住中の保険料を追納することさえ認められません(そもそも加入対象外だから)し、将来の年金もがくっと減ってしまいます。十分に注意しましょう。 年金で損をしないためには、日本に住民票を残し、国民年金に加入し続けることがベストです。 この場合、海外居住中の保険料の支払については、日本国内の代理人(親や兄弟姉妹、友人等)に納めてもらう必要があります。あるいは、免除を受けて、帰国後に追納(あとから支払うこと)する必要が生じます。 これらについては、いずれも、出国前に市町村の国民年金担当課で手続き(国外転出届と同時)をしておくことが必要で、手続きを怠ると、日本に住民票を残したままであれば「未納」となってしまいます。 免除を受けた場合の追納については、いまから10年以内に納める必要があります。また、未納については、いまから2年以内に追納する必要があります。 いずれの場合も、いまからさかのぼって2年を超えた過去の部分については、利子が加算されます。納めるときには、当時の保険料と利子を合算して支払わなければなりません(正直言って、かなりの額になります。)。 そのほか、同じような経験をされた方のブログがありますので、参考URLとしてリンクを貼っておきます。

参考URL:
http://waywardaki.exblog.jp/m2005-02-01#610904
gugugugugu324
質問者

お礼

詳しく説明していただき、よく理解できました。 URLも拝見させていただきました。 >学生納付特例制度については、原則として、海外の大学(大学院等も含む)に在学する場合には対象外ですが、海外留学と認められる場合には適用を受けられるケースもありますので  ↑ えっ! そうなんですか? 聞いてみる価値はありますね。ただ、市役所はメールでの質問ができなくて困ります。。電話はなかなかつながらないし。。 でも、聞いてみるしかないですね。年金って大事ですものね。 再度のご回答をありがとうございました。

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