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海外の大学は学生納付特例の対象にはなりませんか?

現在、私の夫はアメリカの大学院に所属しています。 去年まで日本の大学院に所属しており、今年の3月までは年金の学生納付特例を受けております。 日本の大学院は現在休学中で、学生証の有効期限が今年の3月いっぱいとなっています。 そこで質問なんですが、海外の大学等は学生納付特例の対象にはならないんでしょうか? 今は夫婦とも収入が無いので(私の貯金と夫の奨学金で何とか生計をたてています)もし、学生免除がダメなのであれば申請免除に切り替えようと思っています。 申請免除の申請は7月だったように思うんですが、4月から7月までの空白の期間ができてしまいますよね? この空白の期間は、納付の必要があるんでしょうか? もし納付しなければ未納となってしまいますか? 私(妻)が3月末に帰国の予定だったのですが、事情があって帰国が難しくなってしまいました。 6月には夫の1学年が終了するので、夫婦で一時帰国する予定にしています。(夫はあと4年はアメリカの大学院に所属する予定です) 居住区の市役所のHPには海外の大学のケースの記載がなく、電話は込み合っているのかなかなかつながりません。 年金に詳しい方、経験された方、教えていただけませんか? よろしくお願いします。

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回答No.5

補足説明をしていただいたので「なるほど!」とわかったのですが、この場合、もしも日本に住民票を残したのであれば、必ず国民年金に加入しなければいけません。 質問者の場合にもそうです。 国民年金に加入している状態であれば、保険料の申請免除を受けられます。 学生納付特例制度については、原則として、海外の大学(大学院等も含む)に在学する場合には対象外ですが、海外留学と認められる場合には適用を受けられるケースもありますので、住民票のある市町村の国民年金担当課に問い合わせてみて下さい。 一方、海外転出の手続きをして住民票を日本に残さない場合には、国民年金に任意加入するか否かを選択できます。 任意加入する場合には、市町村の国民年金担当課に手続き(国外転出届等の提出)をしにゆく必要があります。 日本に住民票を残さない場合、国外転出届を出し、国民年金に任意加入“しない”を選択すると、そこで国民年金の加入対象外になってしまいます。 すると、帰国してからも、海外在住中の保険料を追納することさえ認められません(そもそも加入対象外だから)し、将来の年金もがくっと減ってしまいます。十分に注意しましょう。 年金で損をしないためには、日本に住民票を残し、国民年金に加入し続けることがベストです。 この場合、海外居住中の保険料の支払については、日本国内の代理人(親や兄弟姉妹、友人等)に納めてもらう必要があります。あるいは、免除を受けて、帰国後に追納(あとから支払うこと)する必要が生じます。 これらについては、いずれも、出国前に市町村の国民年金担当課で手続き(国外転出届と同時)をしておくことが必要で、手続きを怠ると、日本に住民票を残したままであれば「未納」となってしまいます。 免除を受けた場合の追納については、いまから10年以内に納める必要があります。また、未納については、いまから2年以内に追納する必要があります。 いずれの場合も、いまからさかのぼって2年を超えた過去の部分については、利子が加算されます。納めるときには、当時の保険料と利子を合算して支払わなければなりません(正直言って、かなりの額になります。)。 そのほか、同じような経験をされた方のブログがありますので、参考URLとしてリンクを貼っておきます。

参考URL:
http://waywardaki.exblog.jp/m2005-02-01#610904
gugugugugu324
質問者

お礼

詳しく説明していただき、よく理解できました。 URLも拝見させていただきました。 >学生納付特例制度については、原則として、海外の大学(大学院等も含む)に在学する場合には対象外ですが、海外留学と認められる場合には適用を受けられるケースもありますので  ↑ えっ! そうなんですか? 聞いてみる価値はありますね。ただ、市役所はメールでの質問ができなくて困ります。。電話はなかなかつながらないし。。 でも、聞いてみるしかないですね。年金って大事ですものね。 再度のご回答をありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#12955
noname#12955
回答No.7

#1です。 海外にいた場合、学生特例と同じように年金の支給要件の被保険者期間はカラ期間として加算されます。 そこが「未納」の人と違います。 したがって、年金計算には保険料の納付などがない場合はその期間は反映されません。 しかし、学生特例納付は10年以内に追納、海外在住期間は2年に遡って納付すれば、年金にも反映されます。 余談ですが・・・ なかなか、海外に居ると日本に居るのと違い免除制度などを受けられません。 日本にお帰りになって国民年金は2年までしか遡って納付することが出来ません。 どうしても将来、老齢基礎年金を満額で受け取りたい場合は、60歳以上65歳未満であれば、任意加入をして国民年金の未加入期間を納付することも出来ます。 そういう制度を利用して無理のない納付をお考えになってもよろしいかと思います。

gugugugugu324
質問者

お礼

>なかなか、海外に居ると日本に居るのと違い免除制度などを受けられません。   ↑ そうなんですよね~。 私が予定通り日本に帰国できれば問題はなかったんですよね。。 年金はいろいろ言われていますけど、私は大事な制度だと思っています。助け合いの精神ですよね。 将来、絶対に満額を受け取りたい。。とは思っていませんが、ゼロでは不安なので、きちんと手続きをとっておこうと思います。 再度のご回答をありがとうございました。

回答No.6

補足です。 ご質問の件に関しては、社団法人日本国民年金協会に保険料の支払を代行してもらうのが一番良い方法でもあります。 参考URLをごらん下さい。非常に詳しく記されています。 なお、どうやらいまからでも手続きができるみたいですから、ぜひ問い合わせてみて下さい。 おそらく、これで質問者の願いはすべてかなえられることと思います。 それにしても、参考URLを見ていて思ったのですが、ほとんど知られていなかったりする内容かもしれませんね…。 もっと積極的にPRしてほしいものです。

参考URL:
http://www.nenkin.or.jp/data/c02/c10201.html
gugugugugu324
質問者

お礼

こういう協会があるんですねぇ。知りませんでした。 本当に年金に関してはPR不足ですよね。 誤解も多いですし。。。 kurikuri maroonさん、何度も詳しく教えてくださってありがとうございました。感謝します。

  • horenso
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.4

すいません、URLを張り忘れました。 旅券のコピーで、海外期間を証明するということがお役所のHPででています。

参考URL:
http://www.city.hino.tokyo.jp/kakuka/index.cfm/13,1636,33,42,html
gugugugugu324
質問者

お礼

サイトの紹介、ありがとうございます。 それにしても日野市のHPは親切ですね。うちの市のHPと大違いです(笑)

  • horenso
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回答No.3

 住民票を日本に残していくと、保険料に関して「未納=滞納」扱いになりますが、それは本当に滞納なのではなく行政が「本人が海外に行っていることを確認できないから」滞納扱いにせざるを得ないのです。  住民票を抜く抜かないに関係なく海外に行かれた期間が1カ月超なら、国民年金は「任意加入期間」という期間=払っても払わなくてもいい期間となります。  一例として年金を貰うには25年間の期間が必要ですが、例えば23年間保険料払って、2年間海外に行ったとしましょう。  その方は住民票を抜いていた、抜いていないにかかわらず23年の納付と2年の「カラ期間」で年金がもらえます。  でも、実務的には、住民票を抜かずに海外に行かれると、納付通知がその日本国内の住所に送られ、しかも保険料を払わないのですから「滞納の扱い」になります。  だから普通老後に役所にいくと「貴方は23年しか年金に加入していないんだから年金貰えない」という風にいわれてしまいます。    このトラブル、実際にあった例を知っていますが、こういう場合は、住民票を抜かなかったとしても、海外にいた期間=任意加入期間ですので「年金はもらえる」のです。 「旅券をお役所に提出し、その日付から出入国の日を確定すると、海外にいた期間は任意加入期間=カラ期間となり、年金がもらえるようになります」(通達でそういう取扱が認められています)  ということで、言いたいことは「旅券を絶対捨てない、失くさない」です。  日本に住所を残して海外に行かれるのでしたら、相変わらず年金の納付書は来ますから納付されるのがベスト。実際納付されたら何のトラブルも起こりません。  でも何かの理由で、納付しなかったことを考えると後でもめる可能性がありです。  帰国してすぐ交通事故にあって、障害状態になった場合、障害年金を貰うためには、直近1年間に「保険料滞納」がないのが条件ですが、間違いなくお役所は貴方が日本に住所を残してしかも保険料を払っていない場合には、「滞納だから条件該当しない」と言うでしょう。  でも、上の理屈から、海外にいた期間が証明できれば、保険料滞納はしていないことになり障害年金はもらえるのです。  

gugugugugu324
質問者

お礼

なるほど、そういう方法もあるんですね。勉強になりました。 ただ、アメリカ滞在中の「カラ期間」に、万一障害状態になったら傷害保険は下りないんですよね。。 あっては困ることですが、人生何があるかわかりませんから、やはり年金を納付するか、申請免除を受けた方がいいですね。 ご回答をありがとうございました。

回答No.2

まず、国民年金の被保険者の種別から説明しますね。 次の3つの種別があります。 1.第1号被保険者 日本国内に居住(=日本国内に住民登録しているか外国国人登録している、という意味)している、第2号被保険者・第3号被保険者ではない、20歳以上60歳未満の者 2.第2号被保険者 被用者年金(厚生年金保険や共済組合等)の加入者 ※いわゆる「サラリーマン」 ※被用者年金と同時に国民年金にも加入している、と見なす扱いです 3.第3号被保険者 第2号被保険者に生計を維持される被扶養配偶者 ※いわゆる「サラリーマンの妻」 ※自分自身で保険料を支払う必要はありません(第2号被保険者の保険料(厚生年金保険料等)から充当されます) ※第2号被保険者と同じく、被用者年金と同時に国民年金にも加入している、と見なします 第2号被保険者・第3号被保険者については、「日本国内に居住していること」そのものは加入要件にはなっていません。 言い替えると、海外に居住していても、第2号被保険者・第3号被保険者であれば、日本の国民年金制度に加入できる(あるいは加入している)わけです。住民登録とは関係ありません。 ところが、第1号被保険者に関しては、日本国内に住民登録をしていることが加入要件になっています。 ですから、もしも日本の住民登録を抹消してしまっていると、加入資格そのものがないことになります(逆に言うと、住民票を日本国内に残したまま留学していれば、加入対象のままです。)。 但し、日本国籍を持っていれば、加入資格がない場合であっても、20歳以上65歳未満であれば、第1号被保険者として任意加入できます。 日本の国民年金に加入しない場合でも、「日本国籍を有する者が海外に居住していた、20歳以上65歳未満であった期間」は、合算対象期間(いわゆる「カラ期間」)として、「老齢年金を受け取るために必要な年数」(必要資格期間。25年。)に算入されます。 但し、その期間分については保険料を支払わないわけですから、老齢年金額には反映されず、その分、老齢年金の額が減ります。 前置きがいささか長くなってしまいました。 ごめんなさい。 さて、学生納付特例制度ですが、第1号被保険者を対象とするものです。 この制度では、海外の大学(海外の大学院等も含む)に在学している者は対象外です。 一方、免除申請ですが、上述の説明のように国民年金(第1号被保険者)への加入の対象外ですから、意味がありません。 そして、空白期間については、「未納」というよりも「未加入」(加入対象外だから)ということになります。 加入(任意加入を含む)すれば、その分の保険料を支払う必要が生じますが、しかし、海外在住中の分をさかのぼって支払うことはできません。 海外在住中、もしもその期間について日本に住民登録を残していなければ、国民年金(第1号被保険者)の対象外ですから、そもそもその期間については加入(さかのぼり加入を含む)できないわけです。 以上です。 日本国内に住民登録していないかぎり、国民年金(第1号被保険者)の対象外であり、学生納付特例制度も申請免除も、どちらも適用を受けることができません。 また、仮に任意加入したとしても、どちらも対象にはなりませんので留意して下さい。

gugugugugu324
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。 NO.1の方のところに補足させていただいたんですが、 日本に住所を残してきています。 なので国民年金、及び国民健康保険の支払い義務はあると認識しています。 海外の学生は学生納付特例は受けられないということは納得できました。 申請免除はこういうケースでは受けられないんでしょうか? NO.1の補足内容に書いたことについて、ご存知でしょうか? もしご存知であれば教えてください。 よろしくお願いします。

noname#12955
noname#12955
回答No.1

『学生納付特例』の要件に「日本に住所があること」ありますので、残念ながらこれからの申請にあなたは該当しません。 海外在住の場合は日本国内に住所がないため、国民年金第1号被保険者の加入義務がありません。 どうしても加入したい場合は保険料を毎月納付する『任意加入』の制度もあります。 『申請免除』も「国民年金第1号被保険者で経済的な理由などにより保険料の納付が困難なとき」に申請することで免除を受けられます。 これも国民年金第1号被保険者を対象としていますので 「日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者,学生,フリーター,無職などの方」にはあなたは該当しません。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030804mk21.htm,http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20011228mk21.htm
gugugugugu324
質問者

お礼

URL、参考にさせていただきます。 ご回答をありがとうございました。

gugugugugu324
質問者

補足

すみません、説明不足だったみたいなので補足します。 私達は夫婦とも、出国届けは出しておりません。 住所は日本にあります。 なので国民健康保険も支払っています。 5年間、アメリカに行きっぱなしではなく、 夫は年に2回(夏期休暇と冬期休暇)は帰国しています。 私(妻)は2~3ヶ月ごとに行ったり来たりしています。 海外に居住していても日本に住所があれば国民年金の支払い義務はあるんですよね? 。。で、学生納付特例を受けていたんです。 参考URLを拝見させていただきました。 海外の学生はやはり学生納付特例は受けられないんですね。 そうなると申請免除になるわけですが、4月から7月までのブランクはどうすればいいのでしょう? 私が3月末に帰国できれば良かったんですが、できないので市役所へも行けません。 こういうケースはどうすればいいかご存知でしょうか? もしご存知であれば教えてください。 よろしくお願いします。

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