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学生納付特例 払わなくていいの?

学生納付特例をしていて、4月から社会人になった者です。 免除してもらっていた分(学生時代の年金)を払うのかどうかを区役所に聞きに言ったら、年金課の方に「免除していた分(約10万)は払っても将来もらえる額が90円くらいしか変わらないから払わなくていいです」とはっきり言われました。 でもネットで調べてみると、2年先に払うと利子がつくなどの情報が入ってきた=払わなくてはいけない? のかな?と思ったんですが・・・。 どちらが正しいんでしょう?

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回答No.1

学生納付特例が適用される場合、追納するかしないかは加入者の意思によるもので、しなければいけないものではありません。 ただし、追納しなかった場合は、将来の老齢基礎年金額が(支払わなかった月数)/480だけ終身にわたって減額されます。 なお、追納する場合は、本来支払うべきときから2年を過ぎると、保険料に加算額が上乗せされることになります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm

その他の回答 (4)

  • M5i0e02
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.5

#4の者です。 税金還付額の訂正です。 10万円の支払いなら所得税住民税込みで、今年だと12000円、、来年支払うと13500円再来年だと15000円還付されると思います。(所得額250万あたりで考えて)

tozo_chai
質問者

お礼

みなさまコメントありがとうございました。 こちらににまとめる形で失礼します。 区役所の方には、郵送されてきたコンビニでも払える振込用紙?をもっていって説明を求めたところ本当に「払わなくていいよ。それは処分してしまっていいから」と言われたので信用していました。 (処分はしていません。) 優しく教えてくださってありがとうございました。 今はお金がないので払えませんが、2年以内に払おうと思います。

  • M5i0e02
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.4

払う義務はありません。ただ損得の面でどう判断するかです。国民年金だけを考えると受け取り期間が10年を超えるともとが取れる計算ですが、厚生年金も視野に入れるとどうなんでしょうか?区役所の方の言う90円という額は国民年金のみで考えると少なすぎます。計算方法を知りたいです。 ちなみに学生時代の納付書は2年以内ならそのまま使えます。 税金を考えると所得にもよりますが所得税住民税こみで2万円程戻ります。(還付申告必要)この場合、定率控除額が減る来年、できれば再来年払った方が還付額が増えます。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

かなりいい加減な役人に当たったようです。(90円しか違わないというのはどういう計算をしているんだか....) 1.追納する義務はありません。 支払う/支払わないは自由に決めてください。 2.一ヶ月支払わないことによる老齢年金の金額減少は1/480です。 大体年額80万程度ですから、毎年1600円程度です。 終身年金(死ぬまでもらえるということ)なのでたとえば65歳から10年生きるとすればトータル1.6万 20年生きるとすれば3.2万の違いになります。 (男性の平均寿命は80歳、女性は85歳です) ご質問ですと数ヶ月分のようですから、その月数を上記金額にかけてください。

  • nawa100
  • ベストアンサー率37% (19/51)
回答No.2

こんばんは。 結論からいうと、払う必要はあります。 学生納付特例というのは、学生の間は収入が少なくて年金保険料を払うのが大変だろうから、社会人になるまで待ちますよ、といった制度です。 とはいえ、払わない場合も将来の年金受給額(受け取れる額)が一定の算式に従って減額されるだけなので、役所の方が言われたことも間違いではありません(ま、公務員としていい発言なのかは少々気になりますが)。 ちなみに支払う場合は、管轄の社会保険庁に連絡すると、追納用の振込用紙を郵送してくれますので、それで納付する形になります(学生時代の納付書は使えませんので)。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01-2005.htm

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