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学生納付特例制度

平成15年1月にハタチになり、その年の1月から11月まで年金を払いましたが、学生納付特例制度というものがあるのを知って、平成15年12月から平成17年3月(今月)まで免除してもらっていました。 つまり、11か月分だけ払ったということです。 今月大学を卒業し、フリーターになるので4月から年金を払わなくてはならないのですが、 特例制度を受けていた分を追納しないとしたら、 受けていなかった分の11か月分の年金を払ったのは将来無駄になってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#12955
noname#12955
回答No.3

被保険者期間は一応「学生納付特例制度」を受けているので未納期間にならないため、万が一障害年金や遺族年金に該当するような場合でも追納しなくても受給は可能です。 「学生納付特例」は追納しなかった場合も将来年金を受給する時の資格要件の25年には「カラ期間」として、平成15年12月から平成17年3月は被保険者期間として含まれますのでここが未納の人とは違います。 しかし、年金計算で納付がありませんのでその期間だけ老齢基礎年金額に反映されません。 ただし、追納することにより年金に反映してきます。 >受けていなかった分の11か月分の年金を払ったのは将来無駄になってしまうのでしょうか? 追納しなくても年金計算に11ヵ月分は反映されますので無駄になることは決してありません。 追納しなければ年金計算で反映しないので、これから未納がなくても満額の年金を受給することはできません。 将来少しでも多く欲しい、満額の年金を望みであれば、10年以内に(2年を超えると経過加算額が加算)無理のない程度に追納すると良いですよ。

jerry_ope
質問者

お礼

まさに知りたかったことを丁寧に説明していただき、安心することができました。4月からフリーターになり、1ヶ月に約13000円払っていかなければならないのにいつ追納できるか不安だったのですが、10年以内に追納するか、またはしなくてもいいかなと思っています。どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#11466
noname#11466
回答No.2

いいえ、無駄にはなりません。 特例制度を利用した場合は、年金にはきちんと加入し義務は果たしていたと認められます。 ですから、追納しなくても障害年金、遺族年金には全く影響がありません。 また将来受け取る老齢年金については、特例を受けていた期間相当の減額はありますが、納付した期間に付いてはきちんと反映されます。 要するに追納はあくまで特例期間相当の減額をなくす意味しかありません。 追納では2年前までの分については加算金はなく、当初の保険料のみで追納できます。 2年以上前から10年までの分つにいてはおおよそ年4%程度の加算金が加わります。 なお、10年以上前の分は支払えません。 では。

jerry_ope
質問者

お礼

11か月分がきちんと反映されると教えていただき、安心しました。とてもよくわかりました。ありがとうございました。

  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.1

学生納付特例制度は、年金の手続きはしているが納付せず、空期間と認められ加入期間としてカウントしてもらえる制度です。 追納しなければ、年金受給資格の期間としてはカウントできるが、支給金額が減るのです。追納には利息が必要です。

jerry_ope
質問者

お礼

必ず追納しなければいけないのか社会保険事務所の人に聞いても、的確に教えてもらえず不安に思っていたのでアドバイスが聞けてよかったです。ありがとうございました。

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