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海外の大学は学生納付特例の対象にはなりませんか?

noname#12955の回答

noname#12955
noname#12955
回答No.1

『学生納付特例』の要件に「日本に住所があること」ありますので、残念ながらこれからの申請にあなたは該当しません。 海外在住の場合は日本国内に住所がないため、国民年金第1号被保険者の加入義務がありません。 どうしても加入したい場合は保険料を毎月納付する『任意加入』の制度もあります。 『申請免除』も「国民年金第1号被保険者で経済的な理由などにより保険料の納付が困難なとき」に申請することで免除を受けられます。 これも国民年金第1号被保険者を対象としていますので 「日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者,学生,フリーター,無職などの方」にはあなたは該当しません。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030804mk21.htm,http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20011228mk21.htm
gugugugugu324
質問者

お礼

URL、参考にさせていただきます。 ご回答をありがとうございました。

gugugugugu324
質問者

補足

すみません、説明不足だったみたいなので補足します。 私達は夫婦とも、出国届けは出しておりません。 住所は日本にあります。 なので国民健康保険も支払っています。 5年間、アメリカに行きっぱなしではなく、 夫は年に2回(夏期休暇と冬期休暇)は帰国しています。 私(妻)は2~3ヶ月ごとに行ったり来たりしています。 海外に居住していても日本に住所があれば国民年金の支払い義務はあるんですよね? 。。で、学生納付特例を受けていたんです。 参考URLを拝見させていただきました。 海外の学生はやはり学生納付特例は受けられないんですね。 そうなると申請免除になるわけですが、4月から7月までのブランクはどうすればいいのでしょう? 私が3月末に帰国できれば良かったんですが、できないので市役所へも行けません。 こういうケースはどうすればいいかご存知でしょうか? もしご存知であれば教えてください。 よろしくお願いします。

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