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生命保険の受け取りについて。

nakaduckの回答

  • nakaduck
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.1

1について  保険金を含め7000万円以上相続財産がないと相続税はかかりません。 2について、  Dには保険金を受取る権利はありませんが、不当利得返還請求権があると考えられます。今までAの代わりに支払ってきた保険料相当額は返すべきかと思います。そもそもなぜこのような保険にCが保険料を負担していたのでしょうか。 3について、  意味が少しわかりにくいです。Aの負債はBとDが平等に相続します。 4について  基本的には相続財産から控除します。BとDの個人の財産から負担するわけではありません。

big1644
質問者

お礼

naaduck様、ご回答ありがとうございました。 問題を一つ一つクリアにしながら進めていきたいと思います。 ありがとうございました。

big1644
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 素人考えで、 2についてはCが払った保険料が保険料総額に対してのどれくらいの割合をしめるかによって受取り金額からその割合分を渡すものと思っていた次第です。 3の件ですが、親戚と先祖の供養代として各々が管理していたお金があり、そのお金の出所は祖父の土地を売却したお金になります。 それを親戚内で分割し各々が先祖供養の為にもっていたものです。しかし、Aはそのお金を別のことに使用して、手元に残さないまま他界してしまいました。そこで親戚より供養に使用して残ったお金の返還を求められている状況です。 問題は、そのお金は相続人であるBとDが請け負うことになるのかということです。 Cは生計を共にしてきているので、そのお金に関してもCは債務責任が発生するのではと思った次第です。

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