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強制執行に関して

婚姻費用分担請求の調停を申立てている者です。今週1回目の調停です。今までいろいろ諸連絡を夫ととろうと試みましたが、つかまえることができません。このままでは調停も無視されるのではと不安でなりません。 調停で話し合いがもたれた際には、公正証書というものを残すことで、万が一あちらからの支払いが滞っても法的に請求をすることができることを知りました。これは話し合い成立後、二人(もしくは代理人)が作成のために公証人さんのところに出向かないといけないのですよね? 裁判までいくと、双方憎みあってしまっていることも多いと思うのです。どうやって二人で出向くことができるのか、不思議なのです。(代理人さんを立てて出向いてもらう際にもそれなりの連絡は必要と思いますし) また、公正証書は双方の合意があって初めて作成できるものですよね。 もしこのまま夫が無視をし続け、審判というかたちで結論が出た場合、その「審判」にはどれくらいの効力があるのでしょうか。公正証書と同じくらい強制力はあるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

おっしゃる通りです。この場合調停が不調なら審判に移行します。 過料を無視すると給料差し押さえなど強制執行されます。審判も不利になることが考えられます。何でも逃げて済むほど世の中甘くありません。

jiroponpon
質問者

お礼

ありがとうございました。誰に聞いてよいかもわからず、裁判所でも申立て時に詳しく聞けなかったので、不安でおりました。心のつっかえが少し取れた気がします。頑張ってきます。

その他の回答 (3)

回答No.3

他のみなさんのおっしゃる通り調停が成立すれば債務名義となり、裁判の確定判決と同じ効力を持ちます。つまりこれに基づいて差し押さえなどの強制執行可能です。 jiroponponさんが申し立てた調停は不調に終わった場合はじめから審判の申し立てをしたことになります。 また呼び出しが無視されるのでは、と不安に思っていられるとのことですが、調停には本人(家裁が認めれば代理人可)に出頭義務があります。理由無くこれを守らないと5万円以下の過料という処分を受けます(法的には罰金と違うのですがまあ罰金みたいなもんです)また裁判や審判においてよくない心証を与えることになることも考えられますので。

jiroponpon
質問者

お礼

不調に終わると審判に移行されるんですね。よかったです。そういうものと、不成立でおわってしまうものとがあると聞き、不成立になったらどうしようもないと思っておりましたのでよかったです。罰金には同じく強制力ってあるのでしょうか?以前外国での罰金すら払わずに逃げて帰国したような人なので、なんでも無視しそうで恐ろしいんです。。。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

「強制執行について」とありますが、つまり調停結果の既判力についての質問ですよね。 >このままでは調停も無視されるのではと不安でなりません。 調停はいわば話し合いなんで、 「話し合いしたくない」というだけでも無視できるものです。 そうなれば、調停不成立なんで、次の手は訴訟(審判)ってことになるでしょう。 >調停で話し合いがもたれた際には、公正証書というものを残すことで、 >万が一あちらからの支払いが滞っても法的に請求をすることができることを知りました。 調停で作られるのは調停調書じゃありませんかね? もっとも、債務名義=法的請求の根拠となることには間違いありません。 >これは話し合い成立後、二人(もしくは代理人)が作成のために公証人さんのところに出向かないといけないのですよね? 調停調書は調停の場で作られます。 その中で権利義務が明確にされていれば公証人役場に出向く必要はないです。 >また、公正証書は双方の合意があって初めて作成できるものですよね。 調停調書と読み替えますが、原則としてそのとおりです。 >もしこのまま夫が無視をし続け、審判というかたちで結論が出た場合、 >その「審判」にはどれくらいの効力があるのでしょうか。 確定すれば、調停調書と同じ効力があります。 (というか、普通は「調停調書は確定判決と同じ効力をもつ」って説明します)

jiroponpon
質問者

お礼

なるほど。。。同じ調停でも、調停の段階と審判の段階では違うのですね。裁判を起こせばなんとかなると思ってました。調停はあくまでも第三者を交えた話し合いの場にしか過ぎないということなのでしょうか。。。

  • oryo1234
  • ベストアンサー率28% (9/32)
回答No.1

jiroponponさんが書かれているとおり、公正証書は両者の合意の下に、原則当人同士が出頭して作成します。調停で話がまとまれば、調停調書というものが作られ、これは公正証書と同じ効力を持つので、改めて公正証書を作成する必要はないです。費用も、調停の方が安いと聞いています。相手がなかなか応じないのであれば、公正証書作成は不可能だと思われますので、裁判所の手を借りるのが一番だと思います。

jiroponpon
質問者

お礼

やはり公正証書は無理なのですね。でも、調停証書というものでも平気とわかって安心できました!ありがとうございました。

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