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出産退職後の出産手当金と保険について

sheshesheの回答

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  • shesheshe
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回答No.5

>産後56日が8月6日の場合、8月分の任意継続の保険料を払わずに脱退し、8月から主人の扶養に入れると言うことでしょうか? 任意継続は、扶養に入るからという理由では、抜けることができません。 でも、その月の保険料は、その月の10日までに保険料を支払わない時は、その翌日に資格を喪失します。 EX:産後56日後が8/6の場合 国保:すぐにご主人の保険の扶養に入る→新しい保険証を持って、国保脱退の手続きをする。 任意継続:8/11まで待って資格喪失してから、ご主人の扶養になる。 どちらも8月分は、いらないのですが、同じ考え方ではないと思います。 私個人の考えですが、任意継続の方が楽かなと思います。 デメリット 〇予定日通り又は予定日より遅れた時でも、4月分の保険料がかかる。 メリット 〇保険料が安いかも(国保は自治体によって計算が違うので絶対とは言えませんが、年収に対して賞与の割合が高いほど安くなる確率は上がると思います) 〇手続きがラク あくまで私自身の考えです。よく比較なさって下さい。

meetmama
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 国保と任意継続の金額を比較してみようかと思います。 お忙しい中、ありがとうございました。

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