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年棒制の会社での待遇について(ボーナス、有給休暇、残業手当)

ある外資系の大型チェーン店で「アルバイト募集・社員登用の制度あり」 という広告で募集していたので、社員希望で面接を受けたところ合格し、 数ヶ月の試用期間のあとに社員という手続きをふむことを説明されました。   ただいま週5のアルバイトで勤務をしているところなのですが、 社員の方をみているとどうも待遇がよくないのです。 朝一番にきて終電で帰る勤務で休日返上は当たりまえ。 これを毎日続けています。仲の良い社員の人にきくと 「この会社は年棒制だからボーナスはない。有給休暇ももらえないし 残業手当もでない。でもみんなもう慣れてるから」 と苦笑いしていました。 上の人がそういう状態だから全員そうしている雰囲気です。 実際に給料明細を見せてもらうと、確かにそのカテゴリーを 記載する表示自体がありませんでした。 はっきり言ってそれが当たり前になってるためか会社にいてもダラダラと仕事能率が悪い社員が多いように思います。 年棒制というのはその会社のWEBサイトに載っていたのですが、 面接時にボーナス、有給、残業手当の3つが一切ないことは説明をされておらず、困惑しております。 私自身はここで長く働きたいと思い、労働意欲もあるのですが・・・   私は年棒制には詳しくありませんが、 これは法律違反にはならないのでしょうか? なるとすれば、新人の私がことを荒立てないで改善する方法 (匿名で国の機関に報告して調査、指導してもらうなど)は ありますでしょうか? ちなみに他店でもやはり同じ状況とのことです。    

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  • ベストアンサー
  • t-satoh
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回答No.2

 年俸制というのは、賞与が無い月給制のようなもので、 年の報酬を12で割って支払うだけです。 これには、残業代は含まれず、発生したら、 別途支払う必要があります。 つまり、年俸制=固定給ではないのです。 年俸制にすれば、残業代を支払わなくて良いと思っている企業は、 多々ありますが、それは、労働基準法違反以外の何物でもありません。 管理監督者や裁量労働制を適用したとしても、 労働基準法上は、完全に固定給かは出来ません。 つまり、完全に固定給にしたいなら、 労働基準法から外れるようにする必要があります。 しかし、労働基準法は実態で判断される法律なので、 契約だけでどうにかできるものでもありません。  有給に関しても、労働契約で定める労働条件は、 労働基準法を下回れませんから、 労働基準法で定められている年次有給休暇は必ずあります。 賞与に関しては、労働基準法でも、絶対明示条件ではなく、 相対的明示条件なので、規定が無ければ、 無いだけで何の問題もありません。 >面接時にボーナス、有給、残業手当の3つが一切ないことは説明をされておらず、困惑しております。  労働基準法第15条で、労働条件は文書で明示しなければならないと、 されていますので、それを怠っていることになり、 労働基準法第120条の罰則にあたります。 有給や残業に関しても、第119条の罰則があります。  賃金の時効は2年間なので、 毎日の労働した記録を取っておき、 2年経過する前に、会社に対して、 請求する手もあります。 支払いを拒否すれば、 労働基準監督署へ、通報し、 それで支払わなければ、裁判で毟り取ると。 裁判所は未払い金と、 同額の付加金の支払いを命ずることができるので、 例え、弁護士を雇っても、十分なお釣りがくると思います。(^^;)

その他の回答 (1)

  • 090abc
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回答No.1

質問が分散しているようですので、回答できる箇所 から回答します。また、労働の時間も明記されてい ないので、月~金の5日間、9時~17時30分迄働いて いると仮定致します。 まず、 >数ヶ月の試用期間のあとに社員という手続きをふむことを >説明されました。 ですが、企業の大半の就業規則にはこのような文言が あります。特に問題は発生しないでしょう。 次に >「この会社は年棒制だからボーナスはない。有給休暇もも >らえないし残業手当もでない。」 ですが、ボーナスの支給は会社の判断ですので、特に問題 は発生しないでしょう。 次からが問題になります。 有給休暇については月給制、アルバイト、年俸制に関わり なく付与しなくてはなりません。 根拠の法律は労働基準法に、、、、 使用者(会社のことです。)は、その雇入れの日から起算 して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働 者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を 与えなければならない。 とあります。付与する、しないを会社が判断する事はでき ません。 次にいわゆる残業ですが、 前出の法律には、、、、 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時 間を超えて、労働させてはならない。 と明確に記載されています。 また、 労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合において は、その時間又はその日の労働については、通常の労働時 間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範 囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃 金を支払わなければならない。 ともあります。 至極簡単に書けば、1日で仕事している時間が8時間を越え た場合は、超えた時間は1時間あたりの給与の額に25%以上 上乗せして払いなさい。と書いています。 まず間違いなく法令違反になるでしょう。 最後に、、、 >なるとすれば、新人の私がことを荒立てないで改善する方 >法(匿名で国の機関に報告して調査、指導してもらうな >ど)はありますでしょうか? 残業代不払いは最近よく問題にされており、新聞でも 度々みかけます。 何十億という賃金の支払命令も出ています。 摘発されて、倒産する会社もあります。 労働基準監督署に通報すれば、調査、指導が行なわれま す。一度ご相談されてはいかがでしょうか。

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