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すみませんが教えてください。
裁判所の差し押さえ物件(住居、店舗)の中にある品物などは、裁判所の方に申し出すれば売っていただけるのでしょうか?またどのような手続きがいるのでしょうか?
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- a_little_for_you
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回答No.1
裁判所に動産の差押えを申し立てることになりますが、そのためには住居・店舗の中にある品物の所有者に対する債務名義(典型が判決です、その他公正証書なども可)がないと駄目です。 債務名義ありとして、裁判所の執行係に動産差押え手続きの申立をすれば、後日、執行官が現地に臨場、資産価値を評価してほぼ3万を超える価値がない場合には、無剰余で執行不能となり、手続きは進めません。もし3万以上の価値ありとすれば、債務者に催告した後、数日して現地でその品物の「競り売り」を実施します。そこで、売れれば申立債権者の債権回収が実現出来ることになれます。