• ベストアンサー

土地の売買

詳しい話は分からないのですが、すごく困っています。 ことによっては母が訴えられるかもしれません。 祖母(養子縁組で母の実母の親の兄弟と親子の関係になっていました)がなくなったとき、遺産相続で、祖母が貸していた土地が二束三文ほどのお金で貸していたので、貸した人に買い取って欲しいと言ったらいやだといわれたそうです。 行政の方もそんな二束三文の土地は価値がないと言って、物納は認めて貰えず、結局、母の兄弟か母か母の実の親が相続しました。 このたびその土地を、全然しらない会社が不動産屋を通して売ってくれと言われ、母の兄弟と実の親はそうしたいそうです。 母も売ることについては何も依存がないのですが、土地を貸した人に何も言わずに他の人に売ってしまっていいのか、悩んでいます。 居住権の関係など、全然分からず、誰にも相談できません。 もし、貸した人(家を建ててすんでいます)に断りなく土地を売ったら訴えられたりしますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.5

#1~#4の方のご回答からは、「土地所有者は、地上の建物に登記がなければ、二束三文(例えば、土地の固定資産税も払えないような)の低廉な地代に甘んじ続けなければならない」というように読めるのですが、それなら、建物所有者は今の状態を続けようと思えば、絶対に建物登記などしないはずです。話が矛盾していると思いませんか。まず、社会常識があって、それを法律で説明する-というのが正しい手順だと思うのですが…。 さて、土地の所有者は、土地をだれかに譲渡するのに当たって、特段の事情がない限り、土地の賃借人の承諾は不要と考えるのが一般的です。理由は、賃貸人が賃借人に対して土地を使用させるという債務は、土地所有者であれば、だれでもできる債務であって、賃借人にとって土地所有者が誰であるかということは、さして重要なことではないからです。逆に、賃借人が「土地を借りる権利」をだれかに譲渡することは、土地所有者の同意が必要ですし(民法第612条第1項)、土地所有者に無断で行うと、借地契約を解除する原因にもなります(民法第612条第2項)。 ですから、お母さんが、この土地の正規の所有者であれば、「土地を借りている人」に断りなく、土地を売却してもよい、というのが結論です。借地権があろうがなかろうが、今回のご質問からは些細なことです。また、不動産業者が正規の宅地建物取引業者ならば、仲介の際に「重要事項説明書」を買い手に交付しなければなりませんから、借地権や「目的外建物の存在」は買い手に伝わるはずです。 「お母さんが訴えられるか」と質問されれば、土地を借りている人がどのような行動を取るかまで予測できませんから、「わからない」としか答えようがありませんが、万が一、土地を借りている人から訴えられた場合に、お母さんがご自分の土地を売却したということを理由に、損害賠償を求められる可能性はほとんどないと思います。 といっても、法律論と現実社会とは違います。今まで、「二束三文」の安い地代に満足していた借地人から、後に不平不満を言われるのも楽しい話ではありません。そこで、(1)まず、借地人に再度、土地の買い取りを打診する。そのときは、土地を買いたいという人がきているので2週間以内に返事が欲しいと伝える。(2)不動産業者には、借地人にまず話を持っていくので1ヶ月(ここで時間差をつけます)待ってほしい。借地人が買い取る意思がなければ売却を前向きで考える(「売却する」ではなく「前向きで」と答える)と伝える。(3)借地人が買い取りの意思を示せば、売却するし、借地人が断れば、不動産業者と交渉を始める。 むしろ、土地所有者であるお母さんが心配しなければならないのは、売り手との契約だと思います。買い主は、売り主に対し、債務不履行責任(民法第415条)、瑕疵担保責任(民法第570条)について問うことができます。まず、確認しなければならないのは、この土地の正規の所有者は、お母さんですか(土地登記簿謄本でも所有権がお母さんになっていますか)。ご質問の中で「結局、母の兄弟か母か母の実の親が相続しました。」と書いてありましたので、少し心配です。もし、お母さんが土地所有者でなければ、他人物売買となって(この契約も有効です)、この土地の正規の所有者から買い取って所有権登記も移転する義務を負います。できなければ、契約解除と損害賠償請求が待っています。また、瑕疵担保責任というのは、売買契約時に土地に「隠れた瑕疵」があって、そのために買い手が本来の目的を達成できないときに、売り手が負う無過失責任(過失がなくても責任を負わせる)で、同じく契約解除と損害賠償請求が待っています。例えば、「土壌汚染」が代表的な例です。 土地を買うときには、現地を確認するのは当然なので、土地上に建物があれば、借地権やその他の権利が付着した土地であることはわかりますから、「隠れた瑕疵」にはなりません。 最後に、ご質問の中で「居住権」という言葉を出されていますが、これを「借地権」と読み替えてもよろしいでしょうか。「二束三文ほどの地代」とありましたので、この金額が土地の固定資産税程度に過ぎなければ、有償の「賃貸借」ではなく、無償の「使用貸借」と判断される可能性が高いです。使用貸借ならば、借地借家法で保護される「借地権」は存在しません。 「借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう」(借地借家法第2条)。

その他の回答 (4)

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.4

2.の回答者です。 3.の回答者さんの指摘された通り、一般的には建物の登記等がなければ第三者に対抗しえません。  但し、この第三者(この場合は土地を買いたいと言ってきた人)が事情を知っている場合、(このケースでは「売りに出している物件」でもないのに不動産業者を通じて購入の意思を表明している)にはその限りではありません。 然しながら、特殊なケースを前提の回答は、私の勇み足の感は否めません。 2.の回答を次のように訂正させていただきます。 あなたと、借地人との間には借地権が発生しています。 このまま、土地を売れば借地人から訴えられる事も考えられますので、 1.借地人に土地の売買を説明する事。 2.購入者に対して「この土地には借地権が存在し、底地分しか売却できない」旨、文書を取り交わしておく事。 この2点が必要です。 このようにすれば、購入者は善意の第三者にはなれませんので、以後のトラブルは排除されると思います。 3.の回答者さんの仰っている通り、複雑な説明になってしまいましたが、質問者さんへ誤った回答をするのを避けるためのものです。 どうぞご了解ください。

回答No.3

こんにちは NO1です。 No2さまは専門家でいらっしゃるようで、大変恐縮なのですが、ほんとうに「建物の登記があろうとなかろうと関係ありません。」なのでしょうか。 確かに、借地権(借地借家法2条1号)は発生していると思います。 しかし、借地権の登記(民605)または建物の登記(借地借家法10)がないと、土地賃借人は土地の新たな所有者に借地権を対抗できないのが原則ですよね。(「売買は賃貸借を破る」) つまり、賃借人は登記がない場合、建物と収去して土地を明渡さなければいけなくなるはずです。NO2さまがおっしゃるように「第三者に対する抗弁権(対抗要件?)」を欠くわけですからね。 このときNO2さまは、「あなたとの間では全く問題はありません」とおっしゃいますが、賃貸人たる地位の移転がない以上、旧所有者は依然として賃貸人たる地位を有することになるはずですよね。 そうなると、賃貸人は「貸す債務」の不履行により責任を追及されると思います(民601、415)。 逆に、登記があれば、賃貸人たる地位が、特段の事情がない限り移転しますから(判例もあります。最判平11.3.25)、賃借人は住み続けられますので、「貸す債務」の不履行はないはずです。 したがって、建物登記の有無(賃借人の対抗要件の有無)は重要だと思います。 申し遅れましたが、私は弁護士を目指す受験生です。 責任を持って書いたつもりです。 間違っているのなら、NO2さま、ぜひ訂正してください。 追伸:質問者さまには、分かりにくい話になってしまいました。弁護士等の相談は1万円以内でできるようなので、私の意見を含めて鵜呑みになさらないことをお勧めします。

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.2

その土地には既に借地権が発生しています。 建物の登記があろうとなかろうと関係ありません。 建物の登記は第三者に対する抗弁権の問題で、あなたとの間では全く問題はありません。 従って、その土地に対するあなたの権利は「底地」を所有しているに過ぎません。 底地と借地権との関係は地域によって格差がありますが、一般的には借地権の方が価値があります。 商業地では極端な場合9:1 住宅地でも6:4位でしょうか。 (詳しくは路線価図を参照してください) ご質問の、底地を売る、と言う事は可能ですが、通知をする必要はあります。 ただ、土地の購入者は「当然」に借地権を得るわけではありませんので、その借地人から借地権を買い取るか、或いはそのまま借地として期限が来るまで貸し続けなければなりません。 土地を欲しいと言う方はその辺の状況を知っているのでしょうか? そうでない場合、あなたに借地人の立ち退きを求めて「きれいな状態」にすることを条件にするかもしれません。 

回答No.1

こんばんは 貸した人に断りなく土地を売ったとき、どうなるのか書いてみます。 じつは、貸した人(家を建てて住んでいる人=賃借人)がその建物を登記しているかどうかで、ずいぶんと違うことになります。 賃借人が建物の登記をしているときは、賃借人は土地の所有者が変わっても、その土地に住み続けることができます。このとき、新しい所有者が賃貸人(土地を貸す人)になります。 これに対して、賃借人が建物の登記をしていないときは、所有者が変わると出て行かなくてはならなくなります。 そうすると、賃借人は賃貸人(お母様)を訴えることになるでしょう。そして、裁判でも債務不履行で負けてしまいそうです。 <ですから、売る前に必ず登記簿を確認しておくべきです。> これは余談ですが、「そんな二束三文の土地」を欲しがるのには裏がありそうです。きっと建物の登記はないのだと予想します。その不動産屋は賃借人を追い出そうとしているのではないでしょうか。そうでなかったら、「住んでる人がいるじゃないか」と言って、売主であるあなたのお母様の責任を追及してくるかもしれません。 逆に登記があるなら、賃借人に断りなく売っても問題ありません。しかし、敷金を清算する関係上、賃借人と交渉することは必要です。 感情的なトラブルになるのを予防する意味でも、きちんと話しておくべきだと思います。

関連するQ&A

  • 養子縁組の結婚後

    基本的な質問でしたらすみません。 私は祖母と養子縁組をしています。母が養女でしたが再婚して家を出たので相続の為か、変わりに小学生の時に私が養女になりました。 来年結婚の予定です。本当は相手に養子に入ってもらいたいのですが、もし私が相手の籍に入るとなると、祖母との養子縁組の関係はどうなるのでしょうか。普通の実母の関係と同じなのでしょうか。祖母の土地に新居を建築する予定ですが、この土地が将来相続できなくなると大変なので、宜しくお願いします。

  • 養子縁組による相続関係を教えて下さい

    お知恵を拝借願います。 5年ほど前、私(30)の母(56)が祖母(80)と養子縁組をしました。母は先に亡くなっている祖父の連れ子です。 母には兄弟はおらず、祖父と祖母の間にも子供はおりません。祖母には兄弟や甥・姪は数人います。また、去年私に娘(1)が生まれました。 (1)私は現在、祖母とは相続関係が無いこと、祖母より先に母が亡くなっても、やはり私に相続関係が無いこと。これは合っていますでしょうか? (2)養子縁組後に生まれた私の娘は祖母の相続関係があるのでしょうか? (3)母が先に亡くなった時、私と私の兄を祖母の養子にする場合、二人とも相続関係が発生しますか?(実子がいない場合、相続関係のある養子は2人だと聞いたのですが…) (4)相続とは離れているのですが、役所や銀行などで手続きをする際、現在の私が赴くのと、母が赴くのとではどれくらい違いがありますか? 祖母は一人暮らしで同居をしていないため、養子関係にある母でも役所で書類をもらうためには委任状が必要だと言われたそうです。 万が一母が先に亡くなったり、病気になって祖母の世話ができなくなった時のことを考えて、私も養子縁組をした方が良いのか…ということで迷っています。どなたか、良き知恵お授け下さい。

  • 二名義の土地の相続について

    よろしくお願い致します。 私の父と父方の祖母(祖父は他界していておりません)との二名義の土地が400坪程あります(2分の1ずつの名義の様です)(金額は5000万円以下ですので相続税の問題は無いかと思います)(現在この土地に母と住んでいます)。 父は10年ほど前に他界しており(母は健在)、その時に土地の相続の手続きは何もしていません。 今年、もう一人の名義人だった祖母が亡くなり、母が、本格的に相続手続きをしなければと言っています。 そこで質問なのですが、 (1)そもそも10年程前に父が他界した際に何も相続手続きしなかったのですが、この土地は現状どういう位置づけになっているのでしょうか? (2)母は祖母の養子になっていて、他界した父の兄弟が3人いるので、4人での相続になるかと思うのですが、(1)の質問を踏まえて、どういった流れで相続となっていくのでしょうか? (3)母が将来のことを考えて、私たちに(二人兄弟です)母の分を相続させると言っていますが、それは可能なのでしょうか?又、可能ならどこまで相続することが出来るのでしょうか? 以上になりますが、ご回答の方よろしくお願い致します。

  • 相続についての質問です。

    相続についての質問です。養子縁組、遺産相続にどなたかお詳しい方、アドバイスをお願いします。 昨年で祖母(85)が他界しました。祖母は独身であり、私の母(60)が養女(血縁関係)となっていたようなのですが、祖母と数十年居住していた叔母(78)と叔父(75)もいつしか叔母も叔父が届出人となって養子縁組に入っていたようです。 ※()は年齢 そこで、 (1)相続には居住年数は関係あるのでしょうか? (2)後から養子縁組になった叔母も血縁関係のある私の母と同じ相続分配になるんでしょうか? <補足> ちなみに今回は土地の相続です。 財産関係は叔母が管理していたようなので一切わからないのです。 祖母は公証人役場にて私の母に土地の権利を譲渡する手続きはしていたようです。 宜しくお願いします。

  • 相続について

    同じような質問で申し訳ありません。 亡き祖母から相続した父名義の土地、建物があります。父は3人兄弟の長男のため、土地と建物を相続しました。 実は3年前に父が他界し、このたび母も亡くなりました。 父名義の祖母から相続した土地と建物を母名義にする前に母も亡くなった形です。 ちなみに、私は一人娘です。 この場合、祖母から相続した父名義の土地と建物の相続人は 私一人ということでよろしいのでしょうか?父の兄弟など関係してくるのでしょうか。。 あと、私名義にかえることは簡単なのでしょうか? 知識がないもので、同じような質問になってしまい申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

  • 土地の放棄はできるか?

    今、父が持っている土地なんですが(父も相続したもの)、 山のがけの下にあって、当面(数十年)開発計画もなく、 道路もなく、入ることもできない土地なのですが、 相続時、あるいはそれ以後でもいいんですが、 その土地だけ放棄することはできるでしょうか? 現在は、使用できず、収入も生まず、単に固定資産税だけ 払っている状態です。 入ることもできず、その近辺が開発される予定もまったくないので売ることもできません(買う人がいない)。 ほかに物納できる土地があるので、相続税の物納にも使えないです。

  • 土地建物の相続権。

    はじめて相談します。 実家の土地建物の相続人について教えて下さい。 父の連れ子の長男と、次男、末っ子長女の私の三人兄弟です。 次男と私は現在の母実子になります。 母と長男は養子縁組みはしていません。 長男と私は結婚し実家を出ています。 私は結婚して姓が変わっています。 父が亡くなった場合、父名義の土地建物の相続権は母と兄弟3人になると思うのですが、父は長男には相続権がないと言います。 父母は健在ですが、特に遺言書等残す予定もありません。 私にも相続権がないのなら、なんとなく理解できるのですが、長男になくて私にあるのが何故だか疑問です。 法律的にそういうものなんでしょうか?

  • 養女の場合の相続

    30代女性です、 実父と育ての母と同じ名字(養女)として暮らしています。 戸籍上「養子」です。 私は「実の母」をまったく知りません。 成人になるまで「実の母」の名字で「実父と育ての母」とずっと暮らしていました。 両親の過去のことなので、詳しいことはよくわからないのですが、 育ての母の話によると、実父と実母の間に産まれた私を、 実母が育てきれないと判断し孤児院に預けようとしたところ、両親が引き取ったそうです。  (・・・あまり気にしていなかったのですが、   養子縁組するまでは同居人扱いだったのでしょうか?) 成人後、実父と育ての母の養子(養女)」として養子縁組をし、現在にいたります。 今後、実の父が死去し、土地を「育ての母(配偶者)」が継いだとして、 その後、その土地を、育ての母と血縁関係のない「私」が スムーズに相続することは可能でしょうか? それとも、何か他の手続きが必要になるのでしょうか?  ※育ての母に他に子どもはおりません 多くの方からのご回答をお待ちしております。

  • 土地の所有権についての質問です。

    土地の所有権についての質問です。 19年前に父が死亡し、母がある土地を相続したのですが、その土地には父方の祖母の持ち家が建っており、その父方の祖母が住んでいます。 相続時から現在までその土地を貸している状態だと思うのですが、具体的に貸している事実を証明する書類も無ければ、貸すという具体的な口約束もありませんでした。 こちらの母の意思は、父方の祖母が亡くなるまではそのまま無償で使ってもらい、亡くなられた後は土地を買い取って貰うか、有償で貸し出したいとのことなのですが、所有権の取得時効が20年という話を聞き、このままでよいのか心配になりました。 土地の所有権をとられる可能性があるのか。 父方の祖母が亡くなった時から有償賃貸にできるのか。 賃貸の契約書はなんの資格もない人間でも作成することができるのか。 以上の疑問をぜひ教えてください。よろしくお願い致します。

  • 土地の名義変更について

    現在、祖母名義の土地にマスオさんであった父名義の家が建っております。 私は三姉妹で3番目。 私の一番上の姉が祖母と養子縁組をして住んでおります。 この度、祖母も両親も亡くなり土地の名義変更を1番目の姉名義にしたいのですが。。。 母の姉が名義変更においてハンコを押してくれず現在に至ります。 母の姉は母から数百万円借りており、そのお金と引きかえにハンコを押すと口約束しています。 今回揉めた場合、この口約束は有効でしょうか? 借用書はあります。