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■初心者マークは著作権法にひっかかる?■

私は印刷物を制作していますが、クライアントより初心者マークを広告にいれたいとの要望がありました。初心者マークは、HPでは頻繁に使われていますが、営業用ツールとして無断で使用する際、問題にならないのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • puzou
  • ベストアンサー率35% (102/284)
回答No.2

道路交通法で指定(?)されている標識などは、 著しく誤った使い方をしなければ特に申請も要らず使用可能のはずです。 恐らく初心者マークは標識などの部類に入るかと思います。 一度警察署に問い合わせてみてはいかがでしょうか?

mi2005
質問者

お礼

肩の荷が下りました。 警察署でもきいてみようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.1

道路交通法で付けることになっている、いわゆる若葉マークであれば、 道路交通法施行規則(総理府令)別記様式第5の2で決められているものであり、法令の一部です。 したがって、著作権法第13条第1号により、憲法やその他の法令と同様に、権利の目的とならない著作物となり、著作権は及びません。

mi2005
質問者

お礼

そうなんですか! 今後のためにも、とても勉強になりました。 肩の荷が軽くなりました。 本当に、本当に有り難うございました。

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