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更正登記と住宅ローン控除

前出の質問を捜したのですが、いろいろな状況が重なっていてよく分からないので、どなたか教えてください。(カテゴリーもこれでよいかどうか不安なのですが・・・) 2002年5月に中古一戸建てを婚約者と購入。登記は土地・建物ともに2分の1ずつがそれぞれの持分となっています。ローンは婚約者名義で組み、私は連帯債務者となっています。2003年には確定申告をしてローン控除の申請をし、2002年、2003年、2004年がローン控除の対象となっていました。ところが、今年年明け早々私たちは破局、私はその中古物件を出て実家に帰りましたが、手続きに行く時間がとれず、住民票はまだそのままになっています。もちろん、土地・建物の名義およびローンの連帯債務もそのままです。 【質問1】元婚約者が私と破局後結婚しました。そこで登記の私の持分を妻に名義変更したいと言っています。その際に税金がかからないように登記に不備または誤りがあったとして、更正登記をして妻の名前に変えると言っていますが、そんなことは可能なのでしょうか。(ちなみに、ローンは他の銀行で借りかえるとのことで、名義は元婚約者、妻が連帯債務者となるそうで、現行のローンはなくなり、私の連帯債務も外れるとのことです。) 【質問2】上記のように更正登記をした場合、元婚約者や私が今まで受けたローン控除はどうなるのでしょうか。遡って控除額を返済しなければならないというようなことはありますか。 よろしくお願いします。

  • Hopey
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みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>【質問1】その際に税金がかからないように登記に不備または誤りがあったとして、更正登記をして妻の名前に変える ご質問の場合、共同債務で返済していて、それが事実婚の離婚(or準婚姻状態の解消)に伴い財産分与の整理をして、相手に対して負担付財産を譲渡するという形になると思いますから、「更正登記」かどうかはともかくそのようなことは可能ですし、税法上も特段の問題はないでしょう。 (多分更正登記は無理ではないかと思いますが、、、) >【質問2】遡って控除額を返済しなければならないというようなことはありますか。 そういうことはありませんのでご安心下さい。 あと住民票は速やかに手続きしてください。 法律に反しているので5万円以下の過料に付されることがあります。

Hopey
質問者

お礼

ありがとうございました。とっても助かりました。お答えいただいた知識をもって、なぜ更正登記という話になっているのかを相手に聞いて、今後の手続きを進めます。 また、住民票も速やかに手続きします。本当にありがとうございました。

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