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更新時の契約書の原状回復特約撤廃について

mt0916の回答

  • mt0916
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回答No.1

敷金は、賃借人が賃貸借契約上の損害賠償などの支払を担保する為に、賃貸人にあらかじめ預けておくお金をさします。  賃貸借契約の終了した場合は、家主は家賃の損害がなければ、全額を返還しなければなりません。 また、経年劣化は損害にあたりませんのでリメイクやエアコンクリーニングは借主負担とするのはおかしな話です。 ただ、短期の場合敷金を返還しない、これは有効なときがあります。 そのまま契約を続け、契約が終了したときに返還を求めてはいかがでしょうか? もとめに応じないときは少額訴訟を起こし返還を求めましょう。

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