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給与未払いのまま破産の受任書が来ました。
給与未払いのまま会社が破産ので受任通知書が来ました。 2年にわたり未払いに対する要求をしてきました。残り数万の給与を毎月1万づつ支払うとのことでしたが支払いのない月も多く、ずるずると引き延ばされ続けました。私にはできれば支払いたくない、いづれは考慮に入れている破産をするときまで支払いをのばそうという態度がやり取りからひしひしと伝わってきました。 就労当時も給与未払いの私達の目の前で散髪に行ったり、車検の手続きにいそしんだりする始末で、そのような贅沢をしなければ月1万円は十分に支払えていたと思います。 今回弁護士のもとより送られてきました「債権調査票」には「債務者の破産、免責に関する意見」という欄があるのですが、ここに何か記入して残額を支払ってもらえるようにすることにはできないのでしょうか? 贅沢をしなければ月1万円払えただろうということ、また、当時社長は「破産しても給与は支払う」と言っていましたがその旨を書いても口約束のため、ムダでしょうか? このまま黙って泣き寝入りするのはあまりにも悔しいです。
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ご質問を見落としていましたね。すいません。2年前からの債権ですか、、、 問題は破産時点でどの程度の財産があるのかです。 給与債権は優先されるから、とりあえずは管財人が決まったときに管財人に優先的に配分してもらうようにしてもらいますが、財産が既に無いということだとどうにもなりません。 あと抵当権に入っている不動産関係も抵当権者が優先されますし。 破産宣告された時点で、その社長には財産の取り扱いについてはなんの権限も無くなり、また社長とどんな約束をしても意味はなくなるので、管財人と相談するしか無くなります。 ただその社長自身に財産があるようであれば、その財産を狙って攻める手は無いわけではありません。 商法における代表取締役の損害賠償責任などを根拠とするやり方もあります。 このあたりになると法律上の細かな知識が必要になるので弁護士にお願いした方がよいでしょう。 とはいえ未払い金額が小額だと弁護士手数料の方が高くついてしまいますが。。 あと社長自身も破産するのであれば意味はありませんね。。。
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労働基準監督署にご相談下さい。 受任通知が来ているということはまだ破産宣告までは言っていませんが、破産宣告後には管財人がつき、管財人から弁済というのが基本的な流れなのですが、給与債権については労働者保護の観点から国が立替払いをする制度があります。 立替払いを受けるにはいくつか条件がありますが、受付は労働基準監督署ですから、そこで相談して見てください。
お礼
ありがとうございます。 国の立替制度は半年以内にやめた従業員のみですので私には適用されません。残念ですが・・・。
- jyamamoto
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この1月から施行された改正破産法では、労働債権も租税等と同じように最優先で支払われる債権になっています。 確か3ケ月分の給料と3ケ月分の給料同等の退職金が、他の債権に優先して支払われることになっていると思います。(ただし、会社に弁済の原資が残っていなければ空約束と同じですが・・・) これを保全するための手続き等を、最寄の弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 担保に入ってる自宅などを手放してくれるまでしてくれるなら話は別ですが、原資は残っていないでしょう・・・。保全するための手続きとはどのような手続きなのでしょうか? 担当の弁護士とお話しましたが給与は優先的に支払われるということだけで、さらっとかわされ見込みは少なそうでしたが・・・。
お礼
残額は非常に小額ですので手数料がかかるものはすべてこちらがマイナスになってしまうため使えません・・・。 小額ですのでいつでも支払おうと思えば支払えた額にもかかわらず引き伸ばして最後は泣いてもらおうという考えにはやはり納得がいきません。 意見欄には捨て台詞のようになってしまうのでしょうが、優先して支払われるべき給料を後回しにされたこと、またこちらの再三の支払い要求も無視されていたことを書いて提出しようかと思います。 ありがとうございました。