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受任通知書が届きました。残金は支払ってもらえる?

こんばんわ。ふくともうします。 早速ですが 昨年9月に追突事故に遭い、その修理代をS氏より 分割で支払ってもっらっています。 ところが本日、S氏の代理人(弁護士)より 受任通知書(自己破産?)が届きました。 残金(約13万円)は支払ってもらえるのでしょうか? 経過 H17.9初旬 追突事故発生 当方被害者   任意保険未加入、自己破産申請中、とのこと    H17.9中旬   修理見積もりでの請求を了承。(完全修理)   (現状では自腹のため、最低限修理して    支払い完後再度修理に出す予定)   支払い意思確認(覚書)   担当弁護士も払うべきといったそうだ。 H17.11.16   修理代金¥371,796に対し、  頭金として10万円、のこりを毎月2万円振込んで  もらうようにした。(覚書)  (無利子、無担保) H18.8.1   これまで順調に支払ってもらっていたが、  S氏代理人 弁護士H より受任通知書が届く。     ”6社より300万の債務で、弁済できないため  破産手続をし、受任しました。  平成17年11月8日”   以下、私の思うところ  ・自己破産しようとしてるやつが、  クラウンにのるな!  軽に乗っていればクラウンの維持費で最低限の  保険にはいれる。  ・夫婦そろってタバコを吸ってるなら、  タバコやめて返済にまわせ!  ・自動車事故での負債は免責事項なんでしょうか?  私のケースでは事故をおこせば支払いはできない  わけですから、任意保険を掛けずに車に乗るなんて  十分な過失があるように思えますが… 取り留めのない内容で恐れ入ります。 回答お待ちしております。

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回答No.1

災難でお気持ち察します。必ずしも当てはまるかわかりませんが、参考になるかと思いお話いたします。 当方の勤務会社が倒産しました、その際に債権債務の処理の基本は破産を裁判所が受理した後の債務かその前の債務かで支払う義務が変わっていました。当然は倒産後できた借財は破産関係なしに支払い義務が発生するといわれました。やはり個人でも基本は同じではないかと思います。事故時に先方から破産申請を聞かされており、且つその後支払うことを確約している現状から、破産関係なく支払い責任はあるきがします。 でもここは弁護士からの通知であれば弁護士で対抗したほうがよいと思います。又裁判は常に記録の勝負です。相手との会話記録、書面何でも証拠はより客観的な痕跡の確認が取れる形で、細かいものでも保管したほうがよいですよ。会話のテープはもとより、たとえば電話を何時何分にしたとか、とにかく細かくです。

Fuku7259
質問者

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お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございました。 この件まだまだ未解決です。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

ご質問の場合、、、難しいですね。 とりあえずたとえ弁護士から受任通知が来たとしても、ご質問者は破産開始決定を裁判所から受け取るまでは督促して取り立ててかまいません。 また破産開始となると取り立てられませんが、廃止決定(開始と同時の場合もあります)を相手が受けたらまた取り立てることが出来るようになります。 で免責の話で裁判所から呼び出しがあります。この時に裁判所が免責するのが不適当と判断すれば免責対象外債権として、取立を続けられます。が、御質問者の債権に対して免責決定をしてしまうと、この後はどうにもなりません。 裁判所が免責にしてしまうかどうかなのですけど、その事故の過失の程度によります。飲酒運転して起こした事故などという話であれば免責対象外とみなす可能性はあります。 とりあえず免責に対する異議申し立てで相手の過失が重大であり免責するのは不適当であると主張して見てください。

Fuku7259
質問者

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