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弁護士に自己破産の依頼すると受任通知で請求が止まる

弁護士に自己破産の依頼すると受任通知で請求が止まるので、その前に携帯代や保険代なのカード払いにしてるものはコンビニ払いなどに変更しておかないと駄目ですか? 請求止めてからもカードを利用する形になるのはマズイですよね?

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1083/2094)
回答No.2

 その辺のことは、受任した弁護士に質問、打ち合わせの上対応を決めて下さい。  後になって弁護士の把握していない債務や月々の出費がわかると、いろいろ聞かれたり、場合によっては契約を証明する書面を求められたりします。  現在の資産、支出の内容は全て弁護士に明かしておいて下さい。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1083/2094)
回答No.1

その通りです。 なお、携帯は日常生活に欠かせないので破産債権に含まなくて良いと思いますが、保険というのが生命保険や医療保険のことでしたら、基本解約するか、破産債権に含めるべきだと思うのですがいかがでしょう。 (自己破産するほどに資金のない者が貯蓄性のある契約を持つことは、破産の趣旨に反する)

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