• ベストアンサー

年金の学生免除について

国民年金について詳しいかた教えてください。 現在26歳の会社員です。 学生時代(大学3・4年)に、2年間国民年金の免除をしてもらいました。 その後大学院に進み、大学院の2年間は親が年金を支払ってくれてたようです。 今日、社会保険事務所へ年金の納付について未納がないか問い合わせたところ、 「学生時代の免除分のほかは全て納付されています。免除分は1年間の3分の1は納付と同じ扱いになります。 もし、残りの3分の2を支払うのなら、期限は10年間で、利子がつきます」 と言われました。 学生免除されているのに、払う必要があるのでしょうか? 免除を受けて4年経っていますが、今払うとすると、利子が付いて1ヶ月16000円弱程度になるそうです。 また、妻も大学時代の2年間免除をしてもらっています。現在は私の扶養に入っているんですが、妻の免除分もはらう必要がありますか? 免除されているから払う必要はないと思っていました。 免除されていても、1年の3分の2は未納扱いになるんでしょうか? 払わなかった場合、どうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.3

結論から言いますと年金支払い義務は免除申請により果たしているので、受給資格要件の加入年数には算入されていますので、追納するかどうかは老齢年金の金額を満額貰うかどうかという違いのみです。 追納しなくても障害年金や遺族年金などの受給権・受給額には影響はありません。 老齢年金の受給権にも影響はありません。あくまで老齢年金の金額にのみ影響があるだけです。 これは奥様ご質問者ともにそうです。 2年間、2/3少なくなるということですと、大体年額にして80万×(2/40)×(2/3)=2.6万/年程度ですね。 奥様の方は反映の無い免除のようですから(通称から期間といいます)、80万×2/40=4万/年程度です。 年金受給額は物価スライドしますので、受給時に物価が2倍であれば上記金額も2倍になると思ってください。

その他の回答 (2)

noname#12955
noname#12955
回答No.2

あなたの場合の同じ学生でも「申請免除」です。 奥様の時は「学生納付特例」です。 10年以内に納付しなければ、あなたの申請免除の期間の2年間は年金計算は3分の1で計算されます。 >残りの3分の2を支払うのなら、期限は10年間で、利子がつきます。 追納する場合は3分の2を納付するのではなく、その当時の月額保険料を納付しますと、将来受け取る年金額がすべて反映されると言うことです。 奥様の場合の「学生納付特例」は10年間の猶予を与えますのでその期間に保険料を納付するものです。 要するに出世払いと同じです。 決して免除されたものではありません。 納付しなかった場合も受給資格要件25年には「カラ期間」として2年間は含まれますが、年金計算で納付がありませんので老齢基礎年金額に反映されることはありません。 よく免除という言葉で保険料の納付を免除されていると勘違いされる方はあなたばかりではありません。 お二人とも無理のない10年という猶予期間を与えられているのですから、その期間に納付すれば今後未納をしなければ、40年間の満額の老齢基礎年金を受給する事ができますよ。 しかし、経過期間が長くなるほど加算額が高くなりますのでご注意ください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
  • mm525
  • ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.1

結論から書きますと、老齢基礎年金の全額支給を受けたいならば、支払わなくてはいけません。 支払わなかったら、その分減額支給になります。 奥様は扶養になっているとの事ですが、そのことと過去の未納は関係ありません。 過去の時点で未納があれば、現在の扶養等の状態に関わらず、未納となります。 ですから奥様も、老齢基礎年金を全額支給を受けようと思うのであれば、追納しなければいけません。 それから学生免除についてですが、平成12年に制度改正されています。 ご質問内容から、質問者さんの免除は制度改正前のものと判断しますが、奥様の免除は平成12年以降でしょうか? 制度改正前は、免除でも3分の1は老齢基礎年金額に反映されましたが、改正後は支払いが猶予されるだけで年金額への反映はありませんので、ご注意ください。

関連するQ&A

  • 1985年前後の学生の年金免除について

    1980年代の国民年金の学生特例制度はどういう扱いになっているの? つい最近年金の加入記録を調べたら大学生の時代は未納扱いになっていました。(昭和57~62年位の間)たしかこのころは現代のような学生納付特例制度は無く、学生免除みたいになっていたと思いますが、未納だと老齢基礎年金の受給資格要件に算入される「合算対象期間」とならないのではないでしょうか?これをいまの時代のように合算してもらう方法はありますか?

  • 年金の学生免除について

    どうも何かのミスで20歳ごろに免除申請を出したつもりが 免除できていずに未納扱いになっていることが社会人になり働き出した今更に発覚したのですが、 遡って学生時代の2年間分の免除申請を出すことは可能ですか?

  • 年金で学生時代の免除について

    こんばんは。 国民年金についてわからないことがあります。 20歳になったら払いはじめる国民年金ですが、 大学などに入り、20歳になっても学生中は申請すれば払わなくてもいいですよね。 私は今24歳で、学生時代は免除申請もせず、払っていませんでした。 今は、就職して給料から天引きで払っています。 国民年金は40年間払って、満額(約7万ぐらい)もらえるのですよね。 普通に20歳から払っている人は60歳で終わりますが、学生時代免除申請していて、22歳で卒業してから払っている人は60歳で定年しても62歳まで払い続けるのですか。それとも60歳まで払って満額もらえるのですか。 免除申請してない(普通に払っていない)人は62歳まで払うのですか。それとも払うのは60歳まででそれまでの38年間分の年金ということになるのですか。 受給開始が65歳になるから5年間は猶予期間があるのですか。25歳から払い始めれば満額もらえるのですか。 ちょっと質問がわかりづらいかもしれませんが、 よろしくお願いいたします。

  • 国民年金の免除などについて

    2度も質問して申し訳ないです。 どうしても知りたい部分があります。 平成15年~平成17年の二年間(大学生だった) この時、私は、免除をしたのか猶予にしたのかちょっとわかりません。 問い合わせてみるのがいいのですが、年末ということもあり問い合わせが不可能です。 学生の間1円も払った記憶がないのでおそらく、全額免除を受けたと思われます。 その後17年(卒業して)からは厚生年金や第1号としての年金を現在まで納めています。 そこで色々調べたのですが、猶予だと10年以内に払わないと未納になり、10年をこすと収められない。 また利息みたいにはやく払わないとどんどんお金が加算されていくというのもわかりました。 では、全額免除を受けていた場合はどうなるのでしょうか? 全額免除を受けていた2年間は、今現在支払えるのでしょうか? また、この2年間分を全額免除を受けていたとして、追納という形で支払えるとしたら支払った方が得なのでしょうか? 納付書なのですが、10年間以内に払えというならば、なぜ納付書が送られてこないのでしょうか? 自分から問い合わせないとこの納付書はもらえないのでしょうか? 普段一ヶ月遅れて納付してしまったときとかは、すぐに電話など未納ですから支払ってなどと書面を通じてくるのですが、この学生の間の2年間のことについては今まで触れられたことがありません。

  • 国民年金の学生免除期間の取り扱いについて教えてください

    過去の質問履歴も見てみましたが、よくわからないので質問させていただきます。 私は平成6年(1994年)から新卒で社会人をしています。大手企業に勤めており、ねんきん特別便には、厚生年金の加入月数のみの記載となっておりました。 大学生の頃の3年間が学生ゆえの年金納付免除期間となっており、母がその申請を行ったと聞いています。 ただ、時代の変遷とともに、 ○学生であることが証明されたら、年金の支払いは免除された上で、年金を支払った月数にカウントされ、後日納付義務もない という時代と、 ○学生である間は年金の支払いは免除だけど、社会人になったら、後日納付しなければならない という時代があり、後者のシステムが2000年、2003年に始まった・・と情報が交錯しており、はっきりしません。 ちなみに、私のねんきん特別便の内容には、学生納付特例月数等の欄がゼロになっています。 今から学生時代分の年金を支払おうにも、期限の10年を超えてしまっているので、もう支払えない様なのですが、学生時代分の年金の支払いを督促するお知らせがあった事はなく、いまさらながらどうしたものかと思っています。また、ねんきん特別便の回答も、なんと回答してよいのか困っています。 年金とくべつ便や社保庁のHPには、学生の免除期間やその間の取り扱いについて、はっきりとした記載がされておらず、電話で問い合わせても、問い合わせた人によって答えが違います。 よくご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいと思い、投稿いたしました。 (1)私は学生時代の国民年金分を今、どう扱えばいいのでしょうか? (2)年金特別便にはなんと返答すべきでしょうか (3)どうやら国民手帳に番号がついていない様です。社保庁の手続きミスのぶるいに入るのでしょうか? 以上3点について、ご回答いただければと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 国民年金の免除の期間について

    大学時代、国民年金の免除の手続きをしていました。 免除の期間の年金は払わなくてもいいのでしょうか? それとも払わなければいけないのでしょうか? 現在はアルバイトです。 納付状況という紙を見たのですが 学生時の年度は 学生納付特例で未納金額0円になっています。 年金を受ける権利は25年の納付期間が必要とありますが 免除の期間はどうなるのか 分かる方教えてください。 私は24歳まで学生をしていたので その間が免除になっています・・・。

  • 学生免除の追納

    いつもお世話になっております。 もうすぐ29歳になる女性です。 学生時代に年金を32ヶ月免除していました。(50万弱) 20歳から免除しているのであと1年で期限ということですよね? たいした額にならないし、と思い納めていなかったのですが、計算したら年額5万でした。10年間受け取れば元が取れますよね。 わかっているのですが、どうしても納付に踏み切れません。 来年結婚を控えており、家の購入も考えているので、少しでも多く貯金をしたくて・・・ でも年金は払う・払わないという選択肢があるものではありませんし、未納分を貯金と考えるのは浅はかだと自分でもわかっております。 ですが、どうしてもあと一歩踏み出せません。 皆様、どうか年金を払いたくなるように背中を押していただけないでしょうか。 宜しくお願いいたします。

  • 学生特例で免除された年金の追納

    妻が学生時代に、免除を受けていた国民年金の保険料の追納のお知らせが来ました。 元々、学生納付特例で認められて免除されていた保険料を今更なぜ追納しないといけないのでしょうか? 約20万円近くの追納を今更言われても払えないので困っています。 お知らせのはがきを見ると、支払うことで、老齢基礎年金の受取額を満額に近付けることが出来ると書いてあるのですが、免除を受けたことで年金額に反映されないと言う認識であったのですが、妻の勘違いなのでしょうか? 教えてください。

  • 学生の時の年金免除に関して

    私は、学生の時申請して年金の免除のような制度を使いました。 これは「免除」ではなく10年間の猶予ということだけ のことなのでしょうか? 今、未納問題が話題となっていますが10年を過ぎたら「未納」 ということになるのでしょうか? 猶予だったら払う「必要」があるってことになると思います。 払っても払わなくてもどちらでもいいのでしょうか? (払わなければ、受ける時に満額払うより少なくなると いうことは知っています) そもそも年金って、払わないといけないものなのですか? (法律違反?) 払わなくてもいいけどもらえない、または少なくなる というだけのものなんですか? (倫理的なこと?) もうすぐ30歳になって猶予の10年間になりそうです。 教えてください。

  • 学生の時の免除

    国民年金を大学時代3年間免除にしてもらっていました。 これは今からでも払えるのでしょうか?払った方がいいのでしょうか? 一度転職して、仕事に就いていなかった期間が1ヶ月ほどあります。 この期間は国民年金未納になっているのでしょうか? 請求書などが来るものなのでしょうか? 自分で納めに行くべきでしたか? こちらは2年以上経っているので払えないとは思いますが もしも国会で10年に伸ばすことが決まったら払うべきでしょうか? 国民年金はいくらですか?