• ベストアンサー

過失相殺の主張についてご意見を下さい

2月の上旬に車対車の出会い頭の事故に遭いました。 事故当時は氷点下前後の気温で路面はガチガチの圧雪路面で先方はスタッドレスタイヤ、当方はスタッドレスタイヤにタイヤチェーンを装着していました。 優先道路を走行中、十字路(当方側にセンターラインあり)で当方からみて対向車が通過した直後、先方が一時停止の標識のある道路(当方の右側)より直進してきたため事故となりました。 双方とも任意保険に加入していたので保険会社同士での示談となるのですが、先方の保険会社は判例が90:10ですのでこれで示談して下さいとの主張です。 当方としては確かに判例は認めますが、対向車が通過した直後に明らかに安全確認が不十分なまま優先道路を横断しようとした点と、当方が圧雪路面に対応してタイヤチェーンを装着していたので95:5を主張しております。 90:10で当方が応じないとみると、先方はゆっくり交差点に進入したとか、先に交差点に進入していたのではないかと主張したり、当方が車両保険に入っているのだから出費はないでしょ?と言い出してきました。 先方の保険会社の対応はともかく、当方の95:5の主張は行き過ぎた主張なのでしょうか?ご意見をお聞かせ下さい。

  • mm320
  • お礼率83% (15/18)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • noodle
  • ベストアンサー率61% (13/21)
回答No.3

過失割合は誰が決めるのか? 答えは裁判所です。 しかし世の中の交通事故が全て裁判になっては司法制度が機能しなくなってしまうので、ほとんど全てのケースで裁判に頼らず示談が成立します。このとき保険会社が参考にしているのが過去の交通裁判の判例です。ところがこの判例は、あくまで判決の平均値ですから、個々の細かい事情はほとんど無視された状態です。実際の判決文を読むと分かりますが、その道を初めて通った道なのか、毎日通勤で使っているかで全く内容が変わります。今回の事故を法廷で争う事になれば、あなたの指摘するチェーン装着有無や衝突の状況をを争点に、裁判官はあなたの主張を認めるかもしれません。しかしそうではなく、保険会社に交渉を一任しているのであれば、薦められる過失割合での示談をお考えになってみてはいかがでしょう。文章を拝見する感じでは、あなたはとても冷静に事故を判断されているご様子です。頭では分かっていても感情で納得できないことは文章からも伝わってきます。この5%部分で暗たんな日々を過ごすよりも、一日も早く解決となって事故の事など忘れてしまったほうが良くありませんか?

mm320
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 現在当方が感情的になっているのは、先方の保険会社の対応です。当方に過失があったというような話し方で、当方がこのような状況だったと説明してもそれは仮定の話ではないか?憶測であって事実と異なるのではないか? にもかかわらず当方に対しては、速度超過が原因ではないか?先方が先に道路に進入していたのでは?と平気で仮定の話をしてきます。 冷静になりたいとは思いますが、当方の過失を認めさせよう・なければ作り上げようというような対応としか感じられません。とても信用できないのです。 裁判までは考えていませんが、第三者の機関に判断してもらおうかな?とも考えています。

その他の回答 (2)

回答No.2

おはよう ございます 保険やさんの、定説の、 〇、両方動いていたら、10・〇はありえない。 〇、相手が歩行者・自転車等、自分より小さいと、大きい方が分が悪い。 等々は、腑におちません。 あなたの場合、相手はあなたの車のどの位置のぶつかってきたのですか? 例え、最悪、右のライト付近だとしても、相手は一旦停止して、左右の安全を確認してから、発進しなくてはいけないのですから、この一点だけでも、法律違反していますし、あなたには、そこで、止まる義務はないのですから、堂々と、 10・〇を主張していいと思います。 もう一回、法規の本を読み直して、出直して来い!!!、どんな安全の確認のしかたを、したんだ!!!、わき見していたんじゃあないか??!!、とおもいっきり言って譲らないほうがいいと思います。 こういうことは、強く・喧嘩腰で言ったものの勝です。おとなしくしていると、舐められてしまい、8・2とか言ってきますし、気がつくと、あなたが悪かった、なんてことに、なりかねませんよ。 言うがままに、認めてしまうと、来年の保険料が高くなるし、なにより、相手が反省せずに、また同じ様な事故を起こし、他の誰かが泣きます、物損で済むうちは、まあいいですが、人身になったら、泣くにもなけません。 交通規則を守って、普通に走っているものが、規則を守らない者の、罪まで、背負うことは、変だと思います。 また、1回、テストを受けただけで、1生使える免許制度も変だと思います。明らかにルール違反をしているドライバーが多くいます。5年~10年に一度、法規のテストをして、合格しない人の免許証を取り消してもらいたいと思います。 世の中のルールを守っている人達のためにも、頑張って下さい。

mm320
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当方の説明に不足があったようです。 当方の車両が先方の車両の側面に衝突いたしました。当方としては進路をふさがれた格好です。 実際の示談交渉は先方の保険会社が行っており、当事者本人は全面的に示談交渉を保険会社に委任しているようです。 当方に過失は全くないと正直思っています。しかし、車を運転している以上、安全に十分注意しなくてはならない義務があります。したがって不幸にも今回事故となってしまった以上、先方の過失が大きいにしても当方も多少は認めなくてはならない。そのための参考として判例が存在すると考えております。 ただし、判例はあくまでも参考資料であって絶対的な決定項目ではありませんので、当方がタイヤチェーンを装着していたことが過失を減らす項目に該当する事項ではないかと考えているわけです。 今回の事故はじつは人身になっております。翌日首回りに痛みが出てきたため、先方の保険会社に連絡を入れて病院で診察を受け、理学療法院に通院しています。先方の当事者も謝罪にきてくれましたし、今月で症状完治にする予定です。

mm320
質問者

補足

先方の車両 小型SUV 4WD ABSの有無は不明 当方の車両 FFセダン ABSあり 衝突部位 先方の車両 左側面リアドアから後輪付近 当方の車両 前面ナンバープレートから前面右側及びボンネット中央やや右側 前面右側に先方の後輪ホイール跡 急ハンドルを切っているためやや斜めに衝突しています

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

示談ですから、お互い互助精神でゆかれたら・・・ 10% 5% たいした問題ではないのでは? >行き過ぎた主張? とは思いませんが、5%があなたにとってどれだけ価値あるものなのか!?被害者意識丸出しで自己主張されその気持ちの達成感に、ムネがスウーとするかもしれませんが、ただそれだけ・・・・ 心に今少し、ゆとりを持ちたいものです。 なにか昨今 ギスギスした人間関係を感じます。 向こう三軒両隣の、コミュニケーションがあればいいですね

mm320
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘のとうり、10% 5%ではたいした違いはありません。まず最初に感情の問題が入っているのは否定できないと思います。 双方の車の損害は双方20万~25万程度で確定しております。物損に関しては保険を使わなかったとしても5万以下の出費であろうと考えております。 ただ判例があるにしても、路面状況と当方の装備・対策を全く無視した示談の進め方にはやはりなかなか納得しがたいというのが正直な気持ちなのです。

関連するQ&A

  • 過失0主張しています

    先日、交差点内で事故しました。   相手は一時停止規制あり、私は規制なし。 私から見て相手は右方向から。交差点に進入する前(3~4メートル)に 相手が停止しているのを確認し、運転手の顔がこちらを向いているのまで見て、約時速20キロで進入後、つっこまれました。 相手が私の車を見落とし、急発進したようです。 きれいに交差点の真ん中で、車のど真ん中につっこまれました。(T.T) 私は過失0主張していますが、相手の保険屋は 「20:80」 もしくは一時停止をしていたのだから「40:60」かも、と行って来ます。 私は、「減速せず」に近いと思い0主張をしていますが 皆さんどう思われますか?

  • 過失割合について

    交通事故での過失割合について教えて下さい。 信号のない交差点で当方自転車:車で相手優先道路です。判例タイムズでは5:5ですが4:6(青い本?)と言うのもありました。 この違いを教えて頂けますでしょうか?また保険会社に対して4:6を主張する事は可能でしょうか? 宜しくお願いします。

  • 交通事故の過失割合について

    交通事故に遭い、治療が終わったため示談の話し合いをします。 過失割合について教えて下さい。 当方は自転車で赤信号で交差点に進入、先方は自動車で黄色信号で交差点に進入し衝突しました。 保険会社の話では8:2だということです。 この過失割合は妥当でしょうか? あとこちらに過失が8ということは先方の車の修理の費用の8割を持つということでしょうか?

  • 過失相殺について

    交通事故について教えてください。 10月に事故で2:8(2自分)で交差点でぶつかりました。 今病院へ通ってますが、このサイトで質問を見ていると示談時毎月 15日の通院ぐらいじゃないとだめなよう事がでていました。 私はまだ痛いためほぼ毎日通っているので少し減らしたほうがいいの? 後、示談時過失相殺あるのでしょうか? インターネットで見ていると2:8じゃないと(引かれない) 書いてあるものあります。 見かける為どうなのかな?と思います。 事故なのでしょうがないのですが、痛い思いして、車は事故車になり、 保険は値段が上がる。 加害者は全然知らん振り。 お金のほしいためじゃないけど損したくないので教えてください。 よろしくお願いいたします

  • 過失相殺

    免許を取得し運転を始め1ヶ月もたっていないものですが、 制限速度ぎりぎりまで走っているのに後ろから追い越してきます。 しかも黄色の線(ちなみに右側の車線に入らなければ追い越しは無理だと思う)でもしてくる車もあれば、交差点で優先道路の車を待っていたら後ろの車が、無理に追い越してきたり・・・します。 他にも右に曲がるとき(信号なし)、対向車を待っていたら後ろの車が前にきて右折したことも何度か・・・ そのうち事故が起こりそうです。 もし私が交差点で優先道路の車を待って後ろの車が、追い越してきて、その車にぶつけたら、過失相殺はききますか? きくとすれば何% 何% ぐらいになりますか?

  • 過失割合について

    こんにちは、はじめまして。ご相談させて下さい。 去年の10月に交通事故に遭いました。 私が優先道路を原付バイクで走行中、信号の無い交差点に差し掛かる時 こちらから見て左で一時停止の線を越えて相手方の車が右折待ちで停止中でした。 この時、相手方の車は私が走行中の道路にはみ出した状態です。 私は優先道路を走行、相手が停止していた、通り抜けるスペースは有った事も有り、そのまま通り抜けようとした所、直前で相手方の車が動き出し道路を塞がれ、対向車も来ていた為、ブレーキを掛けましたがぶつかってしまいました。 このような事故なのですが、未だ過失割合が決まっておりません。 相手方保険会社さんの主張は、「こちら(相手方運転手さん)交差点に進入していた。」です。 ご相談させて頂きたいのは、 1 一時停止線を越え、交差点内で右折待ちをして良いものか(法的に) 2 相手方保険会社さんの主張は正しいものか 3 妥当な過失割合 道路交通法を改めて読んでみましたが、 一時停止の指定が有る場合は、一時停止し交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 と記載されておりました。 確かにこちらにも過失は有りますが、このような理由では納得がいかないのが現状です。 長文になってしまいました事をお許し下さい。 宜しくお願いします。

  • 交通事故の過失割合について

    交通事故の過失割合について教えて下さい!ホントに困っています! 過失割合で相手方ともめております。 当方が車、相手が自転車です。 交差点の事故です。 道路はこちらが優先道路(交差点内までセンターライン有り)で、 信号機はあるのですが、 優先道路の方向のみで相手の方の道路は押しボタン式の歩行者信号用のみです(自転車横断帯有り)。 ちなみに相手側の方には一時停止の標識が立っております。 状況は私が信号が青だったので交差点に進入しようとしたところ、 左からものすごいスピードで一時停止無視、信号無視した自転車が来て、 横断歩道の手前の車道で衝突しました。 相手側の道路は坂道で下り坂だったのでスピードが出てたことに納得がいきました。 それでこの事故ですが、 信号機があり、こちらが優先道路で、かつ相手に一時停止の義務がある場合なんですが、 (1)信号機のある交差点での判例 (2)片方に一時停止のある交差点での判例 (3)片方が優先道路である交差点での判例 どれになるのでしょうか? 相手側は「この信号機は歩行者用の信号だから、 この場合は信号無視にならず(2)の判例があてはまる!」と言ってきています。 しかし歩行者用の信号機にはしっかりと「自転車・歩行者専用」と書かれております。 大体判例をみると、 (自転車:車) (1)80:20 (2)40:60 (3)50:50 の過失なので、正直(2)だと私が納得いかないです。 ちなみに相手は自転車なので保険に入っておらず当事者同士の示談交渉です。 私としては(2)の場合、相手の過失が一番低いので相手は(2)を主張してきているのだと感じてます。 この場合は、第3者からみて(1)~(3)、もしくはそれ以外、どれが妥当でしょうか? ちなみにこれに加え、相手には場合により 夜間+5(夜間でした) 右側通行+5(これは相手も認めています) 前方不注意(著しい過失)+10 坂道でのノンブレーキ高速度進入(重過失)+15 などの修正要素が含まれる可能性があります。 (著しい過失と重過失が合算されることはないのは知っております。) しかし前方不注意は著しい過失にはならず、重過失の修正要素は相手側が高速度進入したことを認めなければただの水掛論になる。と私の保険員に言われました。これは正しいのでしょうか? ちなみに警察に事故状況を改めて聞くと、「あれは一時停止無視で信号無視ではない」と言っています。 私が「では一時停止を守り左右を確認すれば赤信号でも渡っていいということですか?」と聞くと、 「それは違う、本来ならば一時停止で停まり、押しボタンを押して自転車横断帯を渡るのが正しい」と答えたので、 私が「では、信号無視じゃないですか!」と言うと、 「いや、信号無視ではない。一時停止無視だ。」ともうわけわかりません。 みなさまの知恵をお借りしたいです。 詳しい判例があれば教えてください。 すでに相手ともめて今度調停をすることになっています。

  • 過失割合

    自動車と自転車の事故です。 交差点(車側車幅広い)で、自動車が交差点侵入後右道路(狭い)から自転車が飛び出し、自動車の後方脇に追突しました。制限速度は40キロのところ30キロで走行。自転車運転者は学生で、遅刻しそうなためよく確認せず、「来ないな」と思い加速して交差点に進入(本人談)したとのことです。自転車側は打撲のようですが、1週間以内で治療は終えているとのことです。判例タイムスでは7:3で自動車側に過失割合が高くなっています。警察は自動車側に責任はないが、相手が自転車で怪我もしているから点数は引かれるかも。と言われました。しかし、先方の申し出により引かれないようです。 疑問点 (1)一般的に自転車は弱者なので過失は当然自動車。と言われますが、事故が起きた事を前提とするのではなく、事故を起こす要因に責任を負わせるべきでは?例えば、ぶつかった相手が自転車又は歩行者だったらどうなるのか。当然飛び出した自転車ですよね。自転車側は相手が何であろうと追突するまでの不注意な行為は責任は同じなのでは? (2)先方(自転車側)が警察に申し出たから行政処分が引き下げられるのはどういうことか? (3)回避不可能な状況でも、相手が弱者(物理的に)であれば過失は自動車になるのはやむを得ないのか。 自転車側がけがをしたから簡単な話では済まされないのでは。と先方から言われましたが。冷たい言い方かもしれませんが、回避不能な状況で勝手に突っ込んできて勝手に怪我したのだから、こちらとしては、怪我しようがしまいが、死のうが、自動車側には責任はないと思いますが。 保険会社の判例タイムスしかり、警察しかり、なぜ物理的にしか判断できないのか。人と人とが引き起こした事故。同じ判例なんてないはずと思うのですが。みなさんどう思われますか。また、このような事例では最終的に示談でどのくらいの割合になるのが一般的?なのでしょうか。

  • こちらにも過失があると思われる場合の人身事故

    おととい、交差点で衝突事故を起こしました。当方は原付バイクで直進、相手方は車で対向車線から右折。衝突後、私は足と腕を骨折し、救急車で運ばれました。その後の事情聴取で、当方は黄色信号で交差点に進入したと主張していますが、相手方は右折の青色の矢印が出てから、交差点に進入したと主張し、かみあいません。私も黄色信号で交差点に進入したことは認識していますし、私にも一定の過失があったのだなとも感じています。相手側の保険(全労災)からは、相手側(車)側の過失が少ないと判断し、人身での対応はしませんとのこと。もしかすると、私の治療費(怪我は私だけです)を私が負担するのかとか、折半になるのかなと思うと不安です。自賠責に被害者請求するしかないと思ったのですが、警察に相談すると、人身事故にすると、きちんと実況見分して、両方とも道路交通法違反で処罰対象になるでしょうとのこと。人身にするかどうかは、それを踏まえて判断してくださいといわれました。相手方は悪い人ではないと感じますし、私も治療費や休業補償などしか請求するつもりもありませんが(慰謝料はいらないと思っている。)、このような場合はどうしたら良いでしょうか?また、相手方は悪い人ではないのですが、会社には知られたくないようです。

  • 事故の過失割合についてアドバイス下さい。

    事故の過失割合についてアドバイス下さい。  先日、当方が中央分離帯のある片側2車線の国道右側車線を東から西方向に直進走行中、信号の無いT字交差点を北側(対向車線側)から左側(当方の車)を確認しないまま国道に右折してくる車がありました。  当方はその車に衝突する寸前でブレーキを踏み減速し、当該車両もそのまま国道の左側斜線へ入ったのですが、何とその車はそのまま弧を描くように後部タイヤをスリップしながら暴走し当方の車両がある右車線へ入ってきたことから、当方の左前方と相手車両の右後方が接触するという事故となりました。  この事故で、相手方は原因として    ・ 直前の右車線がクリアになったことから、中央分離帯の雪で当方の車両が確認できない状態     のまま右折した。    ・ 当時、車両の運転を開始したばかりで、フロントガラスが曇っており視界不良だった    ・ 右折した際、当方の車両を認めたことから、車間をあけるべくアクセルを吹かしたところ、     車両がスリップし、暴走した。 旨の説明をしています。  私はこの事故は避けようが無かったものと思い、過失は無いものと思ったのですが、相手側の保険屋は0:9(相手の車はさほど損傷が無いので修理しない)を主張してきます。  私自身も、車が動いていた状態の事故ですから、多少の過失は認めざるを得ないのかとも思い、0:9.5の過失を主張したいのですが、保険屋は聞き入れません。  そこで質問ですが、今回の事故の場合、保険屋が提示する0:9という過失割合は妥当なのでしょうか?  尚、事故が起こったのは東北で、路面は圧雪でした。    

専門家に質問してみよう