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交通事故 逸失利益
逸失利益とは、もし事故がなければ、被害者が将来にわたって得たことが確実であるが、実際には、事故によってその機会を奪われた利益のことである。その利益は、将来に得られたであろう利益であるから、本来は、定期金方式によって、将来にわたって徐々に賠償されるべきものである。 満73歳で゛父が゛死亡しました。 所得は、不動産所得(700万円)と、年金です。 弁護士が、こう言いました。 不動産所得は、死んでも入ってくるから、計算に入れない。と 本当にこうでしょうか? 1.マンション1室を所有し、ここから賃貸収入を得た場合において、相続人が1人で将来も同じ程度の収入が得られるのであれば、実損はないように思われる。 2.マンション1室を所有し、ここから賃貸収入を得た場合において、相続人が2人の場合、相続において、この不動産を売却せざるおえない場合は、不動産が現金化し、近年の低金利においては、ほとんど金利を生まない。したがって明らかに実損がある。 3、故人は、不動産の管理を自分自身で行ってました。不動産会社に、管理を任せると、1年の収入の1割を取るところもあります。また、確定申告も、税理士に頼らず、自分自身で行っているので、これらを、一律に考えるのはおかしいと思います。 」
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- utama
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不動産が生み出す利益は、その人が生み出す利益ではありませんので、遺失利益とはなりません。 ただ、本件の場合、700万円の不動産収入は、純粋に不動産自体が生み出す利益だけではなく、お父様が管理をすることによって生み出された利益(お尋ねの、3番でご指摘されたような部分)を含んでいると考えられます。 よって、700万円に対する、お父様個人の貢献を評価したうえで(例えば1割など)、それについて、遺失利益として主張することは可能です。 なお、ご指摘の2番ような点は、理由になりません。相続人2人が、共同で、不動産会社等に管理を依頼し、収益を2分するほうが、経済的なメリットがあるのに、それをあえてとらないて売却するのは、相続人自身の責任です。