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逮捕と起訴について

初歩的な質問です。 (1)逮捕、起訴の関係を教えてください。 (2)逮捕暦があることで、公的情報、(特に日常的に使われる役所・警察関係のデータなどにマークされるのでしょうか。)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

1、逮捕、拘留、送検、起訴、裁判、服役となります(最悪の場合)。  現行犯や緊急逮捕を除いて、通常逮捕なら裁判官に逮捕状を発行してもらいます。  「逮捕」されると、通常48時間まで拘留して、取り調べができます。  取り調べが終わると、検察官へ身柄を移し(送検)、検察官がさらに、起訴するための取り調べを行います。  このとき身柄は拘置所へ移ります(警察の留置所でなく)。  裁判所へ「起訴」し、裁判を受けます。  裁判所が判決を出し、有罪で懲役なら、服役します。刑務所です。  執行猶予2年のようになっている場合は、2年間犯罪を起こさなければ、刑は執行されません。     2.逮捕歴は、警察はデータベース化しています。  

その他の回答 (4)

  • may23
  • ベストアンサー率36% (43/118)
回答No.5

(2)について 例えば懲役や罰金といった処罰を受ければ前科となり、法律上は前科によっていろいろ資格が制限される場合があります。逮捕歴は前科と異なり、逮捕歴があることによって制限される資格などはありません。ただし、それは公的にはということで、逮捕歴があることによって影響が出る場合があります。それは、 1 その後、何らかの犯罪を犯した場合。(前歴があることで素行不良者と見なされます) 2 親、兄弟姉妹、子供が警察官になる場合。(逮捕歴は警察外部には漏れませんから、他の官庁に影響はありません) 3 美空ひばりのように国民栄誉賞などの候補となった場合に、過去に逮捕歴があることによってその賞を授与されなくなる。 といったことが考えられます。 ところで、私が↓で予測した「吾郎ちゃんは勾留請求されない」は見事に外れました。検察官は裁判所が勾留を認めないことを承知の上で勾留請求したものと思いますが、検察庁はこの事件を想像以上に重く見ている現れだと思います。罰金で済むとだろうという予測は変わらないのですが、前ほどの確信は無くなりました。 この質問のカテゴリーが「アイドル」だったので念のため。

  • may23
  • ベストアンサー率36% (43/118)
回答No.3

↓の補足です。 逮捕、勾留、その後必ず起訴ということではなく不起訴ということもあります。また、逮捕されても勾留されることなく釈放されるということもあります。 ちなみに最近、逮捕されたsma○の吾郎ちゃんの例ですが、警察段階で釈放されるか、検察庁までは身柄送致されて勾留されることなく釈放されのではないかと思います。その時か又はその後、罰金(略式起訴)というのが私の予測ですが。

shunnbee5
質問者

お礼

ありがとうございました。(2)の逮捕暦についてはいかがですか。ご参考までに お教えください。

  • may23
  • ベストアンサー率36% (43/118)
回答No.2

(1)についてですが、通常の流れとして逮捕→勾留→起訴→判決(略式命令)→確定 となります。 警察官が逮捕した場合、48時間以内に検察庁に身柄を送致するか釈放しなければなりません。逮捕したまま送致すると検察官は24時間以内に裁判所に勾留請求するか釈放しなければなりません。検察官が勾留請求し、裁判所が勾留決定をすると今度は検察官は基本的に10日以内に起訴するか釈放しなければなりません。が、更に10日間勾留期間の延長請求する場合もあります。その期間内に起訴(公判請求)されると判決があるまで勾留されます。判決が執行猶予付きであった場合には釈放されますが、実刑であった場合には更に刑期が終わるまで刑務所に入れられることになります。 というのが基本的な逮捕、起訴の流れになります。

  • zawayoshi
  • ベストアンサー率31% (302/946)
回答No.1

(1)  逮捕⇒被疑者の身柄を拘束すること  起訴⇒被疑者の行為が罪になるか否か、裁判所に審判を求めること  です。  詳しくは下の参考URLを参照ください (2)  役所関係はわかりませんが、警察関係のデータには逮捕歴として残ります。  ただ、それが公的な目にさらされるものかどうかまでは定かではないです

参考URL:
http://www.police.tokushima.tokushima.jp/hp/higai02.html
shunnbee5
質問者

お礼

さっそくのお答え、ありがとうございました。

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