• ベストアンサー

逮捕について教えてください。

逮捕について教えてください。 傷害事件を起こして、その場で警察署に連れて行かれ、写真を撮られたりしたんですけど、 これは逮捕されたことになりますか?起訴などはされていません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tolio
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.4

逮捕には通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類があります。 通常逮捕・緊急逮捕であれば、逮捕時もしくは逮捕後に逮捕状があなたに示されます(刑事訴訟法199条、210条)。 現行犯逮捕であれば令状は提示されませんが、「○時○○分、○○容疑で現行犯逮捕」と告げられるのが普通です。 そして、いずれの場合も、逮捕後に「犯罪事実の要旨」や「弁護人を選任できる旨」を告げられます(刑事訴訟法212条、216条、203条)。 そのような手続はありましたか? 多分ありませんでしたよね? そうであれば、(一時的にも)逮捕されたことにはなりません。 あくまで任意同行の範囲内であると思います。 (上記のような手続がなくとも「実質的に逮捕にあたる」という場合もありうるのですが、今回は問題とならなそうです)

kanarion
質問者

お礼

手続き等は何もありませんでした。 逮捕にならないのですね‥とても不安だったのでよかったです。安心しました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

逮捕に一時はなっています。 罪名は「傷害罪」になります。 しかし 1逃走の恐れが無い 2証拠隠滅の恐れがない 3原因があいてにある 4告訴がない 上記の理由で、釈放になっていると思います。 後日、検察庁より「呼び出し」があり、検事調書を取ります。 検察官が、「起訴・不起訴・起訴猶予」を決定します。 起訴 裁判で「処罰」を求める 不起訴 検察官が起訴しない決定をした 起訴猶予 犯罪があるが、被害者にもかなりの「落ち度・過失」があり     加害者だけを「処罰」するには問題になり、加害者も「反省     をしているので今回は起訴をしない決定をした場合 上記の決定がされます。 起訴されれば、有罪判決があれば「前科」になります。 その他は、「前歴」になります。

kanarion
質問者

補足

すみません、あとこれだけお願いします。 逮捕されたことがあるか、と聞かれたら答えは、はいですか? 釈放であれば記録には残らないですか?

noname#107727
noname#107727
回答No.2

それは誰のこと?何時のこと? 逮捕が本人に知らない間にされることはありません、 本人に警察で説明があったはず。 とにかく説明不足すぎ。

回答No.1

もーちょい詳しくかいてくれないとわからないです 年とか状況とかそのあととか でも写真とられたくらいぢゃ逮捕にわならなあい

kanarion
質問者

補足

彼氏に暴力をふるわれて、彼氏の腕を切ったんです。警察署に連れていかれて、色々事情をきかれましたが、親が迎えに来てそのまま帰りました。未成年ではありません。逮捕にならないといいのですが・・

関連するQ&A