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親戚が遺産を管理しています。どう手を打ったら良いでしょうか?

28歳女性、一人娘です。父が余命僅かな為、父は元気なうちに親戚(父の妹と弟)へ自分の遺産の分配、葬式等の事柄を託しました。父の弟と妹の口座へ父の遺産を移し、後から私の分の遺産を振り込むとのことでしたが、叔父と叔母は私に遺産を貰う権利は無いと言い張ります。父の親戚は他にも沢山いますが、遺産の話でいまだ揉めており、私は話し合いにも参加させてもらえません。父は兄弟を信頼し叔父と叔母に任せれば間違いは無いから、といっておりましたが、現在このような状態になってしまってます。母方には頼れる親戚もいませんし、母は障害を持っており、父方の親戚は母を疎ましがっています。母のために残してある遺産もどうなっているのか判りません。話し合いを求めると怒鳴ったり暴力を振るうので、疲れきってしまいました。私の預金も引き出されたりしており殆どありません、身分証明書から通帳などあらゆる物全て管理しています。父が私に残してくれた分だけでも取り戻したいのですが何か方法はありますでしょうか?母を抱え。女一人で生きていくことを考えると不安で最近は死ぬ事ばかり考えてしまいます。

みんなの回答

回答No.10

人は疑いたくないのですが、あなたは今非常に危険な状況かもしれません。親戚の方がもとより奪う気持ちなら、遺留分はとうに計算されているでしょうから、あとはどうしたら、遺留分を減らせるか、に腐心しているかもしれません。ゆっくりしていると、遺産の明細は消失し、過去に貸した分を返してもらったのだとか、お父さんが支払うべき請求書があるとか、あることないことなんでも出てきて、お葬式代のピンはねがあったり、へたをすると遺留分も吹っ飛びそうです。口座の資金が現金化され、流動化すると、抑える事もできなくなります。お父さんがご存命のうちに一刻も早く弁護士に正式に依頼して、遺産の所在がわからなくなる前に、手を打つことです。一刻も早く、が私のアドバイスです。

回答No.9

まず現状を打破してその親戚から資産を返してもらうには弁護士等第三者の介入が必要です。 kirara766さんの居住地の弁護士会のホームページ等から必ず法律相談に申し込めますので是非試してみてください。 法的にはお父さんが親戚に贈与したのでなければ、財産は2分の一がお母さんで残り2分の一がkirara766さんに相続されます。仮にお父さんが贈与してしまったとしても民法上遺留分という制度がありお母さんとkirara766さんは全体の4分の1ずつの資産を得る権利があります(これはその親戚がなんと言おうと認められる権利です)。 具体的な事情がわからないので確実とはいえませんが、このような権利がある以上泣き寝入りは絶対に損です。 是非弁護士に相談してください。 以下に全国の弁護士会へのリンクを貼り付けました。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/bengoshikai.html
  • dokuson
  • ベストアンサー率33% (8/24)
回答No.8

大変ですね。心中お察します。 ご質問は、複雑な部分があるようですのでこうすれば解決すると言う回答は、得られ難いようです。 他の回答者さんがおっしゃるように市町村等の相談室や、弁護士さんへのご相談をお勧めします。 相続問題は、ややこしい事が多いので専門家に相談される方も多いです。 ただ、 >叔父と叔母は私に遺産を貰う権利は無いと言い張ります。 等の文から推察しますが、例えば ・お父さんがご兄弟や、親戚から借金が有った。 ・又は、お父さんが第3者に支払うべき物を肩代わりしてもらった。 ・お父さんはご両親から遺産相続を受けていて、本来叔父さんも叔母さんも受けるべき相続分があったのに受けていない。 ・お父さんには、あなたの家庭とは別に子供さんが居る。 など過去にさかのぼっての事情などが絡んでいるのかもしれませんのでその辺もあなたの知る限り、お話してご相談される事をお勧めします。

noname#11476
noname#11476
回答No.7

この場合親族間の話になるし、父が依頼したということから犯罪は構成しない可能性が高いので警察は無理ですね。 弁護士に依頼する以外には方法はないと思われます。

noname#159582
noname#159582
回答No.6

ここまでくると、警察署に行って刑事事件とした方が良いと思います。遺産をもらう権利は少なくとも遺留分がもらえますし、代理権を得ても通常何をやっても良いわけではありません。不利益になるようなこのような行為は認められていません。 遺書はきちんと管理してあったのでしょうか。

回答No.5

非常識な人間は本当に困りものです。 非常識な人間に正論を言っても、もともと非常識なのですから相手が言葉も何 も通じない宇宙人だとはっきり分かっていたらまだ楽だろうと思うことがあり ます。 お気持ち察します。 状況が相当こじれているようですから、まず、整理して手の付けられる部分か ら順序にやられていったらいかがでしょうか? >私の預金も引き出されたりしており殆どありません、身分証明書から通帳な どあらゆる物全て管理しています。 これは明らかに犯罪ですが、叔父・叔母があなたの預金を勝手に引き起こした という証拠がないと立証はむずかしくなります。 まずその為には、通帳や印鑑を早目に自分に取り戻すことが必要で、返還を求 める文書を内容証明等で叔父・叔母に発送して下さい。 そして、銀行に早目に行ってその旨(叔父・叔母に通帳を押さえられた)を伝 え、叔父・叔母が手元に置いているあなたの口座を無効にして下さい。(殆ど 残高が無いということですがわずかでもあなたのお金を確保して下さい) >父の弟と妹の口座へ父の遺産を移し、後から私の分の遺産を振り込むとのこ とでしたが だいたいこの作業がおかしい、叔父・叔母の口座へ遺産を移すことは100歩 譲って、そこからあなたの分を移すという方法は明らかに無意味な方法で、あ なたの分はあなた名義の口座を別に作らせ、あなたに直接渡すのが何か問題あ るのならお父様は、その通帳を自分の枕元にでも保管しておけばよいだけの話 です。 でも、済んだことなので、この辺も弁護士さんなどに相談して、お父様の遺産 の叔父・叔母への譲渡が無効又は取消しの訴えを起こされたらいかがでしょう か? 暴力をふるうような人間に、あなたがまともに交渉しても無駄でしょうから、 ここはプロ(弁護士)に事件の解決を委ねたらいかがでしょうか? 人間ひとりで出来ることには限りがあります。 又、敵ばかりではなくあなたの味方になる人も必ず現れますから、諦めずに頑 張って下さい。 それこそ死んだりすれば、その叔父・叔母が喜ぶだけですよ。

noname#146696
noname#146696
回答No.4

お父様の事大変お気の毒でした。 きっとお母様が障害を持っておられると言う事で、事務的な手続きの猥雑さの負担を軽くしてあげたいというお父様なりのご配慮だと思いますがとんだ裏目に出てしまったようですね。 ですが、お父様の遺産は本来配偶者とその子が定めたれた割合で相続するものであり、また家族状況の即した相続順位が法律で定められております。お父様の遺言状があればご兄弟である叔父様叔母様にも相続が発生しますが、それがなければ「違法」であります。またあなたご自身の財産も使い込まれているとなるとこれは立派な「横領」という犯罪行為に当たると思われますのし、お父様の遺産を不当に搾取する事も「犯罪行為」です。又暴力や大声で怒鳴り威圧することは脅迫や傷害といったこれも「犯罪」です。 まずは早急に弁護士などに相談をし、財産を取り戻す策を講じる事と、叔父様叔母様から受けた暴力や脅しの記録をきちんと記録する事。医者に掛かったのなら診断書を取り寄せておく事です。今後暴力を受けたり脅迫を受けた場合は即警察に通報し被害届けを出す事です。(これをする事で暴力の証拠にもなります)横領、暴力、脅迫については相続の件とは別に「告訴」といって検察に被害を直接訴え取り調べてもらう事も可能です。暴力脅迫横領については、これも遺産相続とは別件で民事で「慰謝料」も請求できます。 弁護士費用は遺産の中から十分捻出できると思います。

参考URL:
http://www.aeu.or.jp/zeimu-QA-3.htm
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

>父の弟と妹の口座へ父の遺産を移し、後から私の分の遺産を振り込むとの… ちょっと整理しておきましょう。 お父様の遺言がなければ、叔父様や叔母様に遺産が行くことはありません。配偶者が 1/2、子供が 1/2です。叔父様叔母様にも分けたいのが、お父様の意志ならそれはそれでかまいません。その場合、割合ははっきり言われたのでしょうか。叔父様に何分の何、叔母様には何分の何・・・というように。 >叔父と叔母は私に遺産を貰う権利は無いと言い張ります… そのようなことは絶対にありません。むしろ、お父様の明確な遺言がない限り、叔父様や叔母様こそ遺産を貰う権利などありません。 >母は障害を持っており…母のために残してある遺産もどうなっているのか… どのような障害かまではお聞きしませんが、たとえば「精神保健福祉法」に該当するような病気とすると、家庭裁判所の審判を仰ぐことによって、あなたがお母様の財産を管理できます。一度病院に相談されることをお奨めします。 >父が私に残してくれた分だけでも取り戻したいのですが何か方法は… 親戚間で話し合いができないなら、やはり弁護士などの手に委ねることになるでしょう。しかしその前に、市町村主催などの無料法律相談にお出かけになることです。

  • salza
  • ベストアンサー率19% (44/223)
回答No.2

遺産の事はお父さんがまだ生きている間に真実を伝えるべきです。 それでも話にならないようだったらやはり弁護士などにまずは相談を。 お父さんの意向から、「貰う権利が無い」というのはありえません。 しかし、勝手に貴方の預金が引き出されるのは、例え親族であっても完全な許されない犯罪です。 例え父親がその叔父叔母に貴方の口座の使用の許可を与えていたとしても、 親ですら子の了承無しに口座に手を出したら犯罪なので、当然その叔父と叔母は犯罪者です。 どなったり暴力をふったりするのであれば、録音等しとけば慰謝料も取れるかも。 出来る事をやってから死んでも遅くはありません。 まずは法律家へ相談を。きっと助けになってくれるはずです。

  • dachi406
  • ベストアンサー率18% (79/427)
回答No.1

そういう時のために法律家、弁護士が存在しているのではないでしょうか、 あなたが悩み苦しむ事はないのです、専門家に依頼しましょう。

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