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法律家同士の・・・

法廷代理権付与などを巡って、弁護士と司法書士弁理士・行政書士・税理士など他の法律系資格との縄張り争いはあると思いますが、実際の実務で隣接法律職種との縄張り争いや諍いというものはあるのでしょうか?特に非弁行為についてはどうでしょうか?

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回答No.1

 初めまして、行政書士開業者で司法書士試験を現在勉強しております。  さて、法廷代理権(訴訟代理人となる資格)を持っているのは、弁護士・司法書士・弁理士の3士業で、これらの職にあるものと裁判官・検察官を合わせて「法律家(法律専門職)」と呼びます。これは厚生労働省の職業分類で明確になっております。 ・弁護士は全ての法律事務 ・司法書士は法務局・検察庁・裁判所に提出する全書類作 成、登記・供託代理、法律相談、訴額が140万以下の 簡裁での訴訟代理人、ADR。 ・弁理士は特許庁への手続代理、特許侵害訴訟への弁護士 と共同して訴訟代理(例外的に単独)、ADR。 となっております。税理士は訴訟代理人ではなく、補佐人として出廷して陳述する権利だけですので、分類上は法律家とはなっておりません。行政書士は法律家でも法務関連職でもなく、分類上は事務処理技能職となっています。 ご質問の争いですが、司法改革審議会で権利拡大をはかっての士業間での争いは、殆どの士業でありました。他の士業に法律事務に関する業務を開放するということは、弁護士の職域で重複する部分が多くなるということですから、弁護士会からの反発はありました。しかし、これに関してはほぼ決着しております。 税理士 ・法廷陳述権 弁理士 ・共同訴訟代理 司法書士 ・簡裁代理(家裁代理は国会で附帯決議されましたが、  これに関しては弁護士会はまだ反発しています) さて、法改正にちなんだ争いという事でない場合ですが、これは縄張り争いではなく、単純に弁護士法違反をしているかいないかという事になります。これは、殆どの士業では各士業法違反はしておりません。例外が、行政書士です。私が行政書士で甘んじずに司法書士を受験する決意をした理由とも重なるのですが、実は先の改革で全ての要望が却下されてしまったのが行政書士なんです。「簡裁代理、家裁書類作成、ADR(裁判外紛争解決)、商業登記、法律相談」と全て却下されました。理由は、「試験が極めて簡単であること。裁判手続に関する試験が一切ないこと。能力担保がないこと。法律違反が多い事。法律専門職でも法務関連職でもないこと」でした。ところが、行政書士の平均年収は極めて低く、平均年収は開業者で130万となっています。そこで、食べていけない行政書士の多くが弁護士法、司法書士法、税理士法違反をしてしまいます。また、HP等で、恰も法律事務を扱えるように宣伝してしまいます。そこで、他士業VS行政書士という構図で争いがあるのですが、これは職域争いというよりは単なる犯罪ですので、逮捕者も多数でております。

koruku0127
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 平均年収130万ですか。それでは生活に窮しますよね… 司法書士は簡裁代理の他にADRも出来たのですね。 とても参考になりました。

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