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商品のパッケージに記載すべき内容は?

今度仕事で、商品(懐中電灯のようなもの)のパッケージを作成することになりました。 その内容で、リサイクルマークは入れないといけないと指示されたのですが、他にも法的に絶対にいれるべき項目ってありますか?私が今考えているのは ・生産国 ・製造元 ・バーコード ・商品のサイズ ・材質 です。これらは絶対に入れないといけないものですか?それとも記述した方がいいという程度ですか? 製造元は社名と住所だけでもいいのですか?TEL番は必要ですか? デザインのスペースなどの関係もありますのでできるだけ内容を少なくしたいので必要最小限の項目を教えて下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • USITORA
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.3

一次電池を使用した懐中電灯であれば、電気用品安全法の対象になる製品ではありません。 法律・PL訴訟対応で言えば、次の3点がポイントです。 1.景品表示法に従い、優良誤認となる不当表示の防止(性能を誇大に表現しない。性能を表現する場合は、根拠を数値で明示する。各種マークの使用に注意のこと。)(社)全国家庭電気製品公正取引協議会の公正競争規約を参照するとよいでしょう。 2.容器包装リサイクル法によるマークの表示 3.警告表示(危険、警告、注意)、取扱説明が添付されていないのであれば、これらを必ず明示すること。水中用のものやCR電池を使用した懐中電灯は、特に注意が必要でしょう。 また、取扱説明書がなければ、パッケージに次を明記することが必要でしょう。 (1)事業者の名称、所在地(2)品名及び型名(3)仕様(4)主要部品の名称、働き及び操作方法(5)付属品の名称及び数(6)取扱上の注意事項(7)修理等に関する事項(8)消費者相談窓口 あなたが厳しい消費者となって、必要と思うことは、入れたらよいでしょう。また、一流メーカーの他社品を参考にされたら良いでしょう。

jamslot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変詳しいアドバイスを頂きまして参考になりました。制作者側の立場ではなく、消費者の目線で考えることが必要なのですね…有名メーカー品を参考にするのが一番早そうなので早速調べてみようと思います。

その他の回答 (2)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

家庭用品品質表示法や電気用品安全法で指定されていれば、それにしたがって表示をする必要がありますが、指定されていなければ表示義務はありません。 お尋ねの「懐中電灯のようなもの」が、これらの法例の適用を受けるかどうかについては、ご自分で確認されるか、営利目的の相談ですから、お金を払って専門家に相談することをお勧めします。 リンク先は経済産業省の関連法例についてのページです。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/index.htm
jamslot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろな法律もあるようですので、すこしずつ調べてみます。URLも参考にさせて頂きます。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

どこで、誰に対して売る商品なのか? によって違ってきます。 バーコードは、スーパーやコンビニで売るためには必須ですが、特定のショップでしか売らないのであれば不要です。 バーコードは勝手につけることはできません。申請して、番号を貰う必要があります。大きさや色などの仕様もわかります。 製造元の表示は、箱の中に説明書などが入るのでしたら不要でしょうが、あったほうが購入者の安心感を誘い、買ってもらいやすくなる可能性はあります。

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