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交通事故の医療費について

2月2日、雪の日に事故を起こしました。 前方で対向車線から出て来た車と前車が正面衝突し、 キューブレーキを掛けたが、タイヤがロックしてしまい、 前車に追突してしまいました。 当日の夜までは何ともなかったのですが、夜から今までずっと 右腕の調子がよくありません。 加害者になるのですが、自分が病院へ行った場合の医療費は 通常の医療費と同じになるのでしょうか? それとも保険が使えるのでしょうか? 保険会社には、病院の名前を連絡するようにと言われていますが、 医療費については何も言ってくれませんでした。 今日、病院へ行こうと思っています。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

診断書をとり、警察に提出してください。必要です。 健康保険はつかえます。(第三者行為による傷病名届け 手続き必要) #1さんの回答どうりです。 人身傷害補償加入でしょうか? 自分自身を賠償してくれます。 未加入なら、自賠責被害者請求NOになりますと、自損事故保険の対象になります。 加害者であってもなんらかの補償対象になると思いますので心配ないです。

回答No.2

事故でのお怪我お見舞い申し上げます。NO.1さんの回答通り、先ずは健康保険で治療を受けて下さい。そしてあなたが任意保険に入っていれば保険会社に事故報告をして下さい。相手に多少の過失があれば自賠責保険が使えますので、任意保険会社は自損の保険を使わなくても良いので協力してくれるでしょう。自賠責保険は自分の方が70%・80%・90%の過失の場合は傷害で96万円(普通は120万円)が限度です。もし任意保険に入っていない場合は各地区にある自動車保険料率算定会の調査事務所の相談室に直接相談して下さい。(保険会社の損害部門に聞けば電話を教えてくれます)任意保険会社は自賠責保険を使えば損害が少なくなりますので間違いなく協力するはずです。

noname#113260
noname#113260
回答No.1

結論から言えば、健康保険は使えます。 例えばわき見運転で電柱にぶつかったなどの自損事故は、自分自身に責任があるのですから、通常のけがということになり、健康保険が使えます。 自転車で転倒した場合も同様です。 今回の事故もあなたに責任があったにせよ、自分の怪我は自損事故と同様の扱いですから、保険が使える理屈になります。 但し、交通事故は引受会社(国民健康保険なら市町村役場、社会保険なら保険組合)への届出が必要ですから、すぐに手続きしてください。

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