• ベストアンサー

自己破産後にも残る借金について

shibakensukiの回答

回答No.2

 その個人的借入が破産手続きにおいて債権者一覧表に記載したか否かによって結論が変わります。 (1)記載した場合  免責によって支払義務はありません。 (2)債務があるのを知っていて記載しなかった場合  基本的に免責されませんので、支払義務があります。尚、但し書きに当てはまる場合は免責されます。  破産法第366条ノ12 免責ヲ得タル破産者ハ破産手続ニ依ル配当ヲ除キ破産債権者ニ対スル債務ノ全部ニ付其ノ責任ヲ免ル但シ左ニ掲グル請求権ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ  5.破産者ガ知リテ債権者名簿ニ記載セザリシ請求権 但シ債権者ガ破産ノ宣告アリタルコトヲ知リタル場合ヲ除ク    

noname#138686
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1)記載した と思います。 しかし、それでもなおこのように払い続けているのは 父がその相手と約束を交わしてしまったからです。 そしてその相手は世間的には歯医者を営んでいるのですが、 裏には怖い人がついているみたいです。 父とその人との間柄は実際知人以下で、知人の知人に紹介された人、程度の関係で、 ほぼ他人です。 なのでこちらから近づいていって話しにいく勇気がありません。 父と祖父の自己破産後は、なんとなくうちは世間に見放されたような気がしていて 気が小さくなっているのも一因であり、 従うことしかできなくなっています。 でも、法的には義務がないことがわかりました。 専門家に相談してみます。 ありがとうございました。

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