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白色申告者について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 入社の時に、「個人事業主となるから確定申告をしなくてはいけないと言われた」とのことですから、給与ではなく報酬として支払われて居ることを前提に回答しています。 毎月の報酬から引かれている所得税(源泉税)は、確定申告書で計算された1年間の所得税から控除出来ます。 >配偶者控除を受けられる対象として青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 とありますが、私の場合専業専従者ではなく申告者になるので配偶者控除を受けられる。と言う事でしょうか? その通りです。 ただし、所得が38万円を超えると、対象から外れます。 >青色と白色では何が違うのでしょうか? 青色申告にすると、課税所得の計算などで、税制上の特典が有ります。 下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm あなたの所得が38万円を超えた場合は、夫の扶養になれませんから、夫が確定申告をして、訂正する必要が有ります。 そのままにしておくと、税務署から夫の会社に通知が行きます。 なお、社会保険の扶養は、事業所得が130万円以下であれば、扶養から外れる必要は有りません。 もし、会社から報酬ではなく、給与としてもらっているのであれば、給与所得として確定申告をすることとなります。

helpangina
質問者

補足

所得金額の計算ですが、 収入120万-65万-必要経費=所得金額ですか? >所得が38万円を超えると控除対象配偶者にはなれませんが・・・ 上記の所得というのは、所得金額ですか? それとも課税所得金額ですか?

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