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会社の債権が

銀行からサービサーに変わりました、サービサーは当社の同意がなくても債権を売却する事ができますか? 

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noname#58431
noname#58431
回答No.2

○貸金のような債権は、譲渡禁止の特約を定めない限り、他人に譲渡することができます。 民法では、債権譲渡があったことを債務者(借主)に対抗するには、譲渡人の通知または債務者の承諾が必要と定めています。(民法467条) ○なお、実務上この譲渡人の通知は同条第2項の規定を満たす為内容証明郵便で行ないます。 ○これは、基本的に「返済相手」が変わるだけで「返済内容」に影響がないからです。 なお、譲受人からの通知では真に譲渡人から債権を譲渡された権利者かどうか確認できないので、債権譲渡の確認リスクを債務者に負わせるため、債務者の承認が必要とされています。 参照条文 民法第467条  指名債権ノ譲渡ハ譲渡人カ之ヲ債務者ニ通知シ又ハ債務者カ之ヲ承諾スルニ非サレハ之ヲ以テ債務者其他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 2 前項ノ通知又ハ承諾ハ確定日附アル証書ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ以テ債務者以外ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

債権譲渡禁止の特約の取り決めをしていない債権は、債務者の同意がなくても譲渡(売却)が可能と思います。従って、銀行であろうとサービサーであろうと条件は同じです。 ただし、サービサーは不良債権の処分を目的として設立されているケースが一般でしょうから、売却されるリスクは高くなったと見るべきでしょう。

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