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住宅ローンの保証人

私の父が祖父の弟70才〈無職〉【妻〈無職〉、同居中の長男〈定職についていて継続した収入が見込める〉、結婚して他で住んでいる次男、長女あり】の家の、○○県住宅新築資金等貸付金の保証人になっています。 しかし、祖父の弟は現在800万ほどある貸付金を貸付時より未納です。 まだ、父に支払い勧告などは来ていないのですが、いつかは支払わなければならないのではないか、と気が気ではありません。 「保証人」を誰か別の人(たとえば祖父の弟の息子たち)に変わってもらったり、保証を代わりに請け負ってくれる会社(?)に変わってもらったりということは可能でしょうか? (少し調べてみたら、「保証人が保証能力を有しなくなったとき連帯保証人変更届出書を市長に提出し、その承認を得なければならない。」とありました。昨年、家に泥棒が入り多額の金品をとられてしまいました。この場合は、保証能力を有しなくなったとされるでしょうか?) また、もし保証人の変更が不可能な場合、そして祖父の弟が借金などをした場合は支払い義務は、祖父の弟の家族にありますか?それとも、私の父にありますか? 私は今大学生で、ほんっとこういうことに遭遇するのが初めてでどうしていいのかわからず不安で寝られないです。 どうぞよろしくお願い致します。 また、初めての投稿でして書き方がまずい部分がありましたらお許しください。

  • 融資
  • 回答数2
  • ありがとう数6

みんなの回答

  • kon-cyan
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.2

No.1の方の書き込みにある通り、保証人を変えるのは、いくら実の子供が保証人になるといっても不可能です。 おじいさんの弟さんが返済できないというのであれば、住宅は処分して、売却代金をもって借入れを返済し、市営住宅にでも住むべきでしょう。 泥棒に入られたくらいでは保証能力がないとはいえません。 でも、気になるのですが、債務者はいったい何ヶ月分を延滞しているのでしょうか。金融機関であれば6ヶ月待てばいいほうです。(その後は競売に・・・)その場合も、3ヶ月も過ぎれば、保証人への通知を行うはずですが・・・?本当に延滞しているのですか?

  • aoihappa
  • ベストアンサー率61% (11/18)
回答No.1

残念ながら、保証人を変更するのはほぼ不可能でしょう。 あなたの父よりも資産のある人に変更するのなら、 理由によっては認めてもらえることもありますが、 すでに返済が滞っている主債務者の保証人を 変わってくれる物好きはまずいないでしょう。 ということで、もしも祖父の弟が返済できないときは、 当然ながら、連帯保証人である父がその返済の義務を 負うこととなり、その弁済義務から逃れることはできません。 弟の息子たちは連帯保証人でないならば、 返済義務はないのです。 連帯保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」が ありませんので、祖父の弟が返済できない場合、 債権者は担保である土地建物を処分する前に、 連帯保証人に返済を求めることができます。 つまり、あなたの父親に800万円の返済義務が生じます。 あなたの父親が変わりに全額返済するとします。 そーすると、祖父の弟に対する求償債権を得ることが できますので、その権利で担保に入っているはずの 祖父の家を処分換金して回収する権利を得ます。 処分してでも回収するといえば、処分を恐れる息子 たちがすすんで払ってくれるかもしれませんね・・・。 連帯保証人として返済できない場合は、 詳述しませんが、いろんな法的な書面が 届くことでしょう・・・。 個人信用情報機関のブラックリストにも 載ってしまうかもしれませんね。 早めに弁護士等にご相談されることを お勧めします。

---HiTomI---
質問者

お礼

ありがとうございました。早速弁護士に相談して、どうにかしてもらおうと思います。 どんなことをしてでも、自分の親ということで、子供たちに連帯保証人になるようにさせます。

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