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“見込み診断書”?

人身事故に関する手続きに関して疑問があります。 他の方の質問等で診断書に書かれた「全治○○日」というものと実際通院される期間には、だいぶ差があることがわかりました。見込みで診断するからだそうですね。 そこで、質問なんですが、もし、初診で診断書の作成をお願いしたとき「全治10日」と診断される程度の怪我の状態の方が、通院をはじめ、15日後辺りに再診し(痛みを伴う)、そこで診断書の作成をお願いしたら…同じ「全治10日」の怪我なのでしょうか?それとも「全治15日以上」に伸びるのでしょうか?そんなことがあると基準が一定にはならないので、できないようになっているのでしょうか? 追突事故を起こし(物損は少々)、多大なる迷惑をかけてしまったお相手が、事故より3週間後に警察に診断書を提出されたようでして…結構詳しい方のようしっかりされている方なので、いささか不思議に思うのですが。 私の不注意で怪我をさせ、多大なるご迷惑をかけたことは十分反省しておりますが、事故の状況を表す尺度として「全治○○」は大きく左右されるものであります。もし、そういったことで、その日数が変わるようでは、平等の処分が受けられないと思うのですが、いかがでしょうか? 事故の被害を受け、不自由な生活を強いられた経験の方々には、あまり良い質問ではございませんよね。すみません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.3

怪我が無くても首が痛いと言えば診断書は出ます。 診断書の怪我の程度も医師によって開きがあります。 しかし処分において、診断書の怪我の程度は絶対的なものです。 新聞記事によると、事故件数(物損・人身)は過去最多だそうです。 確かに不公平な感は否めませんが、ケースバイケースでは裁ききれないのが実状でしょう。 今後は安全運転に専念しましょう。

satioku
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 >ケースバイケースでは裁ききれないのが実状でしょう。 そうなんですよね…。物損の場合は、程度がダイレクトに傷や凹み、破損に現れるから平等だと思うんですが、人身は被害者の方と医師など人的要因が大きいんですよね。それを数値で表すので、差が大きい気がしまして。 と、言っても原因は私にありますし、怪我をされたのは事実でしょうから、致し方ないのでしょうけど。ただ、私と私の車事態はまったく被害がないので、実感というかなんといいますか…。そして、人身事故の罰則金の額が尋常じゃないので…、公平な裁きだと信じたいものです。 安全運転に関しては、肝に銘じて専念したいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

シートベルトをしていれば怪我はせずに、物損で済んだと言いたいのですか? 処分に不満があるなら、処分を受てから60日以内に行政不服審査請求してください。 怪我が嘘だと言いたいなら、詐欺として刑事告発するか、民事で債務不存在確認請求訴訟をするのが良いでしょう。

satioku
質問者

お礼

返信ありがとうございます。そして、すみませんでした。 >シートベルトをしていれば怪我はせずに、物損で済んだと言いたいのですか? とんでもありません。 私が気になったのは、有か無かという事ではなかったのではありません。3週間という診断に対しまして、提出日との関係がある場合があるのか知りたかっただけなのですです。 不快な気分にさせてしまったのでしたら、深くお詫び申し上げます。

回答No.1

医者の診断書は関係ありません。 怪我人の治療にかかった日数が30日以上と未満では行政処分に差が出ますが、 10日と15日では関係ありません。 慰謝料なども、実際に入通院した日数です。

satioku
質問者

補足

回答ありがとうございます。 10日や15日は例えばでして…実際は頚椎捻挫で3週間という診断書たっだようなのです。頚椎捻挫ですから、外傷はありませんし、もちろん、事故事態(物損的に)10キロくらいのトロトロした感じで、ぶつかってしまったため、正直そこまで予想しておりせんでした。 被害者の方曰く、「無理な体勢だった(シートベルトを外して)」とおっしゃっていたのですが…、診断書の提出時期が気になりまして。また、事故原因は紛れもなく私にありましすが、刑事処分決定の際は「」の部分は考慮されないのでしょうか?シートベルトはいかなる事態に備える安全のための義務ですよね?いかがでしょうか?

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