• 締切済み

うつ病で退職しました。今後やるべき事は?

私は最近、2年半勤めた会社をうつ病で退職しました。会社は2ヶ月前から欠勤状態で、この間、健康保険傷病手当請求書を提出しましたが、 不支給でした。(理由:請求期間中に事業者より受けている報酬の額が傷病手当金の額と同じかそれより多いため) 自宅には、退職に伴ない、会社から多数の書類が郵送されていますが、退職経験がないため、手間取っております。また、貯金が少ない中、通院費もバカにならず、退職後にかかる費用(保険、年金)についても不安で、せっかく退職したのにうつ症状が深刻で困っています。 お心優しい方、以下事項について、回答いただけますでしょうか? ◆1、雇用保険被保険者離職票ー2の離職区分が    「4D」となっています。4Dとは?    異議なしで良いのでしょうか? ◆2、会社を退職した日から、健康保険被保険者証利用できないのですか?利用できない場合、どのような手続きが必要ですか?それまでの間に病院に行く際は、どうしたらよいのでしょうか? ◆3、傷病手当金と雇用保険を両方もらうことは可能でしょうか?私の場合、いくら位になるでしょうか? 給与、基本給187,000円 業務手当58,000円でした。 ◆4、彼氏が結婚を考えています。    結婚する時期として、今はどうなのでしょう」か?夫の扶養になれますか?保険、年金、傷病手当金、雇用保険といったものは、結婚すると額がかわってくるのでしょうか?詳しく知りたいです。

みんなの回答

回答No.5

1.自己都合って、退職金なども一番少ないのです   よ。そりゃないですよ。   あなたが損していないか調べてみましたか?   ここは迷わず、意義ありですね。   請われれば診断書の提出もできますか。 2.迷わず継続にして、傷病手当をもらう権利を確保  しましょう。   手続きは2週間以内で、すぎると厄介      (受給させないようにするハードルのひとつと思   うかもしれない)。 3.したに公共職業安定所HPのURLあげているのでそれ  で計算して、あと傷病手当金(60%x)と合計  してください。顔がほころぶって?   あなたがそれほどひどい状態でない(環境さえよ  ければ出勤可能程度)なら、退職したらすぐ職安  に登録してください。手当ての山です。HPをみ   て。 4.結婚の時期?好きなときに。   たぶん心配しているのは   傷病手当金と雇用保険もらったら、実績が130  万超えないかな? すると扶養に入れない。   健保で扶養に入ったら、傷病手当金が消えないか  な。   じゃあ扶養に入るって損?(楽みたいだけど..)   でしょ。   結婚しても、就職まで、あるいは就職しても依然  として扶養にならないで今(上)のプランのまま  が一番収入高い。   のです。   

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html
  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.4

#1です。 自分の回答を見ていて、紛らわしいことを書いてしまったので訂正します。 >【4に関して】 ・・・雇用保険は扶養がいようがいまいが変わりません。 これに関してですが、雇用されている人が雇用保険を支払うので、質問者様が旦那様の扶養に入られて無職なのであれば、雇用保険を支払う必要はありません。また、旦那様が質問者様を扶養に入れたからといって雇用保険料がかわるということもありません。 雇用保険は、月々の基本給や諸手当によって決定するものです。 誤解を与えるような回答ですいませんでした。

  • Mr_tan
  • ベストアンサー率42% (21/49)
回答No.3

◆2、会社を退職した日から、健康保険被保険者証利用できないのですか?利用できない場合、どのような手続きが必要ですか?それまでの間に病院に行く際は、どうしたらよいのでしょうか? について。 社会保険の任意継続で、事業所と個人の負担の両方を支払えば、2年間程度の継続が可能です。 若しくは、市町村の国民健康保険に加入が必要です。負担額は、昨年度(平成15年の所得)により税務課などが計算いたします。ドチラが安いか計算してみてください。 ◆4、彼氏が結婚を考えています。    結婚する時期として、今はどうなのでしょう」か?夫の扶養になれますか?保険、年金、傷病手当金、雇用保険といったものは、結婚すると額がかわってくるのでしょうか?詳しく知りたいです。 について。 年金のみですが、現在は退職して国民年金の第1号被保険者に変更をされていると思います。変更の手続きは自分でしないとなりませんので、お忘れなく。離脱証明書などで期日の確認をします。 その後、結婚をされた場合、配偶者(夫)の扶養に入る場合は第3号被保険者に変更となります。(第1号→第3号)手続きは、配偶者の勤務先からです。ただし、雇用保険を受給している期間は対象とならないでしょう。切れてからの手続きになりますので、コレも忘れないように。 ドチラにしても、年金手帳か基礎年金番号通知書をお持ちください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp
回答No.2

わたしのわかることだけ、回答しますね。 健康保険証は市役所に行けば国民健康保険が作れます。自己負担は会社員の保険と同じ3割です。すぐにつくったほうがいいですよ。10割払うのはもったいない!すぐ必要といえば、証明書を発行してくれます。本物が郵送されてくるまでそれを使えばOKです。とにかく市役所に電話して事情話して聞いてみましょう。 あと、保険証を持っていたら(会社員の社会保険でも国民健康保険でも)32条の申請をすれば、受診代、投薬代、両方とも自己負担は5分になります。残りの2割5分は行政が負担してくれます。よく見ると保険証の表に小さく書いてありますよ。ただ、見てくれる先生がちゃんとした「精神保健医」の認定を受けていること、つまりきちんとした神経科・精神科じゃないとダメなんです。心療内科だと先生が精神保健医の認定を受けていない場合が多く、適用外の可能性があります。今かかっている病院では32条の申請をすすめてくれないのですか?あまり親切な病院ではない気がします。お医者さんによっては、ようは32条を使われると診察代が自分の懐に入るのが遅くなるから(すぐに現金が手に入らない)嫌う方もいらっしゃるみたいです。そうでない、良心的な病院をさがしたほうがいいかも。神経科に片っ端から電話して、うつ病で32条の申請をして診察を受けたいと言ってみて、親切に対応してくれるところを探されたらいかがですか?10件もかければ、対応の差が如実にわかると思います。わたしは以前、32条をしらなくて、たまたまネットで見つけていい名と思った病院に行ったら、予約の段階で電話で説明してくれて、通院初日、その場で手続きして適用になりました。あくどいところは「申請料」とかとるらしいですけど、わたしの行った病院はタダで手続きしてくれましたよ。書類は病院にあるはずです。わたしはそれまでの病院で毎回数千円はらっていたのがいきなり薬代合わせて700円くらいまで落ちました。今まで生活切り詰めて数千円ずつ払ってきたのはなんだったんだろうって思いましたよ。国民健康保険だと市町村によっては残りの5分を市町村が負担してくれるので、なんと全てがタダになります。わたしもうつで失業中、国民健康保険で32条申請して、住んでたのがたまたま残りの5分も負担してくれる市町村だったので、失業中はずっーと自己負担タダで受診していましたよ。だからしょっちゅう行っては先生と話をして、気分スカッとして帰ってきていました。神経科の先生もいろいろだから、良心的な対応をしてくれるところを選ばれることをおすすめします。わたしは今の先生に会えるまで数件まわりましたよ。それまでの投薬等がいかにおかしかったか、そこで初めて知りました。

  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.1

傷病手当金は、給料の約60%を支給するものなので、 休職中の給料>傷病手当金となれば、受給は不可能です。 退職後の傷病手当金の請求については、下記のサイトを参考にしてください。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-/kennpo/shoute.htm#8 【1に関して】 4Dとは『正当な理由のない自己都合退職』のことです。 失業給付には、制限がかかります。離職票の欄に署名をしましたか?署名をしていないようであれば、意義申し立てをすれば職安のほうで離職事由を変更することがそんなに困難ではないと思います。 ただ、うつ病のため、仕事につけない期間は、失業給付はもらえません(失業給付はあくまで仕事を探している、仕事をする意思があるけど、仕事がない方へ給付されるものです)。 【2に関して】 退職後の健康保険の選択は、 A任意継続(在職中の保険に個人で加入する) B国民健康保険に加入する C扶養に入る AとBの場合は保険料を比較して検討されるのがいいと思います。 詳しくは下記のサイトを。 http://www.office-fujimoto.net/01_management/qa_and_opinion/social_insurance/retirement1.htm 【3に関して】 基本的に不可能でしょう。1でも述べましたが、失業給付は仕事をする意思があることが前提です。病気で仕事ができない場合は、失業給付を受給することが出来ません。その場合は、失業給付の延長手続きをすれば、いいでしょう。 【4に関して】 向こう1年間の所得が130万未満で、旦那さんの給与で生活をしている(生計を一にしている)場合、旦那さんの扶養に入ることは可能です。扶養になった場合、健康保険料の支払の必要はありません。また年金は第3号被保険者となり(認定を受ければ)、これも支払う必要はありません。雇用保険は扶養がいようがいまいが変わりません。 【その他】 『精神障害者通院医療費助成制度』というものがあります。通称32条と呼ばれる制度です。 治療にかかる診療代とお薬代が対象で、入院治療は対象外となります。一般的に、保険給付(70%)がさきになされ、残りの金額を国と自治体が折半するしくみで、住民税課税対象者であれば、個人負担は5%ほどになります。これは、お住まいのある役所に申請します。治療を受けている病院で「32条にしてください」といえば、通じるのがほとんどです。 これらの質問ですが、 ・うつ病 ・退職 ・健康保険 ・傷病手当金 などを検索エンジンに入れるといろんなサイトがヒットしますので、そこからご自身の選択肢を考えるのがいいかと思います。 中途半端な回答ですいません。

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