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黄色点滅に徐行義務はあるか

先日、黄色点滅信号の交差点を通過中、赤色点滅信号で一旦停止しなかった車と、出会い頭に衝突事故を起こしてしまいました。 教習所では、黄色点滅信号は注意して進まないといけないが、徐行や一旦停止停止義務はない、と習ったのでそのように走っていました。 幸い人身扱いにはならなかったのですが、過失割合を調べようと保険関係のサイトを調べてみたところ、徐行義務を怠った黄色点滅側の車両は、過失が増えるとありました。 教習所で徐行義務はないと教えているのに、実際事故になったら、黄色点滅の車が徐行の有無が過失割合に関わってくるのは、おかしいと思うのです。 徐行義務はあるのか、ないのか、詳しい方どうか教えてください。

  • kabos
  • お礼率84% (11/13)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chimney
  • ベストアンサー率34% (68/198)
回答No.8

確かに 「黄色の点滅信号は徐行して進まなければならない」 という○×問題が出れば、答えは×ですね。 徐行義務はありません。 よく「徐行して進むことが出来る」などという表現が使われますね。 義務ではありませんが、 信号がある→交通量が少なくは無いor見通しが悪い…etc→少し注意してみるか というなるべく事故を回避する判断をした人の過失がしない人よりも少ないのは当たり前です。

kabos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。仰る通りだと思います。 過失割合がどうであれ、私にも責任のある事故です。 どうも自分が優先だというおごりが常にあるようです。 これを教訓に今後事故を起こさない運転が出来ればいいのですが、もう車を運転する自信がありません。 私にとって、乗らないのが事故を回避する手段のようです。

その他の回答 (8)

  • tamacchi
  • ベストアンサー率16% (135/816)
回答No.9

第8節 徐行及び一時停止 (徐行すべき場所) 第42条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近、勾配の急な下り坂又は公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めて指定した場所においては、徐行しなければならない。 (罰則 第120条第1項第3号、同条第2項、第122条)

参考URL:
http://members.jcom.home.ne.jp/kinmokusei/jpn_law/S35_105.html#c_3-6
kabos
質問者

お礼

ありがとうございます。疑問が解消できました。 教習所の学科試験と、過失割合との矛盾が気になって今回の質問をしたのですが、これで大体わかりました。

  • poppoyan
  • ベストアンサー率32% (58/177)
回答No.7

注意進行 黄色の燈火の点滅 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 とあります。 徐行とは、直ちに停止できる速度であり 徐行=安全運転ではありません。 事故がおきたということでkabosさんにも責任はありますが 徐行義務は無いはずです。

参考URL:
http://members.jcom.home.ne.jp/kinmokusei/jpn_law/S35_sei270.html
kabos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 徐行というと本当に今にも止まりそうな速度のことだ、 と教習所では教わりました。 しかし少なくとも、減速して安全を確認すべきだったと反省しています。 私は最近交通事故を繰り返し起こしてしまっていて、車は当分怖くて運転できません。 車の要らない地域に引っ越そうとも考えています。

  • tamacchi
  • ベストアンサー率16% (135/816)
回答No.6

あるかないか、 あります。 黄色点滅のみならず 交差点内は徐行と決められています。 事故が起きてから過失責任を問われますから 一般的行動より交通法規を熟読しましょう。

kabos
質問者

補足

http://ww6.tiki.ne.jp/~face/gakka.html 例えば上のような、免許取得時の知識を書いたサイトでは、徐行義務無しとあります。 しかし、交通事故の判例や、保険会社の過失相殺について書かれたサイトでは、「徐行の義務を怠った・・・」 などどあります。 他の回答者さんも、安全を確認=徐行と仰っている方が居ますが、私は個人の解釈ではなく、はっきりと書かれているものを読みたいのです。 一応交通法規は調べてみたのですが、どこに書かれているのかよくわかりませんでした。

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3116)
回答No.5

1112です補足します 道交法第70条では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と安全運転の義務を定めています。ここでは「安全運転義務」について解説します。 ハンドル、ブレーキ等を確実に操作した運転 運転者が確実に操作しなければならない「当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置」とは、ハンドル、ブレーキのほかに、アクセル、チェンジレバー、方向指示器、前照灯やその他の灯火等、車両等の運転をするうえで必要な装置のすべてです。また、「装置を確実に操作し」とは、正常な運転ができるように、ハンドル、ブレーキ等を的確に操作することです。 道路、交通及び当該車両等の状況に応じた運転 「道路、交通及び当該車両等の状況に応じた運転」の「道路」には、交差点や踏切、狭い道路、曲がり角、見通しのきかない道路等のほか、滑りやすい道路など路面の状況も含まれます。「交通」には、交通量や交通の状態(歩行者が多い、大型車が多いなど)が含まれます。「当該車両等の状況」には、車両の構造上の性能や種類、乗車または積載の状況が含まれます。従って、それぞれの状況に応じてそれなりの運転をしなければならないということです。 他人に危害を及ぼさないような運転 「他人に危害を及ぼさないような速度と方法」の「他人」には、歩行者をはじめ、他の車両等の運転者や乗客などのほか、沿道の土地、建物等の所有者、占有者も含まれます。また、「危害を及ぼさないような速度と方法」とは、例えば、砂利道では自動車が石を沿道の民家や歩行者に跳ね飛ばさないよう注意して運転することや、路面が凍結して滑りやすい道路では徐行して慎重に運転することなどをいいます。なお、「危害」とは運転により他人に危険な思いをさせたり、ケガをさせたり、他人の物を壊したりすることです。 安全運転義務違反とならないようにするには 運転者は、道路状況に応じ、考えられる危険を常に予測し、他人に危険を及ぼさないように適切な運転行動をとることが大切です PS先ほど、kabosさんを呼ぶ捨てにしてスミマセン

参考URL:
http://daikai.net/drive/9909.html
kabos
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 体の方は、私の同乗者が軽い打撲、相手の運転者さんは少し首を痛めたようです。 私のスピードの出しすぎということもあり、深く反省しています。

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3116)
回答No.4

相手の方もkabos も体の方は大丈夫でしたか?それはさて置き 個人的な話ですけど今日、免許更新に出かけて偶然「交通の教則」があります見てみると 黄色点滅「歩行者や車路面電車は、他の交通に注意して進むことができます」と書いてます と言う事は、<他の交通に注意して進むことができます>止まれるスピード(徐行)で行くべきでは?

noname#113407
noname#113407
回答No.3

信号の色、点滅にかかわらず免許を持ってる者は安全運転に徹するべきと思いますよ。

kabos
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 全くその通りです。

  • qwerty2
  • ベストアンサー率15% (3/20)
回答No.2

黄色の点滅の信号を通過するには 交差道路の安全を確認する義務があります。 安全を確認しないで進行するのは義務違反です。 安全を確認するには徐行する事になるでしょう。

kabos
質問者

お礼

>安全を確認するには徐行する事になる 確かにそうかもしれません。 しかし徐行はやりすぎで、追突の危険も孕んでいると考えます。 ご回答ありがとうございました・・・

  • 7874419
  • ベストアンサー率12% (18/139)
回答No.1

通常の黄色信号と間違えてないか? もう一度教習本を見て勉強する事をお勧めします

kabos
質問者

お礼

黄色信号と間違えてはいません。 そんなことをしたら、わたしは点滅の前で停止したまま動けなくなってしまいます。 教習本は捨ててしまって手元にないのです。申しわけありません。

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