- ベストアンサー
代理権の追完?
こんばんは。少し、込み入ったことですが、どうぞ詳しく教示して戴けないでしょうか ●裁判上での代理権について、団体である委任者が中途でその代表を変更した場合● 裁判所にとっては代理人受任者である弁護士が変更無ければ、実害無いと思われます。 しかし一方で、裁判記録に綴られる旧代表者名義の代理権限証書は、新代表者義で届出直しをするのが筋だとも思います。 そこで、思案しました。 1 新しい代理権限証書は、届出しなくても、その後の口頭弁論や弁論準備手続は、法的に有効ですか? 2 有効なら、受付日が遅くなってもその変更日に遡るのでしょうか? 3 同じ有効でも、受付日以降に変更日までの主張立証を再度援用をその後の口頭弁論や弁論準備手続で宣言すれば、事無きでしょうか?
- vollov
- お礼率43% (17/39)
- その他(法律)
- 回答数4
- ありがとう数2
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>「者」→「もの」→「印」ですので、ご再考戴けたら幸いです。 旧代表者が訴訟委任した場合ですか。つまり、新代表者(真の代表者)は関与していない場合ということですね。 その場合、その訴訟委任は無効ですから、訴訟代理人のなした訴訟行為も無効です。上訴や再審の事由になります。もし、真の代表者が、その無効な訴訟行為を追認すれば、遡ってその訴訟行為が有効になります。(民事訴訟法第37条、第34条第2項)
その他の回答 (3)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>最初から過失かで代表者名を旧名義にして、社印や代表者印は、正当なものが捺印して有る代理権限証書を裁判所に届出た場合は、該代理権は無効でしょうか。 正当な者というのは、その法人などを正当に代表する新代表者という意味ですね。正当な代表者が関与して訴訟委任をしているのでしたら、手続保障は充足されていますので、有効と考えます。 >判決正本の代表者と強制執行申立の代表者と各名義が違っても、法的に有効でしょうか。 判決の正本の当事者と強制執行の申立書の当事者が一致していることは必要ですが(商号や本店が変更していれば、それが分かる商業登記簿謄本を添付すればいいですし、合併されているのならば、承継執行文を付与してもらう必要があります。)、判決正本の代表者と強制執行の申立書の代表者が一致している必要はありません。
補足
お休みのところ、済みませんでした。 >正当な者というのは、・・・という意味ですね。 誠に恐縮ですが、 「者」→「もの」→「印」ですので、ご再考戴けたら幸いです。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
追完してもかまいませんが、しなくてもいいです。 「判決正本の代表者と強制執行申立の代表者と各名義が違っても、法的に有効でしょうか。」は有効です。 執行申立時に資格証明書を添付しますが債務名義と違うなら、関連を証明させて続けることができます。 (民事執行法20条、民事訴訟規則14条)
お礼
御回答ありがとうございました。 理解とする事となりました。この度は、ご面倒な質問で恐縮でした。
補足
その節は、ありがとうございました。 >追完してもかまいませんが、しなくてもいいです。 そうしますと、 真の代表者名でなくとも、結局、団体の存在が証明できていれば実害は無い、 と端的に把握して差支えないでしょうか。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>しかし一方で、裁判記録に綴られる旧代表者名義の代理権限証書は、新代表者義で届出直しをするのが筋だとも思います。 法人の代表者が交代しても、訴訟代理権は消滅しないというのが判例です。(最判昭和43年4月16日民集22巻4号929頁)民事訴訟法第58条第1項4号の法定代理人の代理権が消滅した場合に準じて考えることになります。従って、各質問の回答は以下の通りになります。 1、訴訟代理権が消滅しませんので、新代表者がその訴訟代理人を改めて委任する必要はなく、従って、新しい代理権権限証書を提出する必要もありません。 2、上述のように提出する必要はありません。準備書面等は、新しい代表者名で表記すればよいです。 3、代表者交代後の訴訟代理人の訴訟行為は、当然に有効な訴訟行為ですから、援用する必要もありません。
補足
こちらも、ありがとうございます。 同判例見ました。そうでしたか。 該判決時に、新代表者名が発覚した事件ですかね。 そこで、更に 1 最初から過失かで代表者名を旧名義にして、社印や代表者印は、正当なものが捺印して有る代理権限証書を裁判所に届出た場合は、該代理権は無効でしょうか。 それとも、追完すれば事無き(有効)でしょうか。 2 新代表者名が判決に間に合わない場合、 事件確定後に、強制執行申立時に新代表者名義でするしか資格証明できませんので、それが発覚しますと存じます。 判決正本の代表者と強制執行申立の代表者と各名義が違っても、法的に有効でしょうか。 尚、対象元事件は地裁管轄とします。 本投稿は、お時間あるときにでも宜しくお願いします。
関連するQ&A
- 「準備的口頭弁論」等
民事訴訟法における「準備的口頭弁論」「弁論準備手続き」「書面による準備手続き」「争点及び証拠の整理」とは、どのようなものでしょうか。 書籍などを読んでも、さっぱりわかりません。 わかりやすくかみ砕いて教えて頂けたら幸いです。 よろしくお願いいたします。 (準備的口頭弁論の開始) 第百六十四条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。 (証明すべき事実の確認等) 第百六十五条 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。 2 裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。 (弁論準備手続の開始) 第百六十八条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。 (書面による準備手続の開始) 第百七十五条 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
- ベストアンサー
- 行政書士
- 口頭弁論期日について
口頭弁論期日について2点、質問させてください。 当方、本人訴訟をしています。 争点整理手続きを2回した後、半ば強引に口頭弁論期日を5月下旬に設定されてしまいました。 しかしながら、民事訴訟法165条1項、170条5項、177条等によれば 「準備的口頭弁論(あるいは弁論準備手続き、書面による準備手続き)を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。」 とありますが、裁判所に質問しても、私が証明すべき事実や本裁判の争点を教えてもらえないので、困っています。上記条文はそういう意味ではないのでしょうか? また、口頭弁論期日に向けて最終準備書面を作成したいのですが、上記のとおり争点が明確に把握できないため、期日までに間に合いそうにありません。そのことを理由にして、口頭弁論期日は延期できるのでしょうか? あるいは、5月から新たな就職先に勤務するため休みが取れそうもないのですが、このことを理由に期日の延期はできるのでしょうか? 当方としては、争点を明確に把握した上で最終準備書面を作成し、会社を休めるようになる1~2ヵ月後に期日を変更したいと考えています。 お手数おかけしますが何卒有益なご意見を賜れればと存じます。
- 締切済み
- その他(法律)
- 代理人許可申請書
同居している家族に代理で簡易裁判所に出てもらいたいと思っています。 代理人許可申請書を出す場合、『申請の理由』は、どういう事を書くのが良いでしょうか? 『多忙のため』とかだと、裁判官は、忙しくても、出てくるべきだと思って、許可して頂けない気がするのですが、どうなんでしょうか? 『家族に委任しているため』とかは、どうなんでしょうか? 適した文言を、教えて下さい。 2人が被告になった場合で、2人の答弁が全く同じであったら、答弁書は、2人で1枚で連名で書いて、印を2つ押しておけば良いでしょうか?そうしておいて、一回目の口頭弁論の日は、2人のうちの一人が出て、もう一人は欠席しても、裁判上、なんら不利になる事は無いでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 国賠における法益侵害と精神的苦痛について
本人訴訟で国家賠償請求として市を相手に精神的苦痛の慰謝料請求をしていました。 先日判決があり、棄却でした。 約1年10カ月間、口頭弁論、弁論準備手続、証人尋問を経て、 いよいよ結審かという時になって、裁判官が変わりました。 「このままでは判決が書けないので弁論準備手続をもちます」と裁判官。 その手続の場で「原告の法益侵害は何か?」と聞かれました。 私は、これまで市側の一連の行為によって翻弄され、精神的苦痛を味わわされてきた、 心穏やかに過ごせるはずの数カ月間が侵害されたことをずっと訴えてきて、 そのように言うと、「そういうのは権利侵害にならない」と裁判官から言われ、 「○○権の侵害ではないですか?」と問われ、悩みましたが頷いてしまいました。 その後すぐに、法廷に移動し、傍聴人のいない法廷で、最終口頭弁論がもたれ、 判決日が言い渡されました。 判決文を読むと、その「○○権の侵害」がメインの判決となっていて、 自分の裁判ではないような感じを抱いてしまいました。 質問は以下の2点です。 1,判決直前で裁判官が変わること、それによって原告の主張が結果的に変更(矮小化?) させられること、・・こういうことはよくあることなのでしょうか? 2,また、国賠における法益侵害は、 心穏やかに過ごせることを侵害されたことではあてはまらないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 弁論準備手続における訴訟行為等について
いつもお世話になります。ご指導いただきたいと思います。 第170条ー2 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第231条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる これはどういう意味でしょうか?自分なりに調べたのですが、よくわかりません。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
こんばんは。寒いですね。 ・・・追認で、遡及ですか。 当該条項は、そうやって解釈するとは気付きませんでした。 # そうなると、再審も形式ですよね。