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教師はアルバイト禁止

なぜ教師のアルバイトは禁止されているのですか?たしかに、勤務時間にアルバイトをするのは問題かもしれませんが、勤務時間外だったら自由でもいいと思います。ダメな理由があるのでしょうか。 http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/teacher_scandal/?1105083344

noname#10278
noname#10278
  • 高校
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bullfrog
  • ベストアンサー率22% (302/1370)
回答No.8

アルバイトがどのようなものを指すかによりますが、他の職を行って報酬をもらうことのすべてが禁じられているわけではありません。 知識や技能を地域や一般に還元するというものであれば、管理職の許可の元仕事を行うことができます。 塾講師や家庭教師は許可されることがありませんが、本の執筆、講演、スポーツの審判、芸能技術の教授などは、本業に支障を来さない限りOKだと思います。 僕も、管理職の許可の元、執筆活動を行っていますよ。 教員が執筆活動できなかったら、教科書や教育書は大部分が作れなくなってしまうのではないかと思います。

noname#10278
質問者

お礼

執筆などはいいんですね。ありがとうございます。

その他の回答 (7)

noname#113260
noname#113260
回答No.7

職務規定に依るのではないでしょうか。 私大の先生ですと授業の傍ら系列病院で診察してますし、講演会などにも呼ばれて出ていますよ。 因みに国家公務員の場合 http://www.yakuninhaigyo.com/fukugyo.htm このように法令で許可無く副業を行なってはならないとありますから、今回の場合もこれに違反したのでしょう。 国立大学ですと講師以上(助教授、教授を含む)は許可が必要だったと思います。 うちの姉(公立小学校教諭)も夏休みに許可を取って、教育関係の団体が主催する子供の工作教室の講師をやってました。 教育委員会の許可があれば(寧ろ派遣されたのですが)問題ないと思います。

noname#10278
質問者

お礼

許可があればいいものもあるのですね。参考になりました。

  • kuma56
  • ベストアンサー率31% (1423/4528)
回答No.6

教師に限らず、公務員の場合は復職(アルバイト)が、公務員法(今回は地方公務員法)で禁じられています。 質問分にあるリンク先に、さらに地方公務員法に関するサイトのリンクがあるので、そこを見てください。 第38条がそれにあたります。 折角リンク先が関連のサイトをリンクしているのだから、疑問に思ったらまずそういうところから見てみると、解決のヒントが転がり込んできます。 また、民間企業でも"就労規定"という社員としても決まりごとが定めてあり、それに反する場合は背任行為と判断される事があります。 従って就労規定でアルバイトに関する規定がある場合は、それを守らないといけなくなります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM
noname#10278
質問者

お礼

わかります。ありがとうございます。

  • CageAnoe
  • ベストアンサー率53% (128/240)
回答No.5

puddinさんこんにちは 僕の勘違いならごめんなさい。puddinさん、ひょっとして教師だけが禁止されていると思われていませんか? 普通の民間会社でもアルバイトは大抵禁止されていますよ。 ましてご指摘のサイトにある教師は、公務員法に違反する上、バイト先(塾)は、自分の職場(学校)と利害の対立するところですから、弁解の余地はないと思います。 僕の勘違いならごめんなさい

noname#10278
質問者

お礼

ありがとうございます。学校と塾って、利害の対立がありますか?

  • RZ350R
  • ベストアンサー率28% (439/1551)
回答No.4

公務員なら当然ではありませんか? 国公立の地方公務員なら、地方公務員法の第三十三条 、第三十五条 、第三十八条を熟読してください。 もし貴方が、公務員でなく私立の教員なら就業規則をみてください。普通の会社員でも就業規則にあれば禁止です。 実際の例でお話ししますと、休みの日にアルバイトをしていました。平日は仕事。 休みの日のアルバイトに精を出しすぎて、平日の就業に差し支えるほどでした。結局、ばれて首になりました。

noname#10278
質問者

お礼

ありがとうございます。私自身は教員ではありません。

  • ruru-po2
  • ベストアンサー率18% (96/508)
回答No.3

副業の禁止は、地方公務員法の38条、国家公務員法ならば103条にうたわれています。 但し、許可を得れば可能な副業もあるようなので、上司に相談してみてください。 >ダメな理由があるのでしょうか。 簡単に言えば、副業により、公務に支障をきたす恐れがあるからだそうです。

noname#10278
質問者

お礼

ありがとうございます。ちなみに私自身は教師ではありません。

  • kbannai
  • ベストアンサー率32% (88/268)
回答No.2

私立高校の教員です。 もっともですね。私もアルバイトして収入得たいです。 しかし、私の場合は、職務規定により「禁止」されています。公務員も同様です。 教育する立場の人間にとっては、アルバイトで収入を得るよりも、生徒以上に授業やその他の生徒指導上、勉強しないといけないので、アルバイトする時間はありません。 教師といっても、塾の先生など学校法人でない教師は構わないと思います。

noname#10278
質問者

お礼

たしかに、アルバイトする暇がないほど忙しそうですよね。ありがとうございます。

  • keer
  • ベストアンサー率28% (231/808)
回答No.1

地方公務員法によって規制されているからです。 http://www.dokidoki.ne.jp/home2/daigedou/write/2soku/nis2.htm

noname#10278
質問者

お礼

わかります。ありがとうございます。

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