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被扶養者の年度中の就職

いつもお世話になります。 所得税の扶養家族になっている子供が昨年4月に就職しました。確定申告で扶養から除かなくてはならないですよね?年金・健康保険は4月の時点で手続きしてます。今は勤労学生で収入がありますが、3月までは親の扶養に入っていました。月で按分でしょうか?特定扶養なのでけっこう大きいです。よろしくご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養控除は、その年の12月31日現在の状況で判断されます。 従って、扶養から外れた場合は、その年の扶養控除額が0になります。

Trendy
質問者

お礼

返信ありがとうございます。必要な手続きはしているので、心配しすぎですよね。ありがとうございました。

Trendy
質問者

補足

返信ありがとうございます。少し補足します。自分は会社員で、例年は扶養控除申請書を提出しておりますが、昨年中転勤し、昨年末に提出した記憶がありません。年末に源泉徴収票?(いつもと書式が違うのではっきりそうだとはいえない)のようなものを受け取った時、子供の名前が入ってたので、間違っていると税金を少なく払う事になるのではと疑問に思いました。子供が勤労学生なので、扶養の範囲と処理されたのでしょうか。健康保険は昨年4月に扶養家族から外しているので、不思議でした。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

他の方も既に書かれているように、扶養控除については、死亡の場合を除いては年末時点の現況により判定しますので、年末時点で所得金額が38万円(給与収入ベースでは103万円)を超えていれば、扶養に入る事はできません。 少し補足しますと、年末に扶養していなくても、結果的に所得金額が38万円以下となる場合は、扶養親族とする事は可能です。 (ただ、別居であれば必ずしもそうでない可能性もありますが) ですから、扶養控除については月割りは不可能で、逆に言えば、年末近くに子供が生まれれば、1年分扶養控除が引けるので、年末生まれは親孝行、と言われる所以だったりします。

Trendy
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。何か問題があれば指摘されるはずですね。ないということは合ってると言うことでしょうか。ほっとけばいいことですね。

  • groove
  • ベストアンサー率32% (178/556)
回答No.2

Trendyさん、こんにちは。 扶養親族に含まれるか否かは、原則その年の12月31日の現況によって 判定します。ですので、お子さんは昨年の12月31日には扶養されて いませんので、H16年分においては特定扶養親族から外れることに なります。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
Trendy
質問者

お礼

grooveさん、はじめまして。返信ありがとうございます。会社員なので、どこかでミスがあったかと思って質問しました。問題があれば、指摘されますよね。とりあえず、ほっとくこととします。

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