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戸籍謄本 婚姻届

o24hiの回答

  • o24hi
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回答No.5

 #1です。  少々誤解のある回答があるようですので。 ・「転籍届」にしても「婚姻届」にしても、届出が出来る役所が定められています。本籍地か住所地です。何処でも届出が出来るわけではありません。  なぜかといいますと、「婚姻届」でしたら、住所地でしたら少なくと一方の方の住民登録がありますから、それを見れば住所・氏名・生年月日・本籍地などが分かります。また、本籍地でしたら、氏名・生年月日・本籍地等が当然分かりますし「戸籍付票」で住所が分かります。これで、少なくとも、「婚姻届」を受付審査する場合、一方は間違いなく本人である事が推測できます。  全く、本籍地でも住所地でも無い役所でしたら、色々本当かどうか確認できない事が出できます。これは審査する方としては困りますよね。ですから、そういう定めがされています。 ・戸籍は、パスポートの取得の際などにも提出が必要ですから、戸籍を発行した事をもって、戸籍を変更する許可をしたことの証明にはなりえません。  また、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士も第三者の戸籍を請求できます(戸籍法第12の2条)。  

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