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妊娠出産に伴う退職時期について

05年7/2出産予定の為、現在勤めている会社を退職します。できれば5/末まで働きたいのですが、退職後、夫(社会保険)に扶養される事を考えると4/末で辞めた方が税金や健康保険の面で得なのでしょうか?。現在の収入(月収24万+退職金25万)の場合5月まで働いたら2005年の年間収入145万。4月まで働いた場合、年間収入121万になります。 よくパート勤めの主婦の方が年間収入を130万に抑えるとか言いますよね。4月で辞める場合と5月で辞める場合のメリット・デメリットを教えてください。それと出産手当金をもらう予定なのですが、7/2予定日ぴったりに出産した場合、5/末まで働いたら産前32日前に辞める事になりますよね?出産手当金で本来貰えるはずの産前42日分は、全額支給されないのでしょうか?

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  • hirona
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回答No.3

#1です。 妊娠超初期の胎児の成長は、性別や人種にかかわらず、妊娠○週○日で○ミリメートルというのが同じというのが分かってきました。 最終月経を0週0日とする数え方は、最終月経から排卵日までの日数の個人差が無視されているので、そのための誤差が大きかったんです。 そこで、最近は、胎児の大きさで妊娠週数や出産予定日を決定することが多いです。生理不順の人でも、誤差が少なくなります。 もっとも、胎児の大きさを測定するのも、エコーによる測定誤差があります。胎児ちゃんが、正確に計ってもらえる方向を向いていないこともあるので。(大人でも写真を撮る時、カメラに向かって斜めに向くとスリムに見えたり、下の方から見上げるように撮ると大きく見えたり、上の方からだと小さく見えたり……ってありますよね) 予定日はあくまでも予定日……というか、産休を取得したり出産手当金の計算をする場合などの基準日にするだけなので、「これが一番正確そうだ」と思う日で充分です。 5月末で退職するのに、5月21日から産休を取るっていうのは、#2さんも書かれていますが、会社に確認すべきです。 会社に規定がなければ、予定日の6週間前からは、妊婦が産前休暇の取得を希望したら、会社側は断ってはいけません。(10日後に退職が決まっていても) しかし、たとえば「同じ10日だったら、有給消化という形で休んで欲しい」って言われたり、退職日をずらしたりって事も、あるかもしれません。 あと住民税ですが、#2さんの書かれている「4月~6月の所得で決まる」は間違いです。 4月~6月で決まるのは、社会保険の保険料の金額です。 住民税は、所得税と同様、1年間の所得で決まりますから、4月~6月だけで調節しても意味がありません。 1年間の所得に対する住民税を、翌年6月~翌々年5月にかけて支払いますから(毎年1月~5月は、2年前の所得に対する住民税を払うということです)、退職後、いつまでたっても払い終わらないという感覚もあります。今年の所得は無しになりそうなので、税金の負担もなさそうですが。

sleepy12-1
質問者

補足

正確だと思う日って事は、出産手当金を請求する時に基準になる予定日っていうのは、自己申告なんでしょうか?それと確か出産手当金の支給金額っていうのは4~6月の標準報酬で決まるようなのですが、私のように4月or5月で辞める時の標準報酬はどのように決めるんでしょうか?2005年の所得じゃなくって2004年の所得で計算するんですか?

その他の回答 (2)

  • rily
  • ベストアンサー率22% (46/207)
回答No.2

ご懐妊おめでとうございます! 「5/末で会社を退職するのに5/21から産休を取るって事は、一般的にできるんでしょうか?」 これはおっしゃるように会社に確認した方がいいと思います。各会社によって就業規則が違うでしょうから。賃金の有無すら異なると思います。 私の会社の場合だと産前休暇は産前6週間から取得できますが、無給休日になります。出勤扱いとして賃金が支払われるのはもっと後からです。それも産後(育児休暇取得後)復帰して初めて支払い対象になります。出産と同時もしくは出産直前に退職した場合は支払い対象となりません。 また、うちの会社は妻が退職してもすぐに扶養には入れません。雇用保険の受給終了後になります。 ただ、sleepy12-1さんの場合は出産を控えているため雇用保険の受給は延長になるかと思いますが、その場合でも延長手続きが終了してからでないと加入できません。 ですから、やはり、現在お勤めの会社さらにはご主人の会社に確認なさった方がよいかと思いますよ。 あと翌年の住民税の金額って確か4~6月の所得によって決定されるんじゃなかったですか? (違っていたらごめんなさい) それなら4~6月の収入は少なければ少ないほどいいような…。

sleepy12-1
質問者

お礼

ありがとうございます。会社に確認してみる事にします。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

健康保険でご主人の扶養になる場合は、1月1日~12月31日の年収合計ではなく、向こう1年間の収入見込みで考えます。 また、退職金は、給与や賞与とは別の所得になります。 退職所得控除は最低80万円ありますので、退職金が25万円なら退職所得は0円です(年間所得にも0円として合計します)。 ですから、5月末で退職した場合、税金関係の扶養となる場合の対象となる収入は(退職金の分は、結局は考えなくても大丈夫なので)120万円。配偶者控除の対象にはなりませんが、配偶者特別控除の対象にはなります。 そして、6月1日から向こう1年間の収入見込みは0円なので、ご主人の社会保険上の扶養に入れます。 出産手当金ですが、これは、出産のため給与が減額されたり無給になった場合に、その期間に応じて給与の代わりにもらえる物のようです。 5月末で退職したら産前32日前だからと思って、42日前になるように5月21日で退職しても、予定日より10日前に生まれたら産前32日分のみだし、予定日より遅く産まれたらその日数分だけ増えます。 実際の退職日は5月末でも、法律で保証されている6週前にあたる日から産休をもらい(10日分ですけどね)、その10日分に応じた給与の減額があれば、その分の出産手当金は支給されるかと思います。 ただ気をつけることは、出産手当金は「税金関係の扶養」になりたい場合には収入に合計しないようですが、社会保険上の扶養になる場合には収入に合計するようです。 そして、数ヶ月しかもらわない物であっても、「この金額を1年間もらう場合」として考えます。 だから、合計では130万円ももらわないけど、「この日額*30日*12ヶ月」が130万円を超える場合、社会保険上の扶養に入れないです。 4月末で辞めた方が、税金関係はやや有利になる可能性があります。 配偶者控除または配偶者特別控除の満額(38万円)の控除になるか、配偶者特別控除の満額でない金額の控除になるか、の違いがありますから。 社会保険関係は、4月末でも5月末でも変わりません。出産手当金の金額によっては、違いがありますが。

sleepy12-1
質問者

補足

ありがとうございました。退職金が別の所得になるとは知りませんでした。参考になります。出産手当金の時に言う、予定日っていうのは、いつの時点での予定日を言うんでしょうか?現在4ヶ月なのですが最終生理日がハッキリしない為、胎児の大きさから予定日を割り出しているようで検診の度に予定日が変わります。それと5/末で会社を退職するのに5/21から産休を取るって事は、一般的にできるんでしょうか?その辺は、直接会社に聞いた方が良いのかもしれませんが…

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