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配達証明にてリフォームの請求をされてます!

こんにちは。早速ですが大変に困っているので質問いたします。 今年の11月に私が10年住んでいた中古マンションを不動産屋さんに仲介をしてもらい売却しました。 買ってもらった方は会社を経営してる男性で会ったときは大変感じの良い方でした。もちろん売却する前に不動産屋さんがその方にうちのマンションの中は何度も案内しておりました。 しかし12月に入ってリフォームするのにお金がかかると言ってきてリフォーム金を請求するようになって来ました。リフォーム内容は 1・畳のしたの下地のジョイントがきちんとなっていない 2・床の高低差があり平らにしたい。 3・床の高低差のために部屋の中のドアに隙間があるのでドアを変えたい との事でした。 私もそのマンションは中古で購入し、築は25年ぐらいです。 きちんと見てからの納得いく不動産売買のつもりが後から色々言われて大変困っています。 不動産を返して私に連絡が来てすべて不動産が対処してくれていましたが、12月29日に配達記録証明書でリフォーム請求の用紙が送られてきました。返答を1月5日までにしないと請求を呑んだ事とします!と書いてあって困惑しております。  不動産屋さんに電話しても年末のお休みで連絡が取れません。 このまま 裁判になるのでしょうか?中古でマンションを購入し、10年住んで人に売却するときは床の高低さなどのリフォームも売却人が支払わなくてはいけないのでしょうか? 新しい新居を構え正月を楽しく迎えようとしたさなか  とても困惑して、心配でなりません。 どなたか教えてください!! 宜しくお願いします。

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  • norarikun
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回答No.2

素人で法的に分かりませんが、おかしな話ですね。 11月に売買は完了したのでしょう。不動産屋を介して、 それで終わりだと思いますよ。 確か瑕疵担保責任というのがありますが、言われている事はそれに明らかに該当しない事だと思います。 何ら心配する事はないと思います。 確信犯的ですね。 年末の連絡が取れない時にそう言う事を言ってくる。 関係ないですよ。 ほうっておいてもいいですが、気になるようでしたら 郵便局が始まる4日ですか、その日に配達証明ですか、詳しく知りませんが、配達したということがわかる方法で、 「承諾しかねます。」とか何とかで請求書は送り返しましょう。それより早くしてもいいのですが送ったという証拠 が大事でしょうから。それ以後何をいってきても相手にしない事です。当方に責任はない。 これの一辺倒でいきましょう。 年末、年始ちょっとも気にする事はないですよ。 放っておいても良いくらいのことだと思いますので。 たちの悪い人ですね。 裁判になっても良いじゃありませんか。 99.9パ-セントないと思いますが。 こちらから裁判を起こす必要性は全くないことですので 万が一呼び出しがあれば迷惑ですが出ても良い。 この程度の問題だと思いますよ。 こちらから裁判を起こせば費用がかかりますよね。 これはする必要性も全くありませんし、相手がそう言う風に持ってきてもしない事が、当然ですが必要だと思います。 相手がするのは勝手です。 そういう態度で臨みましょう。 変に妥協しない事、これが一番大事でしょう。 全く気にする事のないことです。 安心してお正月を迎えましょう。 経験はありませんが昔、宅建免許を取ったものです。 以上、ご参考まで。

yoko-kun
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 回答を読んで心の動揺が少し収まりました。私は素人なので 不動産屋さんの意見が聞けない今、とても心配でなりませんでした。 正月休みが終わったらすぐに不動産屋さんに報告すると ともに、配達記録にて買主側に手紙を出そうと思っております。 お忙しい中、細かなアドバイス、本当にありがとうございました。 不動産売買はとても奥の深い大切なことだと切に実感しております。 今回は心温まるアドバイス、ありがとうございました。

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  • guramezo
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回答No.6

#1です。 ちょっと見解が分かれていて、yoko-kunさんも、戸惑われているかもしれませんね。追加で回答させてください。 まずは、専門家への相談から始まる、と言うのは前回お答えしたとおりですが、相手側は既に相談をしているとお考えになった方がいいですね。 例えば、このコーナーに、相手の人が相談したとします。 ・中古物件を購入したら、欠陥が見つかった。 ・下見時には気が付かなかった欠陥であった。 ・仲介業者をとおして、欠陥物件を売った売主に、修繕にかかる費用を払ってくれと言ったが、1ヶ月近く経つのに、回答がない。 ・・・どうしたらいいでしょう? 回答例は、 ・言葉でやりとりしても、証拠が残らず、そのうちうやむやにされてしまうから、書面を出した方がいい。 ・その場合は期限を切らないと、又引き伸ばされる、 ・これで回答がなければ、「消費者センター」に相談をし、それでも解決しなければ、裁判に持ち込みましょう ・・・となりますでしょうか。 逆の、「それは瑕疵担保とはいえないので、請求しても無駄です。あきらめましょう」という回答は、ないと思います。 つまり、今回のケースは、相手側が「消費者」で、あなたは「供給者」なのです。 相手側も困っている、ということを、立場を変えて考えてみれば、どのような対応が穏便な解決に結びつくか、分ると思います。 尚、私は決してあなたの不安をかきたてようと思っているのではありません。 安心できるような要素としては、 ・相手が「悪意」を持った「意図的」な行動を起こす人であれば、この程度の対応では済んでいないと思います。相手もあなたと同様の、一般の、一般的な考え方をする人だということです。 ・書面を残して、しっかりと対応すれば、「全面リフォーム」のような、膨大な費用負担がかかって来るような結果にはなりません。 ということでしょう。 今回のケースは、当然始めてのご経験でしょうが、新居を構えられたとのことでもあり、今後に役立つように「災い転じて福となす」にしたいですね。

yoko-kun
質問者

お礼

再度の親身あるアドバイス、ありがとうございます。 確かにguramezoさんの言うとおり買主の立場から見ると 買った後、畳の下を見たら欠陥が見えた場合私も同じように思ったかもしれません。 買主側からの配達証明郵便では、建築士立会いの下欠陥が見られたため・・・と書いておりました。 私自身、このマンションを購入の際 畳は新しくしたのですが、下地の欠陥は気が付きませんでした。(そのときはまだ20代で購入したのでただ、ただ、壁紙の汚さなど外見からの判断しか出来ませんでした。) 今は明日の不動産屋さんのOPENを待ち、担当の方と 相談してこれからの対応を考えようと思っております。 ただ、新築物件を購入したばかりでローンも組んだばかりです。 どのくらいの金額がかかり、支払っていけるのか不安で なりませんが大きな勉強と思ってがんばりたいと思います。 今回は親身あるアドバイスを頂き、本当にありがとうございました。

  • sasa-j
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回答No.5

こんにちは。 瑕疵担保責任にあたるかどうかが重要な案件ですが、そもそも これを理解していらっしゃらないようですので、専門家に 依頼するのが良いでしょう。 中古で買った場合も瑕疵担保を逃れることはできません ので、そこはお間違いなく。 請求は配達証明で来たとのことですが、この手の請求に 慣れた者は内容証明で送るはずです。 瑕疵があるのに対応がおろそかであったので、図らずも 買主から見ると「売り逃げ」状態になってしまっています。 買主は、言を左右にされてただ不安になっているだけで しょう。 売主には瑕疵担保責任が有る以上、誠意ある対応をし、 両者同席にて、専門家の判断を仰ぎ、どちらの負担に なるのかはっきりとさせると良いでしょう。

yoko-kun
質問者

お礼

的確なアドバイス、ありがとうございました。 今回の売買では本当に色々なことを学んでおります。 売り逃げ状態にならないよう、専門家のアドバイスを仰ぎ、誠意ある対応をしたいと考えております。 今思うことは最初の希望金額より大分値下げをして 売りに出してしまいました。(新築物件を早く購入するため 300万ほどチラシに出ている金額より下げて) 今となっては考えていた予算より大分オーバーすることと、これからの費用に正直不安でなりませんが 勉強と思ってがんばりたいと思います。 今回はアドバイス、ありがとうございました。

  • santa333
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

年始年末にこのような文書を出すのには意図的なものを感じますよね。 実際に不動産売買がなされているので安易な対応は危ないようです。架空請求でも放置すると支払い義務が発生するケースがありますからね。 guramezoさんの回答にあるようにしっかり配達証明で出しておいたほうが良いと思います(証拠はしっかりとコピーしておきましょう)。早く出してしまいたいなら休日窓口がある郵便局がHPで探せます。 消費者センターでもアドバイスしてくれるのではないでしょうか。 しっかり対処すれば心配する事は無いと思います。

yoko-kun
質問者

お礼

今回はアドバイス、ありがとうございました。 色々な回答が短期間でいただいて驚いてるとともに、 感謝の気持ちでいっぱいです。 配達証明という郵便も今回初めて知り、不動産売買の 奥の深さに正直驚くと共に、自分の無知に恥ずかしい思いでいっぱいです。 12月に新居を構えたばかりな私ですがこれからの勉強と思って、誠意ある対応をしていきたいと思っております。今回はありがとうございました。。

回答No.3

賀正 中古物件の場合、瑕疵担保責任をどこまで問うかは難しく、ご質問のような症状は年相応の劣化と判断できるかもしれません。 売買契約前に修繕に関する協議をどうしたかで対応は変わってきますが、部屋の下見をし、現状を確認した上での売買であれば現状渡しなので問題はないと思われます。 配達証明で云々というのは手馴れた者の手法です。私なら裁判開始まで放置しますが、ご心配なら、配達記録付内容証明郵便で「平成16年○○月○○日に請求された事項については拒否します」といった文句の返答書を送っておくことをお勧めします。

yoko-kun
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。今回の件で色々な方からアドバイスを頂き、大変勉強になっております。 明日より不動産屋さんがOPENいたしますので、不動産屋さんに相談するとともに、早急に配達内容証明郵便にて拒否の返答書を送ろうと考えております。 これからどうなっていくのか大変 不安ではありますが、勉強とおもって解決に向けて努力をします。 今回はありがとうございました。

  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.1

あなたの立場は、「不動産の売主」ですから、売主としての責務が生じます。 「瑕疵担保責任」について、契約書にも記載があるはずですので、確認してみて下さい。 物を購入した後で分った「瑕疵=隠れた欠陥」については、買主は売主に対して、損害賠償の請求ができるということです。 従って、下見をして納得していたから、というのは当らないのです。 で、今回の問題点は、買主から指摘された「難点」が、「瑕疵」に当るかどうかです。 現実の状態が分らないので、正しい判断は出来かねますが、文面から感じる私の判断を言いますと、 (1)畳の下地のジョイント不良・・・床組みのジョイント金具がしっかり取り付けていなかったか、木組みだけであれば、支柱の長さにバラつきがあるかでしょう。 (2)上の関係で、床の傾きが生じているのですね。 これらのことは、症状によっては「瑕疵」と言えるでしょう。 但し、「リフォーム」の必要があるとは思えません。 「瑕疵」であった場合は、床下を補修すれば「買主の義務」は、果たせます。 (3)については、床の高低差で生じたとは限りません。築25年ならば、ドアの自重で、隙間が開くのは自然、というか、当たり前のことです。 閉めることが出来ないのならともかく、隙間程度では「瑕疵」とはいえませんし、それこそ下見で分ることですから、「隠れた」欠陥でもないですしね。 解決方法は、第三者に入ってもらい、「瑕疵か否か」の判断を仰ぐことでしょう。 仲介の不動産業者がいいのですが、ちょっと解決能力に疑問も感じますので、補修をする前提で、見積り依頼とともに、建築士に依頼するのがいいかもしれませんね。 弁護士への依頼も、相談だけなら1万円あれば足りますので、ご検討を・・・ 次に、配達証明に対する1月5日までの「回答」は、同じく配達証明にて、 (1)本件は、瑕疵についての問題であるので、リフォームによる代金の請求には応じられない。 (2)瑕疵については、その事実と、補修に必要な金額を、買主側で証明すること。 (3)本件の協議は、改めて日時を定め、仲介業者を交えて行う。 という書面を出しておきましょう。 正月に慌てても仕方ありません。 尚、12月に入ってトラブルが発生したとのことですが、ちょっと時間を掛けすぎていますね。 不動産業者の対応が遅かったのでしょうが、あなたには「売主としての大きな責任」があるのですから、人任せでなく、色々なところに当っておくべきでしたね。 相手の不信感を増幅することになってしまったのではないでしょうか。 今後は、自分が当事者であることを十分意識して、解決に望みましょう。

yoko-kun
質問者

お礼

今回はアドバイス、ありがとうございました。 やはり、早急に弁護士又は建築士に相談するべきでした。 不動産屋さん任せにしていたことは事実ですし、後で 不動産屋さんに「後は当事者の2人で・・・」っと 言われる事も考えると不安になります。 ただ、弁護士、建築士などの接触機会や知り合いなどが いない為先延ばしにしておりました。 インターネットで弁護士との取引などを参考にして 正月があけ次第相談してみようと思います。 今回は早急なご回答、ありがとうございました。

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