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解雇予告手当と監督署の申告

あるクリニックで秘書として働いており突然解雇されました。解雇の理由を告げられ「鍵を置いて帰ってくれ」と言われました。私が一番残っているスタッフなので鍵を持っていました。 長くなりますのではしょりますが監督署へ言って事情を話し、解雇予告手当の請求をしました。 相手方から返事がなかったので監督所へ行くと申告書を渡されました。この申告書の威力と言うものはどの程度の物なのでしょうか? 自分でも労働基準法を調べましたが罰金の対象になると言う事ですが実際はどうなのでしょうか? 解雇の理由も納得がいきませんでしたが、言い出したら聞かない人なのも知っていましたので予告手当をもらって気持ちを入れ替えて次の場所で働こう、と思って面接も受けに行ったのに、解雇されて4日後に配達記録で解雇通知が届き勝手に休職扱いにされて6割に減らされました。その解雇通知も私が解雇予告手当の事を告げてからあわてて作って日曜日に送ってきたようです。 しかも14日分しか払わないと言い張ります。 その主張は通らない物だと思いますが聞く耳なしといった感じです。あまりにもくやしくて不当解雇として要求を変えたほうがいいのかと思い始めました。 解雇の2日前新しい契約書も交わしてますしこれからも末永くがんばって欲しいと言われました。 こんな事がが認められるなら今までのがんばりはなんなのか、無力感に襲われます。 アドバイスをお願いいたします。

  • yo_ny
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質問者が選んだベストアンサー

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  • 5S6
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回答No.1

解雇通知があるならそれを労働基準監督署に持って行き 相談しましょう。 法律では解雇予告手当などいろいろありますが、 実際に労働基準監督署に行ってもあまり効果はありません。 彼らは公務員ですし、職場への連絡などはしますが 会社側が無視を続けた場合それで終わりです。 労働基準監督署は指導をするところなので強力な権限は持っていません。 学校の先生が子供を注意するような具合です。 本気で戦うなら告訴しなくては駄目ですよ。 少額訴訟が楽です。 書面通知をもらっているなら簡単です。

その他の回答 (6)

  • uoza
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回答No.7

「小額訴訟」は今回のような論点が合わない案件には向かない性質のものです。強制執行する根拠として判決が必ず要るため、消費者金融業でよく利用されているようです。契約内容のシンプルさ、一目瞭然として権利関係がわかる状態でないとうまくいかない気がします。 日時の経緯が読み取れなかったため触れませんでしたが「解雇されて4日後に配達記録で解雇通知が届き勝手に休職扱いにされて6割に減らされました。」とありますが、これは解雇予告期間中の休業手当(労働基準法26条)として支給しているフシがあります。《解雇の意思表示が解雇の予告として有効と認められ、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中労働者が休業した場合には、使用者は解雇が有効に成立する日までの期間、休業手当を支払》うという通達があり、それを踏まえたものである可能性が高い。 そうであるとすれば、冷静な相手ではないことも考えると、あとは解雇そのものを焦点にした訴訟か示談になります。ユニオン加入も視野に入れておくことです。

回答No.6

労基署で相談してはいけません(笑)。告発してください。「私の勤務先が(具体的に指摘しながら)違反をしているので、指導してください。告発します。」と申し出ます。 労基署に相談すると、「あなたの相談は承りました(耳で聞きましたよ)」という対応をされてオシマイです。誰だって年末年始の休暇を前に、面倒な仕事を引き受けたくないでしょ(笑)。 個別労働関係紛争の解決援助サービスは、役所でたまたまその部署に配属された公務員が、あなたの雇い主に電話を入れ「調停の申請が提出されていますが、あなたには拒否する権利があります。調停を受けますか、受けませんか」と質問します。雇い主が拒否すれば、1秒であなたの負けが決まります。雇い主に対する罰則は一切ありません。 教科書的な議論をして雇い主の違法性を指摘することは簡単ですが、実際に雇い主を追い詰めるのは簡単ではありません。裁判で負けても、支払わないで放っておくことが許されます。強制執行という制度もありますが、自動的に誰かが強制執行してくれるわけではありません。あなたがもう一度戦う必要があります。間違いを指摘したら行動を見直す人は、良い人なのです。そうでないから苦労するのですよね。 行政を利用するにせよ、司法を利用するにせよ、複数のやり方があります。どのやり方を取るにせよ、ご質問者が労働法や議論の進め方を勉強していただいて、雇い主を追い詰めなければなりません。 正しい意見を押し通すには労力を要します。どうぞがんばってください。(嫌みではなく、応援しているつもりです)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

法律どおりの行動で尊敬します。現実問題として職場における法規関係については、日本社会で一番厄介な領域だと思います。 さて、「申告」の法的意義をめぐっては地裁・高裁において、「監督官は調査などの措置をとるべき職務上の作為義務を負うものではない」という判断が支配的です。 また、労働基準法違反により罰金または懲役が科せられますが、刑法よりも適用は緩く、是正すれば許されるのが普通です。「労働犯罪」というイカメシさが必要ですね。 なお、解雇の是非をめぐっては、監督行政外になりますので、個別労働関係紛争の解決援助サービスをご利用下さい。労働民事調停といえるものです。したがって、応じるかどうかわかりませんが、当事者で「ケリ」がつけられる簡便な制度になっています。(どちらが正しいかを主張して争うのは裁判。途中、裁判官が和解促進するのが通例で、その和解促進の部分だけの制度が個別労働関係紛争の解決援助サービス。) それと、事業主も含めて国民の精神が不安定な世相ですので、お気をつけて。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/
yo_ny
質問者

お礼

皆様たくさんのアドバイスありがとうございます。 こんなに早いレスポンスがあってうれしいです。 さて今日は監督署と簡易裁判所に行ってきました。 監督署で申告書を提出すると上と相談するとかでしばらく待たされて年末まで待ちましょうと言われました。配達記録等も相手を威嚇することになるのでやめたほうがいいという事です。なんだかこっちが悪いことをしているような対応だったので小額訴訟で行こうかと思っています。 訴訟にかかる費用を調べたら5000円程度でしたのが、小額訴訟を起こすリスクと言うかこちらにとって不利になることはないのでしょうか? こちらが逆にお金を支払うなんて事にはならないのでしょうか? 相手は言ったことを言っていない、言っていないことを言ったと言い張るので正直なにをされるか恐ろしいです。

  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.4

個人で加入できるユニオンへ相談されたら如何でしょう? 何かしらアドバイスがもらえるかと・・・ ネットで調べるといくつかあると思います。 私は解雇ではありませんが、職場に問題があって労働局に相談しましたが、全く効果はありませんでした。 納得いかないことが多いですよね~世の中。 でもここでがんばることは、必ず自分の糧になると思うし、悔いを残さないように、がんばってくださいね。

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.3

事実と少し違う回答が出ていますので修正させていただきます。労働基準監督署は本来強い権限を保有しています。 届けられた解雇通知書や減額の事実を示した文書を持参し担当官に悪質性を訴えてみては如何でしょう? 参考URLを参考にされて下さい。

参考URL:
http://www.zeseikankoku.com/kiso001.html
  • quantum
  • ベストアンサー率20% (38/189)
回答No.2

突然の通告で気が動転したのだとは思いますが、 解雇の理由に納得がいかないのなら、最初からそう主張すべきだったです。 解雇しておいて、後から休職扱いと言って言い逃れができないように、 予告手当を要求するという事は、解雇自体には異議を唱えていない訳ですから、 それがもらえないなら、解雇そのものが不当だ、というのでは ちょっと整合性に欠けます。 予告手当の申告書なるものを書いた事はありませんが、 それは労基署へ出したものですよね? それに基づいて監督官が経営者へ事情聴取などをすると思うのですが、 お調べになったように、労基法の罰則はえらくゆるいので、 たいした実行力もありません。 飲酒運転で捕まったのと大差ありません。 後は、その経営者がどう思うかによります。 裁判となって、もし相手が本気で反論してくるとなると、 ちょっと気になるのが、鍵を持っていた、というくだりです。 相手がいくらかのお金でさっさとケリを付けようと思えばいいのですが、、、

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